Vol.14 受取った入院給付金(医療保険)は非課税?【シリーズ:興味のない人には恐縮ですが】 | 百年企業を創る!情熱の【社長の保険】

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【シリーズ:興味のない人には恐縮ですが・・・。】

ブログでは、より詳しく、その内容を解説して参ります。

医療保険の給付金、個人契約だと受取り時に税金かかりませんから!って、保険会社の人に言われる事が多々あるそうですが、実際には課税されてしまうのではってことを知っている社長って、意外と多いのです。 


医療保険(保険期間/払込期間:終身)に加入するとき、契約形態を

「契約者:法人 被保険者:社長 給付金受取人:法人」で加入すると、

保険料は経費になっても、給付金が課税されるので、

「契約者:社長 被保険者:社長 給付金受取人:社長」で加入して、

保険料は、医療・介護保険料控除を使い、給付金は非課税です!

という説明を、保険の外務員から、受けたという社長とよく出くわします。

そして、そんな社長の多くは、

「そんなことなかったんだよねぇ~」

というお話をされます。

税理士の先生方でお気づきの人は、たくさんいらっしゃいます。

なぜなら、確定申告で何度も出くわしているからです。


なぜ、このような誤解が生まれるか。

一般的な医療保険の、入院給付金を受取ったとき、

所得税法    第9条 第1項 17 
所得税法施行令 第30条 第1項
所得税基本通達 9-21

から、非課税とされております。

しかし、一方で、

所得税法 第73条 第1項
所得税基本通達 73-8

医療費控除を計算する際、

医療費から、入院給付金等については、除外しなくてはならないこととなっております。

(医療費-保険金等)-{(総所得金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額の合計額)×5/100か10万円のいずれか少ない金額} ≦200万円

先の、社長の言葉・・・、「そんなことなかったんだよねぇ~」というのは、

実際に入院をされて、給付金を受取られて、いざ確定申告のとき、

医療費控除が使えなかったケース(医療費分相当額を給付金で受取った)を

体験された社長の話だったのです。

税理士の先生方も、確定申告時に、かなりのケースを体験されております。


ところが、保険会社の資料には、このことは一切記載されていません。

また、外務員の方で、このことをご存知の方も、かなりの少数派です。


5年ほど前、保険会社に問い合わせたことがあります。

そのときの回答は以下のとおりでした。

■医療費控除が受けられなくなるので「最終損益」で考えると給付金等が若干目減りするという見方はあります。

■実際の医療費から給付金を差し引くことを説明する代理店さんは、まだまだ少数なのではないでしょうか?

ということでした。

医療費を補填する保険金として、医療費から差し引く保険金と、

差し引かない保険金について、

法人税基本通達 73-8 (医療費を補填する保険金等)
73-9 (医療費を補填する保険金等に当たらないもの)

にそれぞれ、記載されております。保険会社に、どの給付金がどちらか問い合わせたところ、

「個別税務については税務当局等にご確認ください」ということを前提に、

一般論として、

医療費を補填する保険金には、死亡や高度障害を伴わない入院・手術給付金が含まれる。

3大疾病保険金やがん診断給付金等は、生活の補填を目的とする意味もあるので

医療費を補填する保険金には含まれない。

ということでした。

当社が、特定疾病定期や、生活保障定期などを強く勧めるのは、こんな理由もあるのです。