奈良の相続、弁護士、税理士、行政書士、会計士、保険コンサルタント、遺言、相続税・贈与税、のことは【相続のことnara】におまかせ。

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池田歩公認会計士事務所(所属:㈱奈良税経センター ) 

池田歩

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橋本行政書士事務所  橋本徹


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相続税対策として、お孫さんなどへ生前贈与を毎年続ける方も多いかと思います(連年贈与)。
この連年贈与に関して、税務署からの贈与税課税を心配される方がいます。

国税庁のHPに、下記のようなタックスアンサーがあります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm

(以下、抜粋)
Q 親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。

A 各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。
(抜粋終わり)

  ↑
この、ただし書き以下が問題なのですが、要は「総額1,000万円の贈与を10年間で分割して贈与する」と見られる場合は、1,000万円に対する贈与税を課税する、というのが国税庁の見解です。

しかし、ここから税理士が誤った指導をする場合があります。
例えば「毎年の贈与額は一定ではなく、変動させた方がいい」、「毎年の贈与時期も変動させた方がいい」、あるいは「贈与税の申告を毎年しておけば大丈夫」等々ですが、いずれも的外れです。

過去の記事「贈与にまつわる誤解」でも触れましたが、連年贈与であっても、個々の(毎年の)贈与が有効に成立していれば問題はありません。

そのために最も重要なことは、贈与契約書を毎年作成することです。
毎年同じ額でも同じ時期でも全く問題ありません。

また他にも、

○贈与はできるだけ振込で行い、通帳に履歴を残すこと
○現金等をもらった側が通帳や印鑑を管理すること


などによって、個々の贈与が形式的なものではなく有効に成立している事実を説明できるようにしておくことです。

私が相談を受ける事例でも、不動産の贈与を何年か均等に分けて行いたいが、連年贈与を否認されないか心配される方がいらっしゃいます。

しかし上記の通り、個々の贈与が成立するためのポイントを外さなければ、何も心配することはないのです。


池田歩公認会計士事務所(所属:㈱奈良税経センター) 

池田歩(公認会計士・税理士)
 過去の記事「贈与が成り立つために①」でも書きましたが、生前贈与が成り立つためには、あげる側(贈与者)ともらう側(受贈者)が、ともにその贈与を認識している(意思能力がある)ことが必要です。
 しかし、一般に重い認知症の方などはこの意思能力がないと判断されるため、生前贈与が有効であると示すことが困難になります。
 
 このような場合に備えて、生命保険を活用することで生前贈与を成立させる方法があります。
 以下、具体例で説明します。
 
 例えば、親から子へ毎年100万円ずつ贈与する場合を考えます。仮に10年続ければ1,000万円を贈与することになりますが、親の年齢的に5年後や10年後に意思能力が不十分になるおそれがある場合、たとえ存命であっても以後の贈与が困難になる可能性があります。
 そこで予め、親を契約者(=保険料負担者)・被保険者、子を保険金受取人とする1,000万円の一時払い終身保険に加入します。そして加入後に契約者を子へ変更(※1)した上で、子は毎年この保険を100万円ずつ部分解約していきます。10年に渡って解約すれば、毎年100万円ずつ親から子へ贈与した扱いになります(※2)。
 万が一、この間に親が死亡した場合でも、死亡保険金の非課税の対象(相続人1人あたり500万円)となり、この範囲で相続税はかかりません
 今から加入する場合はもちろん、すでに加入している一時払い終身保険でも可能です。

 ある程度の時間をかけてコツコツ贈与を繰り返していく場合、将来の贈与を予め担保する方法として効果的な方法です。

(※1)一時払い終身保険の解約返戻金は契約者が受け取るため、契約者を子へ変更します。
(※2)保険料負担者(親)と解約受取人(子)が異なる場合は、贈与の取り扱いになるため。


池田歩公認会計士事務所(所属:㈱奈良税経センター) 

池田歩(公認会計士・税理士)
相続税の生前対策として、大型贈与を可能にする贈与税の特例です。

④結婚・子育て資金の贈与(最大1,000万円まで非課税)
 直系尊属(祖父母など)から20歳以上50歳未満の子・孫に対し、その結婚資金や子育て資金に充てる目的で一定の金融機関に子・孫名義の口座を開設して資金を一括拠出した場合、子・孫ごとに1,000万円(うち結婚関連は300万円)までを非課税とする制度です。
 この特例も、贈与から3年以内に相続が発生しても、相続財産に戻して加算されることはなく、また通常の暦年課税(110万円まで非課税)との併用も認められます。
 前回ご紹介した③教育資金の贈与と同様、いったん口座に預けた資金の使途は、子や孫の結婚や子育てに関連するものに限定され、金融機関へ領収書等を提出し確認を受ける必要があります。
 メリット・デメリットも教育資金の贈与とほぼ同じです。毎年コツコツと贈与を継続することが状況的に困難な方には向いていますが、子や孫が50歳に達する日に残高があれば、その額に対して贈与税が課税されるほか、贈与者である祖父母などが死亡した日に残高があれば、その額を相続財産に含めて相続税を計算するなど、やはりデメリットもあるため、この特例を活用するメリットとのバランスを慎重に検討する必要があります。
 なお、この特例も平成31年3月31日までの贈与が対象となります。


池田歩公認会計士事務所(所属:㈱奈良税経センター) 

池田歩(公認会計士・税理士)

相続税の生前対策として、大型贈与を可能にする贈与税の特例です。

③教育資金の贈与(最大1,500万円まで非課税)
 直系尊属(祖父母など)から30歳未満の子・孫に対し、その教育資金に充てる目的で一定の金融機関に子・孫名義の口座を開設して資金を一括拠出した場合、子・孫ごとに1,500万円までを非課税とする制度です。 
 この特例も、贈与から3年以内に相続が発生しても、相続財産に戻して加算されることはなく、また通常の暦年課税(110万円まで非課税)との併用も認められます。
 いったん口座に預けた資金の払い戻しは、教育目的の支出に限定されます。具体的には①学校等の入学金や授業料などの領収書を金融機関へ提出し払い戻しを受ける方法、②学校等からの請求書・振込依頼書を金融機関へ提出して直接振り込む方法、などがあり、この点で金融機関のチェックを受けることが必要です(金融機関により対応は異なります)。
 
 高齢の方や認知症の不安がある方など、毎年コツコツと暦年贈与をしていくのに限界がある方には有効な制度ですが、デメリットもあります。
 そもそも子や孫の教育資金としてであれば「必要な額」を「必要なつど」支出する限り、贈与税はかかりません(例えば孫の入学時や在学時に、入学金や学費を支払う場合)。それが100万円でも200万円でも、生活扶助の範囲内と認められる限りは贈与税の対象とはならないからです。
 また上記の通り、金融機関との手続きが継続して煩雑であることや、子や孫が30歳に達する日に残高があれば、その額に対して贈与税が課税されるため、結果的に「贈与しすぎ」となるリスクもあります。
 さらに意外と大切な事ですが、他の子や孫とのバランスを欠いたり、もう一方の祖父母への配慮を欠くと、思わぬトラブルになることもありえます。

 以上のようにデメリットも多いため、贈与する側の祖父母がまだまだ元気である場合などは、特に慎重に検討した方が良いと思われます。そもそも相続税がどのくらいかかるのかを含め、専門家による試算や意見を仰ぐことをお勧めします。

 なおこの特例は、当初は平成27年までとされていましたが期間が延長され、平成31年3月31日までの措置とされています。


池田歩公認会計士事務所(所属:㈱奈良税経センター) 

池田歩(公認会計士・税理士)
相続税の生前対策として、大型贈与を可能にする贈与税の特例です。

②住宅取得資金の贈与(最大1,200万円まで非課税)
 親から子または祖父母から孫へなど、20歳以上の子孫へ住宅を取得(購入・新築・一定の増改築を含む)するための資金を贈与した場合、最大1,200万円(※)まで非課税となる特例です。
 この特例も、贈与が相続開始前3年以内であっても相続財産に戻して加算されることはないため、相続対策として有効な手段の1つです。
 平成31年6月までの贈与が対象で、年分や住宅の種類ごとに非課税限度額が設定されていること、翌年3月15日までに実際に住んでいること(原則)など、適用のための細かな要件が多数ありますので、必ず専門家にご相談のうえ検討されることをお勧めします。
(※)平成28年度中。省エネ等基準を満たす良質家屋の場合。それ以外は700万円まで。


池田歩公認会計士事務所(所属:㈱奈良税経センター) 

池田歩(公認会計士・税理士)