精神病・精神障害・発達障害の方への基本情報 (明石市・加古川市・播磨町・稲美町の精神疾患・精神障害の方の支援施設 波の家)

精神病・精神障害・発達障害の方への基本情報 (明石市・加古川市・播磨町・稲美町の精神疾患・精神障害の方の支援施設 波の家)

精神疾患になってしまう事によって、さまざまな困難がともないます。
そういう方向けに、少しでもお役に立てるような福祉制度や、さまざまな支援について、少しずつご紹介していこうと思います。

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かんたんにいうと、


精神科・心療内科などの通院医療費が安くなる方法です。



Q)

まずは、どうするの?


A)

まずは、かかりつけの精神科の先生(内科や小児科でも使える事があります)に


相談して下さい。


微妙な言い回しになりますが、この制度が使える病気と、そうでない病気、


その症状の重さによって、使える場合とそうでない場合があるのですが、


ドクターの裁量権が非常に強いため、


極端な例を言うと、ドクターが「OK」なら、「OK」なんです。


診断書が必要になります。




Q)

どうやって申請すれば? 使い方は?


A)

ドクターがOKであれば、診断書とともに


お住まいの市町村に申請することになります。


医療機関によっては、病院から申請してくれる場合があります。


これさえあれば、


あらかじめ指定する医療機関(原則は病院と薬局、それぞれ1ヶ所)であれば、


診察代や薬代は原則、1割に安くなります。


また、所得によって支払い月額の上限が決まっており、


例えば低所得層であれば、2,500円が上限、


つまり、いくら病院に行っても、薬をもらっても、


月に2,500円以上は必要ないということです。




Q)

入院の時は?


A)

この制度の特徴は、入院の時には使えません。


通院時のみです。


ただ、医療機関のおこなっているサービス、


例えば、精神科病院のおこなっている精神科デイケアや、


訪問看護療養費も、それに含まれますので、


精神疾患の方が治療を継続していく上では、大変重要な制度です。








精神疾患になってしまった事によって、


いろんな困難があります。


そういう方向けに、手帳を発行し、


さまざまな支援をおこなっていこうというのが、その制度です。



「障害者手帳?」というと、拒絶反応を持たれる方も多いと思いますが、


私の知る限り、メリット・デメリットを比べたら、


圧倒的にメリットの方が大きいです。


「人に知られたら、どうしよう?」と心配される方もいらっしゃいますが、


あなたが「私は精神障害者手帳をもってるぞ~!」と


大声でふれて回らない限り、まずは大丈夫。わかりません。


ある意味、究極の個人情報ですから、


自分から言わない限り、まずは知られない。



最近では、我々のような専門施設ですら、


行政に聞いても、本人の意思確認がない限り、教えてくれません。


「とった方がいいのか?」 「とらない方がいいのか?」という質問であれば、


とれるならとった方がいいと、私は判断しています。



Q)

どうすればとれるの?


A)

これも、まずはドクターに聞いて下さい。


とれる場合と、そうでない場合があります。


但し、初診(その病院に初めてかかって)から、


6ヶ月以上たたないと申請はできません。


とれる場合でしたら、ドクターに診断書を書いてもらって、


市町村に申請します。



Q)

内容は?


A)

1級から3級に、病気の症状の重さによって変わります。


これも、ドクターの裁量権が非常に大きく、


ビミョーな言い回しになりますが、


ドクターによって大きく違うことがあります。



Q)

どんなメリットがあるの??


A)

ざくっとした表を一覧にしてしまいますが、


かんたんにいうと、税金(家族の方も含めて)が安くなったり、


ケータイが安くなったり、いろいろあります。


この表以外にも、各市町村によってさまざまな支援が受けられます。


明石では、バスが安くなったり、いろいろな施設の利用料が割り引きされたり、


2級以上になると、精神科以外の病院での診察代が、


ほぼタダみたいになったりします。


お住まいの市町村に聞いてみて下さい。


いろんなメリットがあります。




精神疾患・精神障害・発達障害の方への基本情報   (明石・加古川・播磨町・稲美町の精神疾患・精神障害の方の支援施設 波の家)







これは、非常に重要な制度ですので、


わかりやすく、少しずつ説明します。



Q)

申請するには、どうすればいいの?


A)

申請できる病気と、そうでない病気があります。


特に、申請できる病気は、基本は精神病圏の人のみ、


パーソナリティ障害や神経症圏の人は、対象外です。



ただ、これもかなりドクターの裁量権があり、


微妙な判断になります。



最近の傾向として、


年金のハードルが明らかに上がっています。


ドクターも、通してくれるつもりで診断書を書いてくれても、


「アウト~」という場合があります。


私も、何度も


ウチの施設の利用者の不服申し立てを手伝った事がありますが、


(詳細はココ↓)


107 「障害年金不服申し立て(審査請求)」


まずは、何よりドクターに聞いてみて下さい。


「自分が申請できる状態かどうか?」


そこがスタートです。








障害年金については、


とにかく、初診日(その病気で最初に病院にかかった日)が


重要になります。


初診日のその人の年金制度によって、


申請できる年金の手順や、そもそも申請できるかどうか、大きくわかれます。




基礎年金については


1) その病気の初診日は20才前の人、又は国民年金の保険者である人


2) 20才以上の人は、初心日の前日までに、保険料納付要件を満たしている人


   (20才前に初診日がある人は、要件は必要ありません。)





この、保険料の納付要件は非常に難しく、わかりにくいのですが、


カンタンにいうと、


1) 直近1ヶ年に、未納がないこと


2) 初診日のある前々日までに、2/3以上の保険料を納付しているか、


   免除期間がある人



をいいます。




これらの条件をクリアしている人で、


認定日(初診日から1年6ヶ月)に、


定められた規則を満たしている人が、申請できます。




Q)

制度の概要は?


A)

その人の入っている年金によって、大きく、


障害基礎年金と、障害厚生年金(共済等)にわかれます。


当然、その支給ハードルや金額も、大きく異なります。


基礎年金の場合は、1級(983,000円(年額))、2級(786,500円(年額))、


厚生年金は、1級・2級・3級があり、1・2級は人によって大きく変わります。


(その人の所得とか家族)


3級は、589,900円が基本額になります。







これは、初診日に、厚生年金に加入されていた方が申請する年金、


普通のサラリーマンの方は、だいたいがこれにあたります。


保険料の納付要件も、基礎年金と同じです。


厚生年金の大きな特徴は、人によって大きくもらえる金額が変わることです。


報酬比例といって、


言ってみれば、もらった給与によって大きく変わることです。


家族構成によって(奥さんやお子さんがいるなど)変わりますし、


計算式が非常に複雑なので、


詳しくは、社労士さんや年金事務所に聞いてみて下さい。



では、これら年金の概要を表にしてまとめたものが、下記になります。


とても複雑なので、私たちの施設では、


個別にヒアリングして、申請できそうかどうか判断しています。




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そして、これは最近の傾向といってもいいのですが、



特に精神疾患の障害認定は、



ハードルは確実に上がっています。



ひょっとしたら、例えば、100件申請があれば、



何パーセントかは必ず落とすとか、



ノルマが決められてるんじゃないかと思えるほどです。



一番重要視されるのが、



「稼働能力」



つまり、自分で働いて生きていけるかどうかという事が、



大きく、判断材料になっているような気がします。



少し前、生まれつき知的障害の方が、血のにじむような努力をして、



単純作業ができるようになって、働きはじめたとたんに、



基礎年金を打ち切られた、というようなハナシもありました。



税金を使うことなので、適正な申請がもちろんの事ですが、



本当に、障害によって働けないというような状態の方は、



十分な対策を練って、申請の準備をすすめて下さい。






障害年金より、先にこれを説明すべきだった。



一般の 「つとめ人」 と言われる人が、



在職中に精神疾患になってしまった場合、



まず、最初にお世話になるのが、これ。



(もちろん、基本は会社とかで



健康保険に入っている人に限られます。



自営業者等が加入する国民健康保険には、



この制度はありません。)




通常、「どうも精神的におかしい」と、心療内科にかかって、



「あなたは、うつ病で~す」「休養が必要で~す」と、



わりと診断書は書いてくれます。



(これはこれで、どうかな?という気はしますが。)



「1ヶ月の療養の必要有り」とか・・・。



こんな時、有給がある人は有給休暇で、



有給があっても、それを使いたくないという人は・・・



働けない状態になって、



会社なんかを休んだ、4日目より、申請は可能です。



期間は、最大、なんと1年6ヶ月。



金額も、標準報酬額とかいろいろややこしい話はあるのですが、



全所得の、2/3位を考えて下さい。



医師の診断書が必要になります。



ただ、1ヶ月や2ヶ月の休養であれば、



傷病手当を申請する前に、有給休暇を確認してみて下さい。



たいがい、めいっぱい(40日位)持っている人は多いです。



それと、意外と知られていないのですが、



大企業や、大企業じゃなくても福利厚生のしっかりした会社なら、



「保存休」というのが、実はあります。



有給休暇の場合、2年間でなくなってしまう事が多いのですが、



それを、「ためて?」くれている企業も意外と多いので、



(ほとんど大企業ですが)



有給や保存休を合わせつなげると、



3~4ヶ月位は、休めたりする事も、実はあります。



もし、精神疾患などで休まざるをえない状態の時は、



一度、会社の就業規則などをきっちり読んで、



働けない時の収入を確保して下さい。





この事について書くのは、どうしようか迷ったのですが、



実際、「障害を持たれて」「働けない」「生活できない」



方にとっての、最後のとりでは、「生活保護」しかありません。



ただ、今、話題になっているとおり、



大変、世間的に風当たりも強くなっていますし、



今後、そのハードルはもっと上がったり、



条件的にも厳しくなってくる事は、想像されます。



ただ、私共、波の家福祉会全体で、約200名



(大人のみ。障害児を含めると400名近く)の、



障害を持った方を支援していますが、



実際、実は生活保護の方はものすごく多いです。



これは現実です。



そもそも、ウチは、来られている方全員が、そういう方ばかりなので、



当然、各市町村の生活保護担当の方と関わる事も、非常に多いので、



具体的なやり取りや、ウチから話を持っていく時の方法は



あえて控えさせて頂き、



基本的な生活保護の一般論を書かせて頂きます。





・生活保護は、本当に最後のセーフティネット、


 生活こんきゅう者への、最後のとりでです。



・保護の特徴は、生活扶助・医療扶助など、8種類に分ける事ができます。



・この中で、家賃のウエイトを占めるのも大きく、


 明石なら、単身ならマックスで42,000円位です。



・障害を持たれている方(手帳を持っている方)は、加算がつきます。


 (1級・2級のみ)


 手帳2級を持つ単身者なら、13万円半ば位です。



・昔は、「クーラーがダメ」「パソコンはダメ」そんなハナシとかも聞きましたが、


 今はまず、そんな事は言いません。


 まず、相当な理由がない限り「ダメ」なのは、車。


 保護を受ける人は、車はあきらめて下さい。


 原付は、条件付きでOKになる事はあります。



・同一市内に、扶養義務者(親・子供・兄弟等)がいる場合は、


 わりと難しいです。



・目に見えてわかる資産、預金とか生命保険も無理です。


 ただ、住宅は意外な事に、自分の住むためだけという理由なら


 OKになる事があります。


(これが僕的には不思議です。


 実際、ウチの施設では持ち家で生保受けている人もいるので・・・)



・申請してから、1ヶ月位はかかります。


 相当、本当に差しせまった、保護の開始が遅れると生死に関わるとか


 そういう理由以外は、たいがい申請してから


 1ヶ月位はかかると思ってください。



・明石や加古川なら、各市の生活保護担当の窓口に、


 播磨や稲美町は、県民局が担当していますので、


 加古川保険事務所。


 神戸は政令都市なので、各区役所の福祉事務所で担当しています。



・相談の場合は、必ず事前に市町村等に予約が必要です。






なんにしろ、生活保護は、



今は、とおすのも大変になっていますので、



ウチで相談を受けても、本当にせっぱつまった人しか協力はしません。



そのかわり、協力すると決めた場合は、



職員なり、法人の関係する専門家が窓口まで同行し、



徹底して、協力はしています。



実際、いっときウチから面談予約をすると、役所では嫌がられるほど、



生活保護に同行していた時期もありました。



今は、ある程度こちらで、ご本人たちの話を聞き、



本当にせっぱつまった人だけ、対応しています。




意外なほど、困っている人がおり、



相談を受けるケースが多いのは、



1) 国民年金保険料を払えない



2) 自立支援医療費の上限額が、


  世帯の収入を合算されてしまい、高くなってしまう。



これらのケースです。




まず、国民年金というのは、



日本で住む限り、誰でも支払わないといけない、



しかし、収入がないので無理な方や、若い人で支払いが難しい場合、



申請すれば、猶予(先のばし)してくれる(30才まで)。



それに、収入がない人は、申請さえすれば減免



(安くしてくれたり、支払いを免除してくれる)してくれる。



ただ、この時、ネックになるのが、



世帯の収入を合算されてしまうということ。



つまり、自分は収入はないのに、親の収入を合算されてしまい、



免除してくれないというケース。



こういう場合は、近くの市民センターへ行って、



世帯分離という手続きをすませばいい。



つまり、これも意外と知られてないのだが、



通常、学生でない限り、16才を超えてれば、



親の家に一緒に住もうが、何にしようが、



世帯は別と言い切れば、拒む理由はない。



(若干、自治体によって対応は違います。



某市では、18才以上でないといけない、と言われたケースもあります。)



世帯分離をしてしまえば、そもそもの収入がないので、



年金の支払いは免除してくれるし、



これも自治体によって多少違いますが、



自立支援医療の上限も、月額2,500円を超えない。



ただし、年金については、減免してもらったら、



当然、将来もらえる年金も少なくなりますので、



そのへんはご理解を・・・。



それに、国民健康保険料も自分で入らないといけなくなるので、



その保険料も、いります。



しかし、前年度の収入がなければ、自治体によっても違いますが、



月1,000円とか、非常に安く入れます。




また、現在障害年金1・2級をもらっている人は、



基本は法定減免(つまり、ほっておいても免除)されます。



ただ、障害厚生年金の3級をもらっている人は、



その対象になりませんので、



申請しなければ、保険料の支払いも減免とはなりません。





 

「精神科ブログで、なんで 『自己破産と免責』 のハナシをするんだ?」



と突っ込まれそうですが、



私たちのような施設に、



例えば、街中の心療内科から紹介されてくる場合は、



本当にせっぱつまった方が多いんです。



実際、あり得ないような借金をしている方も、



本当に多くいらっしゃいます。



それに、生活保護を受ける時も、借金があるとハードルが上がってしまうので、



破産手続きと、生活保護の申請を同時進行していく場合もあります。



こんな時、ウチでは、基本は法人の委員もして頂いている



司法書士の先生 (URLはココ)  にお願いして、



破産手続きをすすめています。



費用に関しても、法テラスという、



言ってみれば「お金のない人が、法律的な手続きをすすめるための、



支援制度」もありますので、



「お金がないから、手続きもできない」ということはありません。



また、人によっては、いわゆるグレーゾーン金利で、



逆にお金が返ってくる場合もありますので、



本当に、生活に困って、病気も大変で、せっぱつまった時は、



こういった制度も、うまく利用していってほしいと思います。



特に、最近は弁護士さんや司法書士さんも、競争が厳しいらしく、



法テラスを使った債務整理も、積極的にやってくれますよ。



(ひと昔前なら、法テラスから入る報酬単価が決して高くはないので、



受けてくれない弁護士さんなんかも、結構いましたが・・・)