前回の続きです。
相続税の生前対策として重要な「贈与」が有効に成り立つ(税務署に否認されない)ために、どのようなことに気を付るべきでしょうか。
まず1つめです。
①お互いの合意があること
…拍子抜けといいますか、抽象的でわかりにくいかもしれませんが、これが最も基本的なことです。
要は、あげる側「タダであげますよ」→貰う側「はい、貰います」と、
両者がちゃんと合意していることです。
ごく当たり前のことですが、これが生前対策となると、あげる側が一方的に贈与事実を作ったままで、貰う側は何も知らないままというケースがよくあります。
例えば、まだ小さなお孫さんへの贈与をお考えになる方も多いですが、あげる側の意思だけでは贈与は成立しません。
「毎年、贈与税の申告や納税を済ませた」だけ、あるいは「一方的な振込を続けた」だけで、貰い手は何も把握していないままでは、贈与があったとは認めてもらえないのです。
ただし第三者から見れば合意があったかどうかは判断できません。
また、あくまで重要なことは税務署に贈与があったと認めてもらうことです。
そのために「贈与契約書」の作成が極めて重要になります。
未成年者への贈与についても、次回以降で触れます。
次回は2つめのポイントです。
池田歩公認会計士事務所(所属:㈱奈良税経センター)
池田歩