皆様へのお願い
【オンライン処方】
*DHEA・メラトニンは再開しました。
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お名前をつけてくださると幸いです。
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不妊治療で待望の妊娠。
双子がどちらも死亡してしまう。
前回まで記事
【1】妊活を開始
【3】胎児が逆子と正常。
軽度の妊娠高血圧症候群で入院。
とても古い聴診器で聴く看護師。
看護師も助産師も全く取り合わず。
すでに懸鉤(けんこう)になる双子。
【8】双子のうち、一児死亡。
生まれた頭位の状態。
【10】腎不全、胎児水腫、重症仮死。
【12】もう一児も危険な状態に。
【13】Y医師に言われたこと。
「あと1,2時間遅かったらどちらも死亡」
【14】生存していた一児も死亡
【15】裁判を起こす
▶︎ 死産児の責任なし
【16】死亡児の心拍停止の見過ごし
82.早く気づけばできたこと
⬜︎ 次に、裁判所は、
『仮に、一児の死亡に早く気づけば、
子どもHはどうなっていたか』
を検討しました。
【 裁判所の指摘 】
⬜︎ 女性Aは、
妊娠33週5日で、
妊娠初期ではなかった。
⬜︎ この時点で、
双胎の一児が死亡した場合、
生存児に悪影響が及ぶ可能性は、
昭和60年当時でも、
医学会で報告され、広く知られていた。
83.裁判所指摘:救命の可能性
⬜︎ 昭和60年当時でも、
妊娠34週で肺はほぼ完全に成熟して、
95%くらい生存可能とされ、
妊娠31週を経過すれば、
相当数生存できるようにもなっていた。
(しかも、女性Aは、
最終月経からの計算では、
妊娠34週もすぎている)
⬜︎ 双胎の一児が死亡すれば、
どのような仕組みかわからなくても、
生存している胎児(子どもH)に、
悪影響を及ぼす危険性は、
十分、認識できたはず。
⬜︎ 妊娠週数から、
一児死亡後、
ただちに子どもHを出してあげれば、
正常児として、
生存の可能性があった。
84.Y病院側の医師の指摘
裁判で証人になったY病院側の医師の話
⬜︎ 一児の死亡の確認後も、
もう一児の発育を考えて、
34週まで待つという選択肢もあり得る。
⬜︎ 実際に、
双体間輸血症候群で一児の死亡後、
12週後に娩出した生存児に、
全く異常が認められなかった症例もある。
85.その話は状況が全く違う
【 裁判所指摘 】
⬜︎ Y病院の証人の医師はそのように言うが、
少なくとも、
それらの症例では、
一児の死亡が直ちに発見されており、
悪影響が生存児に及ばないように、
管理を厳重に行い、
十分な検討を行ったうえでのこと。
⬜︎ 具体的状態をもとに検討を行わずに、
単に34週まで胎児を出さないことは、
不適切。
⬜︎ 今回の件では、
そもそもY病院の医師たちは、
胎内死亡に気づいていないので、
上記の検討をしてすらいない。
86.Y病院の責任
⬜︎ 仮に、Y病院の医師が、
一児の死亡後すぐに、
子どもHを出してあげていれば、
重篤な脳障害は回避できた可能性がある。
⬜︎ したがって、
一児の死亡を把握せず、
子どもHの胎児管理をまったくしなかった、
Y病院の医師らの対応は、
当時の医療水準を基準を考えて、
適した医療とは言えない。
⬜︎ Y病院の過失を認める。
87.賠償金
⬜︎ 裁判所は、
以下の支払いを命じた。
(1)子どもHの賠償金
逸失利益:3576万0582円
*逸失利益とは、
本来、健康に生きていれば、
得られたはずの収入。
慰謝料:1400万円
弁護士費用:500万円
(2)女性Aへの賠償金
慰謝料:400万円
Y病院の責任で、
女性Aは、
重篤な脳障害児を分娩して、
その後、子どもは死亡してしまったこと
などを考慮した算定。
弁護士費用:40万円
損害賠償金
合計 5916万0582円
88.子どもHの障害・死因
⬜︎ 症状と解剖から
中枢神経の重篤な障害の原因は、
以下の通り考えられる。
・双子のもう一方の、
死亡した胎児の血液凝固因子が、
血管を通じて、
子どもHの体内に流入。
・腎臓に栓塞を起こして、
急性の腎障害を起こした。
・また、中枢神経系、
特に大脳皮質に酸素や栄養を送る重要血管
に栓塞が起こり、
血液が遮断された。
・そのため、
出産後の時間的経過とともに、
脳萎縮や水頭症などが起きた
と推定される。
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