2020年9月7日 興和株式会社(消費者支援機構関西(KC's)) | 林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

 

1.消費者団体

消費者支援機構関西(KC's)

 

2.概要

 

消費者支援機構関西は、興和社が販売するカンゾコーワドリンク」及び「カンゾコーワ粒」について、商品の容器、包材、テレビCM、ウェブサイト上の表示について、数度の興和社とのやり取りの後、景品類及び不当表示防止法上の「優良誤認」にあたるとして「申入書」を送付した(>>)。

 

3.申入書

 

①趣旨

商品の容器、包材、テレビCM、ウェブサイト上の表示において、カンゾコーワには、アルコールを分解する、二日酔いを防止・緩和するといった効果・効能があると不特定かつ多数の一般消費者に誤認される表示を行わないことを求める

 

ex.「『飲み会』を科学する11種類の成分」「医薬品メーカーが飲み会を科学しました」「飲むぞ!行くぞ!Kanzo!」 などの「飲み会」に関連した表示

 

②申入れの理由

カンゾコーワには、肝臓加水分解物やウコン抽出物等の成分が含まれるが、それらの成分を摂取したとしても、アルコールが分解されたり、二日酔いが防止・緩和されたりすることはないと考えられる。よって、消費者がカンゾコーワを摂取したとしても、アルコールが分解される、二日酔いが防止・緩和されるといった効果・効能を得られるわけではないことになる。
 【例】にあげたような表示は、 カンゾコーワについて、 実際には、アルコールを分解する、二日酔いを防止・緩和するといった効果・効能が無いにもかかわらず、一般消費者にそうした効果・効能があると思わせるものであり、優良誤認にあたる。