Vol.2 「全損」はまだありますよ!   【シリーズ:興味のない人には恐縮ですが・・・。】 | 百年企業を創る!情熱の【社長の保険】

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【シリーズ:興味のない人には恐縮ですが・・・。】

ブログでは、より詳しく、その内容を解説して参ります。

医療保険の給付金、個人契約だと受取り時に税金かかりませんから!って、保険会社の人に言われる事が多々あるそうですが、実際には課税されてしまうのではってことを知っている社長って、意外と多いのです。 


意外と評判だったのでシリーズ化しようか思案ちう。

興味のない人には恐縮ですが・・・、「全損」はまだありますよ!

「なくなりました!」という表現は、正確ではなくて、「以前のような商品は」または、「当社には」という主語が入ります。

逓増定期保険の場合
満了が、45歳以下・・・全額損金
満了が45歳超70歳以下または契約年齢+保険期間×2≦95・・・1/2損金

例:大手N生命の場合
30歳男性 保険期間/払込期間:45歳満了
年払 基本保険金額:10,000万円 保険料:2,244,700円
払戻率 3年目47.4% 4年目72.7% 5年目81.4% 6年目78.9%

定期保険の場合
満了が、70歳以下または、契約年齢+保険期間×2≦105・・・全額損金
それ以上・・・1/2損金

一般の定期保険だけでなく、特定疾病定期保険や生活保障定期保険も、同じ通達で処理します。

生活保障定期保険 I生命の場合
40歳男性 保険期間/払込期間:72歳満了
年払 基本保険金額:10,000万円 保険料:1,896,100円
払戻率 3年目75.9% 5年目79.7% 7年目81.0% 10年目81.4%