贈与税の特例④ | 奈良の相続、弁護士、税理士、行政書士、会計士、保険コンサルタント、遺言、相続税・贈与税、のことは【相続のことnara】におまかせ。

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相続税の生前対策として、大型贈与を可能にする贈与税の特例です。

④結婚・子育て資金の贈与(最大1,000万円まで非課税)
 直系尊属(祖父母など)から20歳以上50歳未満の子・孫に対し、その結婚資金や子育て資金に充てる目的で一定の金融機関に子・孫名義の口座を開設して資金を一括拠出した場合、子・孫ごとに1,000万円(うち結婚関連は300万円)までを非課税とする制度です。
 この特例も、贈与から3年以内に相続が発生しても、相続財産に戻して加算されることはなく、また通常の暦年課税(110万円まで非課税)との併用も認められます。
 前回ご紹介した③教育資金の贈与と同様、いったん口座に預けた資金の使途は、子や孫の結婚や子育てに関連するものに限定され、金融機関へ領収書等を提出し確認を受ける必要があります。
 メリット・デメリットも教育資金の贈与とほぼ同じです。毎年コツコツと贈与を継続することが状況的に困難な方には向いていますが、子や孫が50歳に達する日に残高があれば、その額に対して贈与税が課税されるほか、贈与者である祖父母などが死亡した日に残高があれば、その額を相続財産に含めて相続税を計算するなど、やはりデメリットもあるため、この特例を活用するメリットとのバランスを慎重に検討する必要があります。
 なお、この特例も平成31年3月31日までの贈与が対象となります。


池田歩公認会計士事務所(所属:㈱奈良税経センター) 

池田歩(公認会計士・税理士)