百年企業を創る!情熱の【社長の保険】 -29ページ目

百年企業を創る!情熱の【社長の保険】

【社長の保険】は事業保険とは似て非なるものです。



この時期、税理士に褒められた保険活用の話

喜んで頂けたお話のランキングは以下のとおり

①ご質問にお答えした養老保険の逆がけの話

②逓増定期保険の名義変更プランのお話

③逓増定期保険(1/2損金プラン)+生活保障定期保険(全額損金プラン)のお話

④5年満期の養老保険を使った、福利厚生プランのお話

⑤契約者が法人の場合の保険金受取人のお話



そのうち、本日は、

③逓増定期保険(1/2損金プラン)+生活保障定期保険(全額損金プラン)のお話

保険会社に在籍中、こんな感じで、

いろいろな保険会社の特徴のある商品を組み合わせて、

乗合代理店用の提案書を作っておりました。

最近は、こういったアイディアを持ってくる担当者や代理店が少なくて、

寂しいとのことでした・・・。(税理士談)


例:45歳男性 

契約① 全額損金タイプ
保険会社:アイエヌジー生命
保険種類:生活障害定期保険
保険期間:72歳
払込期間:72歳
保険金額:26,000万円
年払保険料:4,929,860円

経過年数 保険料累計 解約払戻金  払戻率   (単位:千円)
1      4,929    2,730   55.37%
2      9,859    6,994   70.93%
3      14,789    11,232 75.94%
4 19,719 15,470 78.45%
5 24,649 19,656 79.74%
6 29,579 23,842 80.60%
7 34,509 27,976 81.06%
8 39,438 32,084 81.35%
9 44,368 36,140 81.45%
10 49,298 40,170 81.48%
15 73,947 53,222 71.97%
20 98,597 59,722 60.57%
25 123,246 54,782 44.44%
32 157,755 0 0.00%


契約② 1/2損金タイプ
保険会社:メットライフアリコ生命
保険種類:逓増定期保険
保険期間:70歳
払込期間:70歳
保険金額:4,600万円
年払保険料:5,023,108円

経過年数 保険料累計 解約払戻金  払戻率   (単位:千円)
1 5,023 0 0.00%
2 10,046 929 9.25%
3 15,069 2,888 19.16%
4 20,092 5,903 29.38%
5 25,116 10,000 39.82%
6 30,139 30,264 100.42%
7 35,162 35,620 101.30%
8 40,185 41,072 102.21%
9 45,208 46,144 102.07%
10 50,231 50,753 101.04%
15 75,347 61,337 81.41%
20 100,462 58,003 57.74%
25 125,578 38,670 30.79%
30 150,693 0 0.00%


契約①と契約②の合計を考えると
約1,000万円の保険料に対し、
約750万円が損金算入、250万円が資産計上となり
下記のような推移となる。


1 9,953   2,730   27.43%
2 19,906  7,923     39.80%
3 29,859  14,120     47.29%
4 39,812     21,373  53.68%
5 49,765  29,656  59.59%
6 59,718  54,106  90.60%
7 69,671  63,596  91.28%
8 79,624  73,156  91.88%
9 89,577  82,284  91.86%
10 99,530  90,923  91.35%


全損で8割じゃなぁー

という方、

100%の払戻率でも、1/2そんきんじゃなぁー

という方、

3/4損金(75%損金)で、90%ってどうでしょうか!



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『事業継続・先憂後栄』
私たちは 日本の社長を元気にする企業グループとして
お客さまの「未来に備える※活動」を 知恵・行動・思想を
基に支援し 積み重ね 広げ続けることで
憂いなき 希望に満ちた社会の実現に貢献して参ります

◎社長の保険!専門代理店◎
◎社長の右腕!営業推進支援隊◎
◎社長の健康!促進援護隊◎

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社 長 の た め の 保 険 情 報


この時期、税理士に褒められた保険活用の話

喜んで頂けたお話のランキングは以下のとおり

①ご質問にお答えした養老保険の逆がけの話

②逓増定期保険の名義変更プランのお話

③逓増定期保険(1/2損金プラン)+生活保障定期保険(全額損金プラン)のお話

④5年満期の養老保険を使った、福利厚生プランのお話

⑤契約者が法人の場合の保険金受取人のお話



そのうち、本日は、

②逓増定期保険の名義変更プランのお話

逓増定期保険の名義変更を活用した節税プランを採用された方はお気をつけください。

「逓増定期 名義変更」で検索すると、

二月にアップしたブログが、トップ表示されるようになってました。

今一度、まとめて見ました。



1)名義変更プラントとは

Ⅰ.プランのメリット

 ①契約者の法人は、毎年の支払い保険料について、
  半分を損金算入することができます。

 ②名義変更時に、社長から3,662千円の払込みを受け、
  資産計上していた 9,836千円との差額である3,174千円を
  雑損失とできため、法人としては、いって来いになります。

 ③名義変更後、一回だけ保険料を支払い、解約した場合
  3,662千円(買取価格)+6,558千円(一回分の年払保険料)
  =10,210千円
  を拠出し、25,367千円を受け取ることとなります。

 ④社長は一時所得として受け取るため、
  25,367千円-10,210千円=15,147千円
  から50万円を差し引いた金額の半分についてのみ課税となりますので、
  役員報酬や役員賞与で報酬を受け取るよりも、少ない税金となります。  



M社の逓増定期保険を活用したプランの場合

M者の低解約払戻金特則を付加した、

逓増率変更年度5年の逓増定期保険は、

契約から1年目から4年目まで、

下記のような解約払戻金の推移をします。

契約者:法人 被保険者:法人の社長(役員) 受取人:法人

40歳男性 振込年払 保険期間・払込期間:70歳 

年払保険料:6,557,600円

経過年数 保険料累計   解約払戻金  解約払戻率
1年     6,558        0     0.0%
2年    13,115      1,131     8.6%
3年    19,673      3,662     18.6%
4年    26,230      25,367     96.7%


このとき、3年目の解約払戻金、3,662(千円)のときに、

法人から、被保険者である、法人の社長に売却します。

(所基通36-37)※1

法人の社長は、翌年度の保険料、6,558(千円)を保険会社に支払います。

その後、解約すると、売却を受けた、社長は、25,367(千円)を受け取ります。

このとき、社長は、

25,367(千円)-6,558(千円)-3,662(千円)=15,147(千円)

という一時所得を得ることとなります。



2)このプランの問題点

Ⅰ.利益相反取引となる可能性大

  利益相反取引として、取締役会や株主総会の承認を得る必要が大きいと
  考えられます。株主の構成によっては、認められないという事態に、
  発展する恐れがあります。


Ⅱ.約款上、将来にわたって、名義変更は可能とは言えない

  約款上、名義変更については、「保険会社が認めたとき」
  可能になるとされています。
  つまり、保険会社の意思で、認めないという判断が契約上可能である
  ということです。
  保険会社に、認めないという意思がない場合であっても、
  保険会社は、国から免許を与えられ、保険商品は、国の認可を受けて
  販売しています。保険会社の意思とは関係なく、仮に金融庁検査等で、
  行政からの指導を受けた場合、認めなくなります。


Ⅲ.解約時に、個人で行う一時所得の計算について

  養老保険全額損金プランの個人所得税課税に関する最高裁判決
  ニッセイ基礎研究所


  本件における、福岡高等裁判所の判決で、一時所得の計算として、
  名義変更後の個人が拠出した金額ではなく、名義変更前の法人、
  名義変更後の個人、それぞれが拠出した保険料総額が、受け取った
  解約払戻金から、必要経費として差し引けるということであったが、
  最高裁判所で覆されることとなった。

  福岡高等裁判所の判決を根拠に、節税プランとして、かなり荒っぽい
  提案を行っていた販売者が多数あり、過去に遡って課税される可能性
  などを考えると、大きな問題に発展すると思われる。
  

Ⅳ.役員賞与とされないのだろうか?
 
  取引実態によっては、役員賞与と認定される可能性もあると思います。
  経理処理を行っていない場合は論外としても、下記のような
  ないないづくしの場合でも、実態がないと思われるのでは
  ないでしょうか。
  売買契約書がない。
  売買代金の払込みがない。
  取締役会議事録がない。
  などなど・・・。
  

提案を受けた社長様!

以上のようなことを考慮のうえ、ご判断頂ければと思います。

くれぐれも、安易な節税の提案には、お気をつけくださいませ!




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この時期、税理士に褒められた保険活用の話

喜んで頂けたお話のランキングは以下のとおり

①ご質問にお答えした養老保険の逆がけの話

②逓増定期保険の名義変更プランのお話

③逓増定期保険(1/2損金プラン)+生活保障定期保険(全額損金プラン)のお話

④5年満期の養老保険を使った、福利厚生プランのお話

⑤契約者が法人の場合の保険金受取人のお話



そのうち、本日は、

①ご質問にお答えした養老保険の逆がけの話

以前、「いわゆる養老保険の逆がけについて」

という題名で、ブログにも書きました。

再考してみます。


1.養老保険の逆がけとは?

逆ハーフタックスプランとは・・・、

契約者:法人 / 被保険者:社長 又は 役員

死亡保険金受取人:法人 / 満期保険金受取人:被保険者

の加入形態で、一般的には、満期の最も短い養老保険に加入します。


2.支払った保険料の経理処理における問題点

養老保険にかかる保険料の税務は、(法基通9-3-4)で処理しますが、

法基通9-3-4には、下記①~③の契約形態のみにしか言及されていません。

逆ハーフタックスプランでは、②と③を準用し、

保険料の半分を定期保険料、半分を給与とする考え方が、

長らく慣行として行われてきたのでした。

そのため、逆ハーフタックスプラン=養老保険の全額損金プラン

とも言われております・・・。

しかし、あくまで準用であり、そのような経理処理を認める裏づけは

残念ながらありません。


① 契約者:法人 / 被保険者:役員又は使用人 
  死亡保険金受取人:法人 / 満期保険金受取人:法人

  保険料は、資産計上

② 契約者:法人 / 被保険者:一部の役員又は使用人
  死亡保険金受取人:被保険者の遺族 / 満期保険金受取人:法人

  保険料は、被保険者の給与

③ 契約者:法人 / 被保険者:役員又は使用人全員 
  死亡保険金受取人:被保険者の遺族 / 満期保険金受取人:法人

  保険料は、半分を資産計上、半分を損金



3.契約期間中における問題点

途中で解約した場合、解約払戻金請求権は、契約者に帰属します。

解約に際して、被保険者の同意は不要です。

保険料を被保険者が半分負担していますので、

契約者は、解約する場合、被保険者に同意を得るべきであり、

解約払戻金は、その半額を、被保険者に渡すべきです。

しかし、約款上、保険会社はノータッチです。

また、契約期間中に死亡事故が起きた場合、

死亡保険金請求権は、死亡保険金受取人に属します。

生命保険においては、被保険者利益が存在することが

必要とされますが、この場合、被保険者は不利益以外にありません。


この契約形態での取り扱いを、行わない保険会社がほとんどです。

保険会社が問題視している点は、支払い保険料の税務もさることながら、

契約期間中に起きうる矛盾が、主因なのです。



4.満期保険金の税務における問題点

満期保険金は、一時所得扱いとなります。

一時所得の額は、

満期保険金 - (収入を得るために支出した金額) - 50万円

で計算されますが、このとき、収入を得るために支出した金額を

下記の①で考えるか②で考えるかで、訴訟が起きていました。

①給与として、被保険者が負担した金額 = 保険料総額の半分

②法人が負担した分も含め保険料の総額 = 保険料総額の全部

一審では①

二審では②

そして、昨年の最高裁判所の判決で、①となりました。


そして、二月には、最高裁の判決に呼応し、税務通達が出されました。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/120210/index.htm



出口の一時所得の課税が明確になったことから、

入り口の、全額経費も大丈夫だと思われている方が多いと聞きます。

残念ながら、明確な書面等がない以上、絶対はないと考えるべきだと思います。






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社 長 の た め の 保 険 情 報


◎社長の保険!専門代理店◎生命保険で節税するという話が溢れている。節税というよりは繰延べと考えるべきだ。繰延べであれば、繰延べならではの利点も多い。平年並みという言葉が、死語になりつつある現代、突発的な災害や環境変化で発生した損失を、いつでも補填できる金融資産は、貴重だ。
9/24 22:50



金曜日は、中央大学OB会、南甲倶楽部の

ビジネス交流委員会が主催する、

第一回目のビジネス交流会でした。

OB会という、ベースの関係があるところでの

異業種交流ということで、

とても和やかな、楽しい会でした。

委員会創設に尽力してくださった大先輩の皆さんに、

心から感謝です!


さて、二次会では、税理士をされている先輩のお隣で、

楽しく過ごさせて頂きました。

生命保険をいろいろと活用するお話のお好きな先生で、

おかげでかなり盛り上がり、そして、喜んで頂けました。


喜んで頂けたお話のランキングは以下のとおり

①ご質問にお答えした養老保険の逆がけの話

②逓増定期保険の名義変更プランのお話

③逓増定期保険(1/2損金プラン)+生活保障定期保険(全額損金プラン)のお話

④5年満期の養老保険を使った、福利厚生プランのお話

⑤契約者が法人の場合の、保険金受取人のお話

こんな感じでした。


どれも、保険会社の総合職社員として働いていた頃に、

代理店を作り、育て、成長させるという仕事の中で、身に着けた話で、

ちょっと視点が、一般の代理店や外務員の方と違っていたようで、

喜んで頂きました。


ということで、今週、再度お会いして、いろんなお話をさせて頂く予定です。

とても楽しみです。




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社 長 の た め の 保 険 情 報


保険は、理論上、国内に潜む、保障対象となるリスクの総計を、

相互で扶助することにより、成り立っている。

つまり、たくさんの保険会社はあるものの、

みんなで分け合っているだけで、

根っこは一緒ということである。


若干、損保と生保で考え方は異なるため、

ここでは、生命保険についてのみ、話を進める。


国が免許を与えて、国が認可した商品を販売している。

来年4月に予定されている予定利率を下げるという話があるが、

もちろん横並びで一律となるだろう。

外資系やひらがな系の後発組みには、

若干優遇されるようであるけれども、このご時勢、

優遇されたところで、その分、会社の利益への圧縮は半端ないものとなる。


一般的には、各社、自由に商品を開発して、

販売しているように見えるかも知れないが、

予定利率もほぼ同じ、発生率(死亡率)もほぼ同じ、

事業費の部分が、僅かながら異なっている程度の商品差で、

会社に万一のことがあったときのために、

保険保護機構が存在するということは、

ほとんど一体と思って差し支えない。

結局、小さな競争の中で、

僅かな分配比率を競っているようなものなのだ。


ついでを申すと、保険会社は、

とても儲かっていると思われている。

理由は二つ

ひとつは、社員の給与が、他の業種に比して高いこと。

(能力以上にという表現をする方もいるが、

これは流石に適切でないと思っているが・・・。)

二つめは、日本中の駅前という駅前に、

必ず生命保険会社のビルがあるのでは?と、

想起するほど資産をたくさん持っていること


一つめは、総合職と外務員のごくごく一部がそうであって、

決して、平均を取ると良くもない。

そして、かつて良かった人たちも、最近では、

徐々に落ちてきている。

二つめは、単に借金が多いだけということを、

ご存じない方が多いから、そういう印象を持たれる。


ということで、はっきりいって儲かる業種ではないのである。

特に、総資産利益率の悪さは、突出しており、

一般の事業会社が子会社で持つと、株価は、悲惨なことになる。

ソニー生命なんていう会社もあるけれども、

すでに、数十年前から、ソニーの連結から離れており、

ロゴが、SONYのものとはまったく異なる所以である。


さてさて、そんな状態の業界において、トップの発言である。


業界のトップの発言ならば、その分配の云々ではなく、

全体の在り様を示すようであって欲しい・・・。

所詮は、毛色の異なる、

かんぽ生命の取り分が多すぎるという、

ちっぽけな話でして・・・、

消費者から見ると、いい商品を出そうとする、

かんぽ生命に対して、

業界全体で足を引っ張っているようにしか見えない・・・、

そんなふうに、思ってしまったのでした。


かつて、ラジオ体操をアメリカから持って帰り、

NHKと、日本生命保険会社協会と一緒に、

国民の健康促進のために、普及に努めた

逓信省の猪熊貞治簡易保険局監督課長

のように、


日本国民を元気にするために、業界をあげて、

国民を健康にするための施策を次々と実行してゆく



なんて、

志の高い話の一つでも、ぶち上げて欲しいものです。



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かんぽ生命の学資保険見直し 生保協会長「到底容認できぬ」
http://www.sankeibiz.jp/business/news/120922/bse1209220501001-n1.htm
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これは大変!

保険医療機関でなくなるということは、

いわゆる自由診療のみを取り扱う病院になるということで・・・、

この規模での、病院経営は行き詰まるでしょうし、

地域のほとんどの人は、使えなくなってしまいます。

よっぽど、悪質だったのかなぁ~?

早く解決してほしいものです。


保険販売に関わるようになってから、社会保険制度についても

多くのことを学びました。

ここ数年強く感じることは、特に若い方について、

社会保険制度のことをよく知らない方が多いことです。


また、メディアから流れてくる、社会保険に関わる情報というものが、

感情的なものが多く、理性的な判断を狂わせるようなものが多く、

とても残念でなりません。


微力ながらも、保険に関わる仕事をしているものとして、

できる限り、正しい情報をお伝えしながら、

お客さまの、理性的な判断のお役に立てる存在であり続けたいと思います。




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保険医療機関指定取り消し 東京医大医療センター長が謝罪 茨城
http://sankei.jp.msn.com/region/news/120922/ibr12092202090003-n1.htm
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すごい、すごい!

昨年の洪水では、大変な状況でしたが、こういう形で報われると、

社員の士気も上がるのでしょうね。

がんばってほしいですね。


MS&ADといえば、前期、タイの洪水の影響で、

約1700億円の赤字を出して、東日本大震災のときよりも、

大変だったとのこと。


タイでの事故対応は、非常に良かったとの声が多かったと伺っております。


当社でも、お客さまの海外進出に際して、

直接、保険販売や媒介ができないため、

日本の保険会社を通じて、現地の支店を紹介し、

現地の支店から、情報をこちらに送ってもらうといった

サービスも行っておりますが、

三井住友海上が一番積極的です。





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三井住友海上、タイ支店が『優秀損保会社 タイ国首相賞』第1位を受賞
http://news.mynavi.jp/news/2012/09/20/074/
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システム関係の仕事をされている方は、IEではなく、

ファイアーフォックスを使っていたりしますが、

最近は、国産のルナスケープも人気のようです。


一般的に、ブラウザを変えるということは、

かなりマニアなことのようですが、

こういう記事を見ますと、企業でも、

マイナーなブラウザを利用することを

検討してもいい時期なのかもしれませんね。

案外、こういうちょっとした対策で、

防ぐことのできるリスクも多いものです。




個人情報取扱事業者には、ぜひ検討をしてほしい保険です。

東京海上日動の個人情報漏えい保険

三井住友海上の個人情報漏えい保険

AIU保険の個人情報漏えい保険







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MSを狙ったサイバー攻撃
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD190NS_Z10C12A9TJ2000/
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