1.消費者団体
消費者支援機構福岡
2.概要
一般社団法人セントマザーに対し、同社ウェブサイト上のセントマザーが提供する役務に関する下記表示について、これらの表示が優良誤認表示に該当することを理由に、このような表示を行わないよう求めた.
(対象表示)
ア
同社ウェブサイトのトップページにある「ハンドヒーリング施療」に「身体に触 れることなく、様々な痛みや重みが改善することを、どうぞご自身で実感してくだ さい。」との記載
イ
同社ウェブサイトのトップページにある「ハンドヒーリングセミナー」及び「ト ピックス」にある体験談の見出しの表記
ウ
同社ウェブサイトにある「ハンドヒーリングセミナー」及び「トピックス」のペ ージに記載された本件ヒーリングセミナー及び本件施療に係る体験談の記載
エ
同社ウェブサイトにある「ハンドヒーリングによる施療」のページ中の「先ずは その場で痛みが取れ、身体が軽くなるという体験は実に衝撃的です。日々、痛みや 重みで苦しんでいる方は、是非、一度体験してみてください。」との記載
オ
同社ウェブサイトにある「特定商取引法」のページ中の「遵守事項及び注意事項」 にある「効果が得られた場合でもセミナーによる効果か否かは証明されておらず、 また受講者全員が効果を得られるものではありません」との記載
3.結果
令和2年2月 27 日、セントマザーは、消費者支援機構福岡に対し、上記の申入れ に係る表示を中止したことについて連絡した。これを受けて、令和2年 10 月 22 日、消費者支援機構福岡は、申入れの趣旨に沿う 対応がなされたものとして、申入れを終了した。