2026年4月から道路交通法が改正され、自転車に対するルールが以下のように厳格になりました。
<2026年4月~ 改正のポイント>
・青切符制度の導入
対象: 16歳以上の自転車運転者。
内容: 信号無視、ながらスマホ、傘差し運転、一時不停止など100以上の軽微な違反に対し、青切符が交付され、反則金の納付が求められる。
反則金: ながらスマホ(手持ち・注視)は12,000円の反則金。 停止中を除き、走行中に画面を見たり通話したりする行為が対象。 ながらスマホで事故を起こした場合は10万円以下の罰金(赤切符)となる場合もある。
・自動車による「追い抜き」ルール化
自動車が自転車を追い抜く際、原則として1メートル以上の安全な間隔を空けることが必要。 間隔を確保できない場合、徐行(時速20〜30km以下)するか、一時停止して待機する必要がある。 違反した場合は、3ヶ月以下の拘留または5万円以下の罰金、普通車の場合は反則金7000円、違反点数2点。
・歩道通行の厳格化
歩道では車道寄りを徐行する義務があり、歩行者を妨害した場合は「歩道徐行等義務違反」となり、反則金3,000円が課される。
・手信号の重要性
青切符制度導入に伴い、車道通行時の右左折時の手信号が義務。
これは、自動車ドライバーにとっても厳しいルールです。車道を走行している自転車を追い抜く際、センターラインが黄色だと、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」なので、原則として自転車を追い越すために黄色線をまたいで車線変更することは違反になるため、
追い越すことが大変に困難になります。 結果、自転車の後ろに大渋滞が発生してしまいます。
歩道の一部には、「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある歩道があります。

(地面にはこんなペイントもあります)
この場合、自転車は 車道寄りを徐行し、歩行者優先で走行する義務があります。
車道寄りを徐行: 歩道の中央より車道寄りの部分を、すぐに止まれる速度で走る
歩行者優先: 歩行者の通行を妨げる場合は一時停止する
このルールについて、以前からこんな疑問がありました。
歩道を走行する際、自転車はどちらにでも走行してもいいのか?という点です。
今までは、いくら自転車通行可能はいえ、やっぱり車道と同じように左側通行だろうって思ってたんですが、高崎市の自転車歩道通行可の地面には逆方向から見ても「自転車が正立した」ペイントが歩道にあったので、もしかしたら逆走可能なのでは?と思い、群馬県警に質問してみたところ、
「どちらの方向に走行しても違反ではない」との回答でした。
ネットの情報でもそうなっていました。

ただ、いくら自転車走行可とはいえ、ただでさえ狭い歩道を自転車が対向して走るのはいかがなものか?と思います。
歩道を走る場合は、車道を走る場合と同様に、進行方向左側のみ可能とし、逆走は違反にした方がいいのでは?
みなさんはどう思いますか?
<2026年4月~ 改正のポイント>
・青切符制度の導入
対象: 16歳以上の自転車運転者。
内容: 信号無視、ながらスマホ、傘差し運転、一時不停止など100以上の軽微な違反に対し、青切符が交付され、反則金の納付が求められる。
反則金: ながらスマホ(手持ち・注視)は12,000円の反則金。 停止中を除き、走行中に画面を見たり通話したりする行為が対象。 ながらスマホで事故を起こした場合は10万円以下の罰金(赤切符)となる場合もある。
・自動車による「追い抜き」ルール化
自動車が自転車を追い抜く際、原則として1メートル以上の安全な間隔を空けることが必要。 間隔を確保できない場合、徐行(時速20〜30km以下)するか、一時停止して待機する必要がある。 違反した場合は、3ヶ月以下の拘留または5万円以下の罰金、普通車の場合は反則金7000円、違反点数2点。
・歩道通行の厳格化
歩道では車道寄りを徐行する義務があり、歩行者を妨害した場合は「歩道徐行等義務違反」となり、反則金3,000円が課される。
・手信号の重要性
青切符制度導入に伴い、車道通行時の右左折時の手信号が義務。
これは、自動車ドライバーにとっても厳しいルールです。車道を走行している自転車を追い抜く際、センターラインが黄色だと、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」なので、原則として自転車を追い越すために黄色線をまたいで車線変更することは違反になるため、
追い越すことが大変に困難になります。 結果、自転車の後ろに大渋滞が発生してしまいます。
歩道の一部には、「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある歩道があります。

(地面にはこんなペイントもあります)

この場合、自転車は 車道寄りを徐行し、歩行者優先で走行する義務があります。
車道寄りを徐行: 歩道の中央より車道寄りの部分を、すぐに止まれる速度で走る
歩行者優先: 歩行者の通行を妨げる場合は一時停止する
このルールについて、以前からこんな疑問がありました。
歩道を走行する際、自転車はどちらにでも走行してもいいのか?という点です。
今までは、いくら自転車通行可能はいえ、やっぱり車道と同じように左側通行だろうって思ってたんですが、高崎市の自転車歩道通行可の地面には逆方向から見ても「自転車が正立した」ペイントが歩道にあったので、もしかしたら逆走可能なのでは?と思い、群馬県警に質問してみたところ、
「どちらの方向に走行しても違反ではない」との回答でした。
ネットの情報でもそうなっていました。

ただ、いくら自転車走行可とはいえ、ただでさえ狭い歩道を自転車が対向して走るのはいかがなものか?と思います。
歩道を走る場合は、車道を走る場合と同様に、進行方向左側のみ可能とし、逆走は違反にした方がいいのでは?
みなさんはどう思いますか?



