贈与税の特例② | 奈良の相続、弁護士、税理士、行政書士、会計士、保険コンサルタント、遺言、相続税・贈与税、のことは【相続のことnara】におまかせ。

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相続税の生前対策として、大型贈与を可能にする贈与税の特例です。

②住宅取得資金の贈与(最大1,200万円まで非課税)
 親から子または祖父母から孫へなど、20歳以上の子孫へ住宅を取得(購入・新築・一定の増改築を含む)するための資金を贈与した場合、最大1,200万円(※)まで非課税となる特例です。
 この特例も、贈与が相続開始前3年以内であっても相続財産に戻して加算されることはないため、相続対策として有効な手段の1つです。
 平成31年6月までの贈与が対象で、年分や住宅の種類ごとに非課税限度額が設定されていること、翌年3月15日までに実際に住んでいること(原則)など、適用のための細かな要件が多数ありますので、必ず専門家にご相談のうえ検討されることをお勧めします。
(※)平成28年度中。省エネ等基準を満たす良質家屋の場合。それ以外は700万円まで。


池田歩公認会計士事務所(所属:㈱奈良税経センター) 

池田歩(公認会計士・税理士)