贈与税の特例① | 奈良の相続、弁護士、税理士、行政書士、会計士、保険コンサルタント、遺言、相続税・贈与税、のことは【相続のことnara】におまかせ。

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相続税の生前対策として、一度に多額の財産を親族などに渡すことができれば効果的ですが、贈与税も多額になるという問題があります。
そこで、大型贈与を可能にする贈与税の特例をいくつか紹介していきます。

①贈与税の配偶者控除(2,000万円の特別控除)
 婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、住宅または住宅を取得するための資金を贈与しても2,000万円までは贈与税が非課税となります(通常の暦年課税分110万円と併用可能ですので、実質的に2,110万円まで非課税となります)。
 また、この特例の適用によって贈与した財産は、相続開始前3年以内であっても相続財産に加算されないため、緊急の相続税対策として活用できます。例えば、この贈与を受けた年に贈与者である配偶者が死亡した場合でも特例の適用が認められるので、この財産は相続税の課税対象から除かれます(贈与税の申告が必要)。
 同じ配偶者からは1回しか適用できないことや、居住要件や贈与税の申告をすることなど、細かな要件はありますが、相続以外の目的でも比較的活用されることの多い特例です。


池田歩公認会計士事務所(所属:㈱奈良税経センター) 

池田歩(公認会計士・税理士)