贈与にまつわる誤解 | 奈良の相続、弁護士、税理士、行政書士、会計士、保険コンサルタント、遺言、相続税・贈与税、のことは【相続のことnara】におまかせ。

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前回の記事で、生前対策として

(1)贈与税の申告や納税を毎年する
(2)預金の名義を子供や孫に変更する


には、誤解や気を付けねばならないポイントがあると書きましたが、もう少し詳しく書いていきます。


(1)に関連して、以前私がお会いした方の中に、ある税理士から「少し税額が出るぐらいの贈与(例えば年間120万贈与⇒税額1万円)を続け、贈与税の申告と納税を毎年しておきなさい」と指導され、これを本当に毎年続けている方がいらっしゃいました。

申告や納税が税務署への証拠になるという認識だと思いますが、これはポイントがズレています。

贈与額を120万円などとせずに、年間110万円の贈与にし、申告や納税もする必要はありません。税理士への報酬も勿体ないです。

よくある誤解ですが、贈与税の申告・納税をしていても、贈与があったと認めてもらえないこともあります。
税務署に贈与の事実を主張するならば、もっと本質的なことを守らねばなりません。


さらに(2)に関連して「家族名義の預金口座を作り、年間110万円以下の金額でそちらに振り替えている」方もいらっしゃいましたが、これも危険な対策です。

一見税務署にもわからなそうな対策ですが、相続税で最も重点的に調べられるのは、間違いなく現預金とその動きです。
単にお金を移し替えていれば大丈夫、ということは全くありません。


ポイントですが、税務署はあくまで
「贈与自体が有効に成り立っているかどうか」
を見に来ます。

では「贈与自体が有効に成り立つ」とはどういことで、何に気を付ければよいのでしょうか?


また次回に続きます。



池田歩公認会計士事務所(所属:㈱奈良税経センター) 

池田歩