FP試験頻出論点・障害基礎年金・障害厚生年金
障害基礎年金・障害厚生年金法令確認 2026/1/1★何を学習するか3級では年金額の1つだけで十分でしょう。1級・2級・3級での上乗せ額の違いを理解してください。1級は満額支給の1.25倍は必ず出題されます。2級では、年金生活者支援給付金も出ましたので、こちらの論点も抑えておく必要があります。★この論点の出題ポイント赤字は必ず覚えてください。青字は最重要ポイントです。障害基礎年金要件1.国民年金に加入している間に初診日があること※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。2.一定の障害の状態にあること3.保険料納付要件初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと障害基礎年金額(令和7年4月分から) 1級 2級 67歳以下 831,700円×1.25+子の加算 831,700円+子の加算 68歳以上 829,300円×1.25+子の加算 829,300円+子の加算 子の加算額令和7年4月分から1人目・・・239,300円2人目・・・239,300円3人目以降は1人あたり・・・79,800円 障害基礎年金の受給権が発生した当時、受給権者によって生計を維持されている18歳未満の子(もしくは障害等級が1級、2級の状態にある子がいる場合は20歳未満)がいる場合障害厚生年金要件1.厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること2.一定の障害の状態にあること3.保険料納付要件初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと障害厚生年金額(令和7年4月分から) 1級報酬比例部分の年金額×1.25+配偶者加給年金(239,300円)2級報酬比例部分の年金額+配偶者加給年金(239,300円)3級報酬比例部分の年金額67歳以下・・・623,800円68歳以上・・・622,000円年金生活者支援給付金以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。障害基礎年金(※1)を受けている前年の所得額(※2)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である※1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象です。※2 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。※3 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。給付額障害等級により次のとおりです。障害等級が1級の方 6,813円(月額)障害等級が2級の方 5,450円(月額)★2級での学習ポイント★過去問●3級障害年金●2級遺族年金・障害年金★法改正情報★その他ライフ分野の論点に対応した過去問を販売しています。通しでやるより論点別の過去問を集中してやれば知識が定着しやすくなります。3級FP学科試験のライフ分野のテキストを販売します 頻出の論点をやるだけで楽々合格できます | 資格取得・国家試験の相談 | ココナラ長年の試験解説から頻出の論点だけを抽出して集中的に短期間の学習で合格を目指します。もう市販のテキストを隅々まで覚える必要はありません。このテキストで触れていない...coconala.com3級FP学科試験の年金分野のテキストを販売します 頻出の論点をやるだけで楽々合格できます | 資格取得・国家試験の相談 | ココナラ長年の試験解説から頻出の論点だけを抽出して集中的に短期間の学習で合格を目指します。もう市販のテキストを隅々まで覚える必要はありません。このテキストで触れていない...coconala.com