【残酷な双子の死亡】不妊治療でやっと妊娠した女性の悲しみ。 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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【北海道の不妊治療専門クリニック】
早発閉経、難治性不妊、男性不妊、着床不全、不育症など得意。
患者様のご意見第一、納得できる治療を心がけてます。
[オンライン処方,PFC-FD,ネオセルフ検査,タイムラプス,TESE/PIEZOICSI可能]

 

ぽってり苺 皆様へのお願い ぽってり苺

 


 

【オンライン処方】

 

DHEAメラトニンは再開しました。

 

*現在、メラトニンの、

個数制限はありません

 


 

   

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以外で、

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匿名・匿名希望が多く、

過去にご質問頂いた内容が、

わからなくなってしまいます。

 

 

お手数おかけ致しますが、

なんでも良いので、

お名前をつけてくださるよう、

ご協力して頂けると助かります。

 

 

  
 

 

不妊治療で待望の妊娠

 

双子どちら死亡してしまう。

 

 

  

てんびん座 前回まで記事 てんびん座

 

【1】妊活を開始

 

【2】 双子がわかる。妊婦検診の結果。

 

【3】胎児が逆子と正常。

軽度の妊娠高血圧症候群で入院。

 

【4】入院後の高血圧と浮腫・点滴。

 

【5】お腹の張りを訴える(入院4日目以降)

とても古い聴診器で聴く看護師。

 

【6】張り裂ける痛みで陣痛が起こる。

看護師も助産師も全く取り合わず。

 

【7】やっと医師が陣痛に気づく。

でに懸鉤(けんこう)になる双子。

 

【8】双子のうち、一児死亡。

 

【9】死亡した骨盤位の胎児状態。

生まれた頭位の状態。

 

【10】腎不全、胎児水腫、重症仮死。

 

【11】生存して生まれた一児にも障害が残る。

 

【12】もう一児も危険な状態に。

 

【13】Y医師に言われたこと。

「あと1,2時間遅かったらどちらも死亡」

 

【14】生存していた一児も死亡 

 

【15】裁判を起こす

▶︎ 死産児の責任なし

 

【16】死亡児の心拍停止の見過ごし

 

   

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

  
 

 82.早く気づけばできたこと

 

 

⬜︎ 次に、裁判所は、

仮に、一児の死亡に早く気づけば、

子どもHはどうなっていたか

を検討しました。

 

 

【 裁判所の指摘 】

 

⬜︎ 女性Aは、

妊娠33週5日で、

妊娠初期ではなかった。

 

 

⬜︎ この時点で、

双胎の一児が死亡した場合、

生存児に悪影響が及ぶ可能性は、

昭和60年当時でも、

医学会で報告され、広く知られていた。

 

 
 

 83.裁判所指摘:救命の可能性

 

 

⬜︎ 昭和60年当時でも、

妊娠34週で肺はほぼ完全に成熟して、

95%くらい生存可能とされ、

妊娠31週を経過すれば、

相当数生存できるようにもなっていた。

 

 

(しかも、女性Aは、

最終月経からの計算では、

妊娠34週もすぎている)

 

 

⬜︎ 双胎の一児が死亡すれば、

どのような仕組みかわからなくても、

生存している胎児(子どもH)に、

悪影響を及ぼす危険性は、

十分、認識できたはず。

 

 

⬜︎ 妊娠週数から、

一児死亡後、

ただちに子どもHを出してあげれば、

正常児として、

生存の可能性があった

 

   
 

 84.Y病院側の医師の指摘

 

  

裁判で証人になったY病院側の医師の話

 

 

⬜︎ 一児の死亡の確認後も、

もう一児の発育を考えて、

34週まで待つという選択肢もあり得る

 

 

⬜︎ 実際に、

双体間輸血症候群で一児の死亡後、

12週後に娩出した生存児に、

全く異常が認められなかった症例もある。

 

 
 

 双胎間輸血症候群とは

 

 

 

引用:国際医療技術研究所 

 

引用:Fetal & Neonatal Medicine vol2

 

  

 
 

 85.その話は状況が全く違う

 

 

【 裁判所指摘 】

 

⬜︎ Y病院の証人の医師はそのように言うが、

少なくとも、

それらの症例では、

一児の死亡が直ちに発見されており、

悪影響が生存児に及ばないように、

管理を厳重に行い

十分な検討を行ったうえでのこと。

 

 

⬜︎ 具体的状態をもとに検討を行わずに、

単に34週まで胎児を出さないことは、

不適切

 

 

⬜︎ 今回の件では、

そもそもY病院の医師たちは、

胎内死亡に気づいていないので、

上記の検討をしてすらいない

 

 
  

 86.Y病院の責任

 

 

⬜︎ 仮に、Y病院の医師が、

一児の死亡後すぐに、

子どもHを出してあげていれば、

重篤な脳障害は回避できた可能性がある。

 

 

⬜︎ したがって、

一児の死亡を把握せず、

子どもHの胎児管理をまったくしなかった、

Y病院の医師らの対応は、

当時の医療水準を基準を考えて、

適した医療とは言えない

 

 

⬜︎ Y病院の過失を認める

 

 
 

 87.賠償金

 

 

⬜︎ 裁判所は、

以下の支払いを命じた。

 

 

(1)子どもHの賠償金

 

逸失利益:3576万0582円

 

*逸失利益とは、

本来、健康に生きていれば、

得られたはずの収入。

 

慰謝料:1400万円

 

弁護士費用:500万円

 

 

(2)女性Aへの賠償金

 

慰謝料:400万円

 

Y病院の責任で、

女性Aは、

重篤な脳障害児を分娩して、

その後、子どもは死亡してしまったこと

などを考慮した算定。

 

 

弁護士費用:40万円

 

 

損害賠償金

合計 5916万0582円

 

 
 

 88.子どもHの障害・死因

 

 

⬜︎ 症状と解剖から

中枢神経の重篤な障害の原因は、

以下の通り考えられる。

 

 

・双子のもう一方の、

死亡した胎児の血液凝固因子が、

血管を通じて、

子どもHの体内に流入。

 

下三角

 

腎臓に栓塞を起こして、

急性の腎障害を起こした。

 

 

・また、中枢神経系、

特に大脳皮質に酸素や栄養を送る重要血管

に栓塞が起こり

血液が遮断された。

 

下三角

 

・そのため、

出産後の時間的経過とともに、

脳萎縮や水頭症などが起きた

 

と推定される。

 

 
 
解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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文・イラスト:理事 岩城桃子  
 

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