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【シリーズ:興味のない人には恐縮ですが・・・。】
ブログでは、より詳しく、その内容を解説して参ります。
医療保険の給付金、個人契約だと受取り時に税金かかりませんから!って、保険会社の人に言われる事が多々あるそうですが、実際には課税されてしまうのではってことを知っている社長って、意外と多いのです。
医療保険(保険期間/払込期間:終身)に加入するとき、契約形態を
「契約者:法人 被保険者:社長 給付金受取人:法人」で加入すると、
保険料は経費になっても、給付金が課税されるので、
「契約者:社長 被保険者:社長 給付金受取人:社長」で加入して、
保険料は、医療・介護保険料控除を使い、給付金は非課税です!
という説明を、保険の外務員から、受けたという社長とよく出くわします。
そして、そんな社長の多くは、
「そんなことなかったんだよねぇ~」
というお話をされます。
税理士の先生方でお気づきの人は、たくさんいらっしゃいます。
なぜなら、確定申告で何度も出くわしているからです。
なぜ、このような誤解が生まれるか。
一般的な医療保険の、入院給付金を受取ったとき、
所得税法 第9条 第1項 17
所得税法施行令 第30条 第1項
所得税基本通達 9-21
から、非課税とされております。
しかし、一方で、
所得税法 第73条 第1項
所得税基本通達 73-8
医療費控除を計算する際、
医療費から、入院給付金等については、除外しなくてはならないこととなっております。
(医療費-保険金等)-{(総所得金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額の合計額)×5/100か10万円のいずれか少ない金額} ≦200万円
先の、社長の言葉・・・、「そんなことなかったんだよねぇ~」というのは、
実際に入院をされて、給付金を受取られて、いざ確定申告のとき、
医療費控除が使えなかったケース(医療費分相当額を給付金で受取った)を
体験された社長の話だったのです。
税理士の先生方も、確定申告時に、かなりのケースを体験されております。
ところが、保険会社の資料には、このことは一切記載されていません。
また、外務員の方で、このことをご存知の方も、かなりの少数派です。
5年ほど前、保険会社に問い合わせたことがあります。
そのときの回答は以下のとおりでした。
■医療費控除が受けられなくなるので「最終損益」で考えると給付金等が若干目減りするという見方はあります。
■実際の医療費から給付金を差し引くことを説明する代理店さんは、まだまだ少数なのではないでしょうか?
ということでした。
医療費を補填する保険金として、医療費から差し引く保険金と、
差し引かない保険金について、
法人税基本通達 73-8 (医療費を補填する保険金等)
73-9 (医療費を補填する保険金等に当たらないもの)
にそれぞれ、記載されております。保険会社に、どの給付金がどちらか問い合わせたところ、
「個別税務については税務当局等にご確認ください」ということを前提に、
一般論として、
医療費を補填する保険金には、死亡や高度障害を伴わない入院・手術給付金が含まれる。
3大疾病保険金やがん診断給付金等は、生活の補填を目的とする意味もあるので
医療費を補填する保険金には含まれない。
ということでした。
当社が、特定疾病定期や、生活保障定期などを強く勧めるのは、こんな理由もあるのです。