百年企業を創る!情熱の【社長の保険】 -28ページ目

百年企業を創る!情熱の【社長の保険】

【社長の保険】は事業保険とは似て非なるものです。

御社では、生命保険にお幾ら払っているでしょうか?


例えば、月額20万円支払っている場合、1年間の保険料は240万円、

10年間でなんと、2,400万円支払っていることになります。

2,400万円です。御社の決算書に、2,000万円を超える資産は、

どれだけあるでしょうか?

生命保険は、とても高額な買い物です。

ところが、

この大切な資産を一目で理解できる状態で、管理できているでしょうか?


私どもは、これまで数百人に上る社長にお会いしてきました。

しかし、満足できる、「社長の保険」の管理ができている社長は、

残念ながら皆無に近い状態でした。

なぜでしょう。(・・?

答えは簡単です。そのようなツールがこれまでなかったのです。

生命保険のプロを自認する方々が、分析ツールとして利用しているものや、

最近流行のFP業務用に開発されたツールなど、あるにはありますが、

一般の方が見て、一目で理解できるものかといえば、

正直、社長の満足の行くものとは言い難いものばかりでした。


とは言う当社も・・・、

お客様である社長のおめがねに適うものをと安易にスタートさせてみたものの、

これがどうして、難しいのです。

琳瑯舎は、「生命保険オタク」として、ちょっとは知られていましたので、

このくらい簡単だろうと考えていました。


ところが、何で難しいかすら、理解出来ないうちに、

なんと半年も費やしてしまったくらい、難しいのです。

どうして難しいかという理由を解明してから1ヶ月、

試作品を私どものお客様である社長にご覧頂いては、改善を繰り返し、

ようやく今の形まで出来上がりました。


ポイントはアウトプットと保障の分類でした。

つまり、必要な情報を、必要な方(契約者・被保険者・受取人)が

解りやすいようにまとめることで、

ようやくシンプルでしかも一目でわかる管理帳票ができたのです。

保障の分類は、社会保険に準ずる形で、ようやくわかりやすく

分類することができました。


せっかく入った生命保険も、管理を怠ると、

保険金の請求忘れ、

不要な保障の無駄な継続、

環境変化への未対応、

税制変更への未対応、

目的外加入などなど、

大変な弊害をもたらします。


冒頭に述べた保険料総額は、決して大げさではないのです。


琳瑯舎流スーパー管理術の概要は以下のとおりです。

生命保険は、

算数(アクチュアリーという統計・数学の世界)と

国語(民法や商法など法律の世界)で作られています。

そのことから、管理も2つのファイルで行います。

保険会社ごとや、契約者ごとで管理すると見えなくなりがちな全体像が、

この手法であれば、常に見えるようになります。


生命保険は、三種類の視点で、分解しなくては、満足頂けません。

①契約者(=保険料負担者)②被保険者 ③受取人 です。


保険料と解約払戻金に関する情報は、契約者(=保険料負担者)毎に管理をします。

保険金は、受取人毎に、幾ら受け取るか管理します。

リスクは、被保険者に万一のことがあった場合に顕在化しますので、

被保険者ごとに、どのような保障・補償が、幾らの保険金で設定されているか

一目で理解できなくてはなりません。



保険証券から、主契約、特約それぞれの、中身を吟味し、

保障・補償内容を読み取って、

分解、(やっかいなことに、同じ保障を示す言葉も、保険会社によって、

全く内容が異なります)社会保険に順ずる分類法で、一覧を作成します。



ISOやPマーク取得企業に対しては、「保険管理委託契約書」や、

「保険分析委託契約書」を締結して、業務を行うこともあります。

$【稲井農縁】 ~ 縁を耕して育て実らせまっす! ~-管理-1

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【稲井農縁】 ~ 縁を耕して育て実らせまっす! ~-管理-15
従業員の福利厚生の充実という、美しい言葉で提案される保険の数々・・・。

労災の上乗せ?任意労災?いろんな呼び名で、勧誘されます。


どのように考えて、一体何に加入すればよいのか!?

バラバラで来られても、

判断に困るという社長も多いのではないでしょうか?


福利厚生の根底は、社会保険です。

社会保険に追加する形で、その会社独自の福利厚生を考えます。


また、福利厚生の裏側・・・。

つまり、会社の従業員に対する責任という点で、

近年では、死因や病気・怪我の原因は、会社の管理上の不備が原因として

賠償を求め、遺族が会社を訴えるというケースも、多発しています。

その意味で、福利厚生と使用者賠償はセットで考えたほうがいいと思います。

役員・従業員の福利厚生と合わせて、内部留保を増やす提案なども、

あくまで、箱の中身の話であって、

箱の外側は、ちゃんと福利厚生でなくてはならないのだと思います。


【稲井農縁】 ~ 縁を耕して育て実らせまっす! ~-福利厚生-1

【稲井農縁】 ~ 縁を耕して育て実らせまっす! ~-福利厚生-2

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【稲井農縁】 ~ 縁を耕して育て実らせまっす! ~-福利厚生-9





某生命保険会社の担当者から電話が鳴った。

御礼の電話だった。

今まで、代理店の役に立ちたいということを思いながら、

全く実感が持てなかった。

先日相談して、教えてもらったことを実行したところ、

今般、鳥肌が立つような手ごたえがあったそうだ。

早く伝えたくて!

という電話だった。


数日前、

自社の提案と、他社の提案が競合しているため、

他社の商品情報を教えてほしいということで電話があった。


契約者は、法人、被保険者は社長、死亡保険金受取人は法人で、

事業保障とのことだったが、あまりに保険金額が少ないので

どういう意図での提案か聞いてみた。


代理店は税理士の先生。

社長の保障が少ないので、少し足しておきたいとのこと。

後継者の存在を伺ってみると、いらっしゃるとのこと。

年齢から推測すると、一般的に、いつ社長を交代しても

いいころあいの年齢。

社業も順調で、利益も十分に出ているそう。


事業承継に向けた提案ということなら、

もっと他にもいろいろな提案をすべき時期だと話してみた。

すると、現在会社には、息子さんが二人入社されていて、

社長は、二人の息子さんを、全て平等に扱わないと嫌だとのこと


昔、どこかで聞いたような話です・・・。




輸出商品の仕入れにかかった消費税の払い戻し手続き
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/export_10/04A-011045



先日、大学の先輩でもある税理士の先生に、教えていただきました。

輸出に対しての消費税還付のこと・・・。


仕組み

①商品を売り上げた時に受取る消費税 から

②商品を仕入れた時に支払う消費税 を

差し引いた差額が、企業が支払っている消費税になります。


Ⅰ.国内販売の場合

  80円で材料を仕入れて、商品を100円で販売すると

  100円 × 5% = 5円

   80円 × 5% = 4円 

  5円 - 4円 = 1円・・・消費税


Ⅱ.輸出の場合

  80円で材料を仕入れて、商品を100円で海外に販売すると

   0円 × 5% = 0円

   80円 × 5% = 4円 

  0円 - 4円 = -4円・・・消費税還付


Ⅲ.売上高100億円、仕入高80億円の会社で、

  80億円が国内、20億円が輸出だったとき

  80億円 × 5% = 4億円

  64億円 × 5% = 3.2億円

  4億円 - 3.2億円 = 0.8億円・・・消費税


  16億円 × 5% = 0.8億円・・・消費税還付


※ 消費税の支払いがなくなることになる・・・。


まもなく、消費税は10%になるわけで・・・、

これをうまく利用すれば、企業のキャッシュフローは

劇的に改善することになる。


日本は、やはり通商国家!

がんがん輸出すべしと言うことなのかしら!?




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厚生年金基金 廃止に向け課題山積
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120929/k10015377491000.html

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『事業継続・先憂後栄』
私たちは 日本の社長を元気にする企業グループとして
お客さまの「未来に備える※活動」を 知恵・行動・思想を
基に支援し 積み重ね 広げ続けることで
憂いなき 希望に満ちた社会の実現に貢献して参ります

◎社長の保険!専門代理店◎
◎社長の右腕!営業推進支援隊◎
◎社長の健康!促進援護隊◎

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社 長 の た め の 保 険 情 報


生産物賠償責任保険(PL保険)と生産物品質保険(リコール保険)

の考え方の棲み分けが、ともてわかりやすい図です。

AIU保険 生産物品質保険
http://www.aiu.co.jp/business/product/liability/cpi/index.htm

自主回収のような事故も、生産物賠償責任保険(PL保険)で

対応できているように思っていらっしゃる方が多いのですが、

生産物賠償責任保険(PL保険)は、

生産物によって、

健康被害や財物損壊の被害を被った相手への

法律上の賠償責任等を補償するものですので、

補償の対象にはなっておりません。


生産物のリコール等によって企業が被る損害を

補償する、生産物品質保険(リコール保険)を組み合わせることで、

万一の場合の企業のダメージを幅広く補償することが可能となります。


ただし、保険はあくまで保険。

事故の規模によっては、被害の全額を填補できるものではありません。

日ごろからの、内部留保と合わせて、

突発的なリスクに、対応して頂きたいと思います。




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サバ缶にアルミ片が混入 自主回収へ
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121004/k10015503101000.html

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中国輸入ウニに回収命令 腸炎ビブリオ検出 横浜
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/121003/ecb1210031506000-n1.htm

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三菱食品がドライトマトを回収 カビが一部発生、11万個対象
http://sankei.jp.msn.com/life/news/120925/trd12092517020013-n1.htm

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社 長 の た め の 保 険 情 報

先日、法人契約で、逓増定期保険の名義変更プランの

問題点などについて書かせて頂きましたが・・・、

逓増定期保険の名義変更プランについて

なんと、今度は、同じような仕組みを使って、

相続税対策に使われているらしく・・・、

大丈夫なのでしょうかとのお問合せがありました。

お客さまばかりではなく、同業者の方からも、同じ相談が・・・。

えっ!流行っているのかしら・・・。ちょっと心配です。


さて、私の結論は・・・、限りなく黒に近いグレー・・・。

契約者変更を行った場合に、有償で行う場合と、無償で行う場合が

想定され、それぞれについて考察してみますと・・・。


無償で名義変更されていた場合、

保険料の負担割合に応じて、

保険金、解約払戻金に対して、

相続税(被相続人が支払った分)と、

所得税(一時所得)(相続人が支払った分)

が課せられる。


有償で名義変更されていた場合

上記同様、消滅時までに支払われた保険料の割合で、

考えるときに、単に、名義変更前の契約者が負担した分から、

有償で支払った保険料分を差し引き、

名義変更後の契約者が負担した保険料に加え、

その割合に応じて、相続税と所得税(一時所得)が課せられる


というのが、結論だと思いました。



1)逓増定期保険を活用した名義変更プラン Ver.相続税対応 とは?

契約例 M社 
40歳 男性 新逓増定期保険 低解約払戻期間4年 第一保険期間5年 
年払    保険期間/払込期間 70歳満了 保険料 6,557,300円 

経過年数   保険料累計   解約返戻金   返戻率  (千円)
1 6,557 0 0.00%
2 13,114 550 4.19%
3 19,671 1,770 9.00%
4 26,229 4,900 18.68%
5 32,786 32,380 98.76%


このような解約払戻金の推移をする商品に、

契約者:被相続人(父・母)

被保険者:相続人または被相続人

受取人:相続人または被相続人

という契約形態で、加入し、4年目で、

契約者を相続人である子やその孫に変更し、

その時点で、契約を個人間で売買したか(有償)、

贈与したとし(無償)、翌年の保険料を、

新契約者が支払った後、

解約をするというものである。



2)有償の場合

有償について、妥当な金額をどう判断するか、

明確な通達がありません。

あるとすれば、以下の二つの通達を根拠と考えるのだと思います。


(保険契約等に関する権利の評価)
36-37 使用者が役員又は使用人に対して支給する
生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類
する共済契約に関する権利については、その支給時
において当該契約を解除したとした場合に支払われ
ることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに
支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の
分配額等がある場合には、これらの金額との合計額)
により評価する。


(生命保険契約に関する権利の評価)
214 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事
故を含む。この項において同じ。)が発生していな
い生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の
時において当該契約を解約するとした場合に支払わ
れることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほか
に支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金
の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、
解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の
額に相当する金額がある場合には当該金額を減算し
た金額)によって評価する。

(注)
1 本項の「生命保険契約」とは、相続税法第3条
((相続又は遺贈により取得したものとみなす場合))
第1項第1号に規定する生命保険契約をいい、当該
生命保険契約には一定期間内に保険事故が発生しな
かった場合において返還金その他これに準ずるもの
の支払がない生命保険契約は含まれないのであるか
ら留意する。
2 被相続人が生命保険契約の契約者である場合に
おいて、当該生命保険契約の契約者に対する貸付金
若しくは保険料の振替貸付けに係る貸付金又は未払
込保険料の額(いずれもその元利合計金額とする。)
があるときは、当該契約者貸付金等の額について相
続税法第 13 条((債務控除))の適用があるのである
から留意する。


然るに、そもそも、家族間で生命保険が、

有償で売買取引されるものなのか否か・・・?

という点で、疑問が残ります。



2)無償の場合

我らがバイブル『保険税務のすべて 新日本保険新聞社』には、

以下のように書かれております。

相続税第三条第一項第3号の規定をみると、

保険契約者と保険料負担者が異なっているような場合には、

同条は、最終的に保険事故が発生したときに、

課税関係を終了させることを規定しているから、

その過程の間に生じた保険料の負担についての

贈与関係は、贈与の対象にならない、という趣旨にたっている。


つまり、相続税や贈与税が課税されるのは、保険料の負担者が

死亡した場合や、保険金、解約金等を取得した場合に限られ、

単に契約者名義を変更しただけでは

贈与税等は課税しませんということである。


この文章は、

契約者:相続人(子や孫)

被保険者:被相続人(両親・祖父母)ないし相続人

受取人:被相続人ないし相続人

となっている契約について、契約者は、子や孫になっていても、

実質的に、保険料を支払っているのが、親や祖父母である場合に、

相続税や贈与税、一時所得の計算をどうするかということに対して

回答した内容です。


これに、昭和58年9月に発せられた

事務連絡「生命保険料の負担者の判定について」

で書かれている、

4.この場合の支払保険料の負担者の判定については、

過去の保険料の支払い資金は、父親等から贈与を受けた

現金を充てていた旨、子供等(納税者)から主張があった

場合は、事実関係を検討の上、例えば、①毎年の贈与契約書、

②過去の贈与税申告書、③所得税の確定申告等における

生命保険料控除の状況、④その他贈与の事実が認定できるもの

などから贈与の事実の心証が得られたものは、

これを認めることとする。


という内容を考慮すると、

あくまで、保険料について、誰が負担したかということで、

生命保険契約消滅時の税務が決まってくると考えることが

自然であり、

名義変更時に、贈与されたと考えることは、

無理だと考えられるのです。



ここで、再度、有償で名義変更を行った場合について、

考えてみると、

筆者の見解としては、


契約書消滅時までに支払われた保険料総額に対して、

有償として支払った金額の分について、名義変更後の契約者が、

保険料の一部として負担したと考えるのが妥当であるため、

①名義変更前の契約者が負担した保険料 - 売買代金

②名義変更後の契約者が負担した保険料 + 売買代金

①と②の割合で、保険金、解約払戻金にかかる税金が

決まってくると考えたのでした。





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社 長 の た め の 保 険 情 報


生命保険の加入をご提案するとき、お客様にお話します。

私には、未来はわかりませんと・・・。

この保険が、どのような結末を迎えるかも・・・。

できれば・・・、

入っていて良かった!

ではなく、

保険を使うことなく、

結局、保険屋を儲けさせただけかいな!

って言われる未来を、望んでいることを・・・。


保険屋というのは、そういう意味では、因果な商売で、

最も頼りにされるときというのは、お客さまが、

決して、いい状態ではないわけで、

一番いいのは、保険事故が起きないこと、

万一起きたとしても、できる限り小さな事故であること

そして、迅速に終息して、次への発展の礎になること

なのだと思っています。


要 / 不要 ・・・。

得 / 損 ・・・。

それらは、未来の結果であるもの。

それまでの満足というものは、

お客さまが、いい状態であって欲しいと願い、

僅かながらも、それらに貢献できることを発信することだと

考えているのです。



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その「生命保険」本当に必要? 保障見極め、必要以上を払っているケースも
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/120930/ecc1209301540004-n1.htm

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予定していた金利で運用できなかったことに対する責任を、

誰が取るかということだと思いますが・・・。

この20年間で起きた事態を、

発足当時に誰が予測できたか・・・!?

ってことだと思うのです。

問題解決を引っ張って、より事態を悪化させてしまうのか

それとも、国として、

金利を上げて、インフレ政策に一気に舵を取るか

前者でないことを祈りたいです・・・。




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厚生年金基金 廃止に向け課題山積
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120929/k10015377491000.html

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◎社長の右腕!営業推進支援隊◎知識を得て、技術を身につけ、能力を蓄積すること。蓄積した能力を発揮して、実績を挙げること。一連の流れを支え、正しい方向に、ベクトルを向けられる心。若い頃、二十代は誠意で、三十代は技術で、四十代は人格で売れとという言葉で、教えて頂きました。
9/29 13:21



この時期、税理士に褒められた保険活用の話

喜んで頂けたお話のランキングは以下のとおり

①ご質問にお答えした養老保険の逆がけの話

②逓増定期保険の名義変更プランのお話

③逓増定期保険(1/2損金プラン)+生活保障定期保険(全額損金プラン)のお話

④5年満期の養老保険を使った、福利厚生プランのお話

⑤契約者が法人の場合の保険金受取人のお話



そのうち、本日は、

④5年満期の養老保険を使った、福利厚生プランのお話

昔ながらの、オーソドックスな福利厚生と

利益の繰延べを兼ねたプランです。

正直申しまして、生命保険会社も代理店も、

保険期間の短い 5年満期や10年満期の

養老保険は、赤字覚悟のサービスプランです。


このプランで、ある程度の規模の財産を貯めると、

法人の財務としては、とても強くなると思います。


最近では、月払で、毎月のキャッシュフローを考慮した

加入をお勧めしております。



1)養老保険福利厚生プランとは

Ⅰ.プランのメリット

  ①毎年の支払保険料の1/2を福利厚生費として損金算入できる

  ②従業員に万一の場合、死亡保険金が
   死亡退職金として遺族に支払われる

  ③満期時に満期保険金が、契約者である法人に支払われる

  ④契約期間の途中で、支払いが困難になったとき、
   払済養老保険への変更が可能である。
   払済保険に変更した際、経理処理は不要
   
  ⑤満期保険金の年金受取が可能である。
   年金受取を、支払い発生前から約定している場合、
   年金受取時に、益金計上する


※詳しいご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」
 「ご契約のしおり-定款・約款」を必ずご確認ください。

Vol.1 養老保険 福利厚生プラン 1/2損金プランの活用

Vol.2 養老保険 福利厚生プラン 満期保険金 年金受取の活用 1

Vol.3 養老保険 福利厚生プラン 満期保険金 年金受取の活用 2

Vol.4 養老保険 福利厚生プラン 満期保険金 払済保険への変更の活用 1




養老保険の普遍的全員加入に関する留意点
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原則として役員・従業員の全員を対象とする必要がありますが、
職種、年齢、勤続年数などの基準によって加入対象者を決定し
ても、それが合理的であるならば、認められる場合もあります。
個々の役員・従業員の保険金額に格差がある場合、それは職種、
年齢、勤続年数等に応じた合理的な格差である必要があります。
同族会社で、役員・従業員の大部分が同族関係者である場合に
は、1/2損金部分は、同族関係者に対する給与として取扱われる
ことになります。
************************************************************

税務の取扱に関するご留意点
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税務上の取り扱いについて
基本通達・法人税法 第三節 保険料等
養老保険に係る保険料    9-3-4
定期付養老保険に係る保険料 9-3-6
傷害特約等に係る保険料   9-3-6の2
保険契約の転換をした場合) 9-3-7
払済保険へ変更した場合)  9-3-7の2
契約者配当         9-3-8


所得税基本通達 給与等に係る経済的利益
使用者契約の養老保険に係る経済的利益           36-31
使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益        36-31の3
使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益 36-31の4
使用者契約の生命保険契約の転換をした場合         36-31の5
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『事業継続・先憂後栄』
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社 長 の た め の 保 険 情 報