FP試験速攻講座・国民年金基金(学習時間20)

 

3級でも最近は細かい論点が出るようになりました。

まずは加入資格・掛金・税控除を覚えてください。

2級では掛金の加入口数なども出ます。

赤字は頻出論点なので必ず覚えてください。

 

3級・・・普通

2級・・・3級の知識+αが必要

 

過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。

 

ライフ分野

 

国民年金基金

国民年金基金も細かい論点が出ますが、3級では加入者・掛金・税控除・国民年金基金に加入した者は、国民年金の付加年金の保険料を納付することはできない等論点だけ覚えれば何とか対応できると思います。

法令確認 2024/4/1

 

加入できる人

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生などの国民年金の第1号被保険者

日本国内に居住している60歳以上65歳未満の者で国民年金の任意加入被保険者

地域型国民年金基金

同一の都道府県に住所を有する国民年金の第1号被保険者

職能型国民年金基金

各基金ごとに定められた事業または業務に従事する国民年金第1号被保険者

加入できない人

厚生年金保険や共済組合に加入している会社員(国民年金の第2号被保険者)
厚生年金保険や共済組合に加入している者の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)

国民年金の第1号被保険者であっても、次の者は加入できません。
・国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含む)※されている者
・農業者年金の被保険者
※平成264月以降、法定免除の者(障害基礎年金を受給されている者等)が「国民年金保険料免除期間納付申出書」を年金事務所に提出した場合、国民年金保険料の納付申出をした期間は加入することができます。

掛金

・掛金月額は、選択した給付の型、加入口数、加入時の年齢、性別によって決まります。
・掛金の上限は、月額68,000
ただし、個人型確定拠出年金にも加入している場合は、その掛金と合わせて68,000円以内
・確定年金の年金額が終身年金の年金額を超える選択はできない。
国民年金基金は、加入するプランによって受け取る額が変わりますが、運用によって増減するものではありません。

税控除

掛金は全額が社会保険料控除の対象

加入資格を喪失する場合

国民年金基金への加入は任意ですが、付加年金を代行した公的な年金制度のため、加入後は途中で任意に脱退はできません。
以下に該当した場合は加入資格を喪失

60歳になった時

65歳になった時(60歳以上で加入した場合)

会社員になった時など国民年金の第1号被保険者でなくなった時(海外転居も含む)

国民年金の任意加入被保険者でなくなった時(60歳以上で加入した場合)

他の都道府県に転居した時(地域型基金の場合)

該当する事業または業務に従事しなくなった時(職能型基金の場合)

国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含む)された時
※法定免除の者(障害基礎年金を受給される等)で「国民年金保険料免除期間納付申出書」を年金事務所に提出し、引き続き国民年金保険料を納付する場合は加入員資格の喪失にはなりません。
・加入資格を喪失した場合、基金に支払った掛金は途中で引き出すことはできないが、 基金または連合会から、将来年金として支給。
・地域型基金や職能型基金の加入資格を喪失した場合、加入資格のある国民年金基金に引き続き加入すると従前の掛金で加入できる特例あり。(3ヶ月以内に手続きをすることが必要)

農業者年金の被保険者になった時

加入者本人が死亡

国民年金との関係

国民年金本体の保険料を滞納した場合、その滞納期間に対する基金の年金給付は受け取れない。(国民年金本体の保険料を滞納した期間分の国民年金基金の掛金は返金)
国民年金基金に加入した者は、国民年金の付加年金の保険料を納付することはできない。
・国民年金の免除期間について追納を行った場合、加入後一定期間国民年金基金の掛金の上限が102,000円になる特例あり。

基金の加入資格を途中で喪失した場合  一時金は支給されず、掛金を納めた期間に応じた年金が将来支給

国民年金の老齢基礎年金を繰上げ受給期間中   基金から国民年金の付加年金に相当する部分だけを受け取れる

給付の種類

2級では掛金の組み合わせの問題が出ます。

1口目と2口目ではどう違うのか理解しておく必要があります。

老齢年金

1口目

終身年金A型、B型のいずれかを選択
・保証期間のあるA型は、年金受給前または保証期間中に死亡した場合、遺族に一時金が支給される。
1口目は途中で減額したり、型を変更(A型からB型、B型からA型)することはできない。
50歳未満の者が誕生月以外に加入した場合、加入の翌月から次年齢に達成するまでの月数に応じた額が年金額に加算。

2口目

2口目以降は、終身年金のA型、B型のほか、受給期間が定まっている確定年金のⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型から選択()
A型、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型は、年金受給前または保証期間中に死亡した場合、遺族に一時金が支給される。
・掛金の払込期間は、1口目と同様
50歳未満の者が誕生月以外に加入した場合、加入の翌月から次年齢に達成するまでの月数に応じた額が年金額に加算
掛金上限の68,000(1口目を含む)を超えないこと
※確定年金 (Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型)の年金額が、終身年金(A型、B)の年金額(1口目を含む)を超えないこと

年金の支払い

A型、B型、I型及びⅡ型・・65歳誕生月の翌月分から

Ⅲ型、Ⅳ型及びV型・・        60歳誕生月の翌月分から

国民年金の老齢基礎年金を繰上げ受給された場合  

その月分から国民年金基金の年金の一部についても支払う。なお、この場合の年金額は繰上げ月数に応じて減額。

遺族一時金

保証期間のある終身年金A型と確定年金Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型に加入している者が年金を受け取る前に死亡した場合

加入時年齢と死亡時年齢及び死亡時までの掛金納付期間に応じた額の一時金が遺族に支払われる。

保証期間のない終身年金B型のみに加入している場合

1万円の一時金が遺族に支払われる。

遺族一時金が支給される遺族

死亡時に生計を同じくしていた、
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹の順位

加入期間が15年未満で基金を脱退した場合

国民年金基金連合会から年金または遺族一時金が支払われる。(60歳以上で加入した場合は、加入先の国民年金基金より支払われる)

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