贈与税の特例③ | 奈良の相続、弁護士、税理士、行政書士、会計士、保険コンサルタント、遺言、相続税・贈与税、のことは【相続のことnara】におまかせ。

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相続税の生前対策として、大型贈与を可能にする贈与税の特例です。

③教育資金の贈与(最大1,500万円まで非課税)
 直系尊属(祖父母など)から30歳未満の子・孫に対し、その教育資金に充てる目的で一定の金融機関に子・孫名義の口座を開設して資金を一括拠出した場合、子・孫ごとに1,500万円までを非課税とする制度です。 
 この特例も、贈与から3年以内に相続が発生しても、相続財産に戻して加算されることはなく、また通常の暦年課税(110万円まで非課税)との併用も認められます。
 いったん口座に預けた資金の払い戻しは、教育目的の支出に限定されます。具体的には①学校等の入学金や授業料などの領収書を金融機関へ提出し払い戻しを受ける方法、②学校等からの請求書・振込依頼書を金融機関へ提出して直接振り込む方法、などがあり、この点で金融機関のチェックを受けることが必要です(金融機関により対応は異なります)。
 
 高齢の方や認知症の不安がある方など、毎年コツコツと暦年贈与をしていくのに限界がある方には有効な制度ですが、デメリットもあります。
 そもそも子や孫の教育資金としてであれば「必要な額」を「必要なつど」支出する限り、贈与税はかかりません(例えば孫の入学時や在学時に、入学金や学費を支払う場合)。それが100万円でも200万円でも、生活扶助の範囲内と認められる限りは贈与税の対象とはならないからです。
 また上記の通り、金融機関との手続きが継続して煩雑であることや、子や孫が30歳に達する日に残高があれば、その額に対して贈与税が課税されるため、結果的に「贈与しすぎ」となるリスクもあります。
 さらに意外と大切な事ですが、他の子や孫とのバランスを欠いたり、もう一方の祖父母への配慮を欠くと、思わぬトラブルになることもありえます。

 以上のようにデメリットも多いため、贈与する側の祖父母がまだまだ元気である場合などは、特に慎重に検討した方が良いと思われます。そもそも相続税がどのくらいかかるのかを含め、専門家による試算や意見を仰ぐことをお勧めします。

 なおこの特例は、当初は平成27年までとされていましたが期間が延長され、平成31年3月31日までの措置とされています。


池田歩公認会計士事務所(所属:㈱奈良税経センター) 

池田歩(公認会計士・税理士)