Vol.12 定期付終身保険の払済   【シリーズ:興味のない人には恐縮ですが・・・。】 | 百年企業を創る!情熱の【社長の保険】

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【シリーズ:興味のない人には恐縮ですが・・・。】

ブログでは、より詳しく、その内容を解説して参ります。

昔入った定期付終身保険を払済保険に変更して、決算対策にしたりします。

契約形態:契約者:法人 被保険者:社長
     死亡保険金受取人:法人

保険種類:定期保険特約付終身保険

        保険期間 払込期間 月払保険料
終身保険    終身   65歳   296,700
定期保険特約  10年   10年   49,200

終身保険保険料  :全額保険料積立金
定期保険特約保険料:全額損金

例:現在、48歳の社長が40歳時に上記内容で加入していた場合

解約払戻金:24,250,000円(73%)
保険料積立金:28,483,200円
差額:4,233,200円は、雑損失になります。

払済保険への変更についての税務通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/020404-2/01/9_3_7_2.htm
終身保険単体の払済保険への変更については、「養老保険、終身保険及び年金保険(定期保険特約が付加されていないものに限る。)から同種類の払済保険に変更した場合に、本文の取扱いを適用せずに、既往の資産計上額を保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで計上しているときは、これを認める。」という表現を読む限り、原則洗い換え、していない場合でも、これを認めると読めるので、洗い換えしてもいいようにも読めますね。
もっとも、定期保険特約を、小額、中途付加すれば、条件はクリアしますね。