こんにちは。
アレテーを求めて~
今日もトコトコ( ・ω・)
弁護士の岡本卓大です。
『学んでみよう!子どもの権利( ・ω・)』
のお時間です。
1 子どもの定義
2 差別の禁止
3 子どもの最善の利益
4 締約国の実施義務
5 親の指導の尊重
6 生命への権利、生存・発達の確保
7 名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利
8 アイデンティティの保全
9 親からの分離禁止と分離のための手続
10 家族再会のための出入国
11 国外不法移送・不返還の防止
12 意見表明権
13 表現・情報の自由
14 思想・良心・宗教の自由
15 結社・集会の自由
16 プライバシー・通信・名誉の保護
17 適切な情報へのアクセス
18 親の第一次的養育責任と国の援助
19 親による虐待・放任・搾取からの保護
20 家庭環境を奪われた子どもの保護
21 養子縁組
22 難民の子どもの保護・援助
23 障害のある子どもの権利
24 健康・医療への権利
25 施設等に措置された子どもの定期的審査
26 社会保障への権利
27 生活水準への権利
28 教育への権利
29 教育の目的
30 少数者・先住民の子どもの権利
31 休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加
32 経済的搾取・有害労働からの保護
33 麻薬・向精神薬からの保護
34 性的搾取・虐待からの保護
35 誘拐・売買・取引の禁止
36 他のあらゆる形態の搾取からの保護
37 死刑・拷問等の禁止、自由を奪われた子どもの適正な取り扱い
38 武力紛争における子どもの保護
39 犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰
40 少年司法
41 既存の権利の確保
さて、本日のテーマは、「子どもの最善の利益」です。
まずは、子どもの権利条約の条文を見てみましょう。
英語の条約文。そして、その日本語訳を紹介します。
なお、「法」として成立している「子どもの権利条約」は英文です。
日本語訳は、あくまでも日本語圏(日本だけですが)の理解を助けるための参考訳であって、
解釈の対象となり規範性を有する「法」は、あくまでも条約締結言語である英語の文言です。
「法」の世界って、めんどくさいですね( ・ω・)
(差別の禁止)
Article 3
1 In all actions concernig chidren,whether undertaken by public or private social welfare institutions,courts of law,administrative authorities or legislative bodies,the best interests of the child shall be a primary consideration.
2 States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being,taking into account the rights and duties of his or her parents,legal guardians,or other individuals legally responsible for him or her,and,to this end,shall take all appropriate legislative measures.
3 States Parties shall ensure that the institutions,services and facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the standards established by competent authorities,particularly in the areas of safety,health,in the number and suitability of their staff,as well as competent supervision.
第3条
1 子どもにかかわるすべての活動において、その活動が公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関または立法機関によってなされたかどうかにかかわらず、子どもの最善の利益が第一次的に考慮される。
2 締約国は、親、法定保護者または子どもに法的な責任を負う他の者の権利および義務を考慮しつつ、子どもに対してその福祉に必要な保護およびケアを確保することを約束し、この目的のために、あらゆる適当な立法上および行政上の措置をとる。
3 締約国は、子どものケアまたは保護に責任を負う機関、サービスおよび施設が、とくに安全および健康の領域、職員の数および適格性、ならびに職員の適正な監督について、権限ある機関により設定された基準に従うことを確保する。
本条は、子どもの最善の利益原則(1項)、子どもの福祉に必要な保護およびケアを確保する締約国の義務(2項)、
子どものための機関・サービス・設備の基準遵守義務(3項)を定めています。
本条は、条約の各条項を実施していく際の基本原則、国の責任および措置の水準について定めた総則的規定です。
子どもの最善の利益原則は、単なる理念規定ではなく、子どもの利益を親その他の主体や社会一般の利益から
独立したものと位置づけられています。
そして、「子どもに影響を与えるあらゆる状況、あらゆる決定において、可能性のあるさまざまな解決策を検討し、
子どもの利益を正当に重視すること」を求めた判断基準であり、手続上の原則であり、立法や政策の指針です。
さて、近年、子どもの貧困が社会問題となっています。
日本政府は、国際基準に沿った実態調査をこれまで十分にしてきたか、実態に即した政策を実行してきたかというと大いに疑問があります。
これまで、日本政府の政策は、子どもの成長発達や暮らし方が問われることはなく、
子どもへの経済支援は、子育て家庭への福祉支援として政治的な決着として行われることが多かったと言えます。
その結果、児童扶養手当や生活保護の母子加算、就学援助給付など対象の急増に対して、近年は費用の削減のための施策化が行われてきました。
こうした問題については、子どもの権利委員会から勧告されているように、
実態調査の実施によって施策の効果を明らかにして、必要かつ適切な水準の確保のための予算配分が求められます。
あと根本的な問題として、子どもの権利条約の推進のためには、
議員、裁判官・検察官、政府・自治体職員、児童相談所職員・教職員などをはじめ立法や決定に携わる者に対して
広報研修や意識啓発が不可欠であると考えられます。
先日の埼玉県での児童虐待防止条例改正案問題のように、
子どもの権利を理解していない人達が政策決定をする権限を持った立場にいるのが、
この国の実情なので。
身近な所でいえば、やはり、学校の教員、保育所の保育士等の子どもと直接関わる職業への予算投入、
適切な人員配置、研修等は必須では無いかと思います。
現場が人手不足で回らなければ、一人一人の子どもの最善の利益を考慮した日常の活動などやりようが無いのではないかと思います。
現在の状態が、子どもに関わる仕事をしている人達に過度な無理をさせている状況にないか、
しっかりとした実態調査とその結果を受けた予算配分も必要でしょう。
理念と現場の実情の両方を政策を決定する為政者は理解する必要があるというのは、
日本の為政者達には、ハードルが高すぎるのでしょうか?
でも、子どもの最善の利益を図るための施策を行っていくことは、
条約批准国の義務なので、そんなの知りませんとは、為政者は言ってはいけないはずなのですよね。
子どものために使う予算がない?
そんなの無意味な防衛費を削減すれば、作れますよ。
さて、今回扱った子どもの権利条約3条は、これから学んでいく各条文の指針になるものでもあります。
一つ一つ、子どもの権利について一緒に学んでいればと思います。
読んでくださり、ありがとうございました。