世帯分離 | 精神病・精神障害・発達障害の方への基本情報 (明石市・加古川市・播磨町・稲美町の精神疾患・精神障害の方の支援施設 波の家)

精神病・精神障害・発達障害の方への基本情報 (明石市・加古川市・播磨町・稲美町の精神疾患・精神障害の方の支援施設 波の家)

精神疾患になってしまう事によって、さまざまな困難がともないます。
そういう方向けに、少しでもお役に立てるような福祉制度や、さまざまな支援について、少しずつご紹介していこうと思います。

意外なほど、困っている人がおり、



相談を受けるケースが多いのは、



1) 国民年金保険料を払えない



2) 自立支援医療費の上限額が、


  世帯の収入を合算されてしまい、高くなってしまう。



これらのケースです。




まず、国民年金というのは、



日本で住む限り、誰でも支払わないといけない、



しかし、収入がないので無理な方や、若い人で支払いが難しい場合、



申請すれば、猶予(先のばし)してくれる(30才まで)。



それに、収入がない人は、申請さえすれば減免



(安くしてくれたり、支払いを免除してくれる)してくれる。



ただ、この時、ネックになるのが、



世帯の収入を合算されてしまうということ。



つまり、自分は収入はないのに、親の収入を合算されてしまい、



免除してくれないというケース。



こういう場合は、近くの市民センターへ行って、



世帯分離という手続きをすませばいい。



つまり、これも意外と知られてないのだが、



通常、学生でない限り、16才を超えてれば、



親の家に一緒に住もうが、何にしようが、



世帯は別と言い切れば、拒む理由はない。



(若干、自治体によって対応は違います。



某市では、18才以上でないといけない、と言われたケースもあります。)



世帯分離をしてしまえば、そもそもの収入がないので、



年金の支払いは免除してくれるし、



これも自治体によって多少違いますが、



自立支援医療の上限も、月額2,500円を超えない。



ただし、年金については、減免してもらったら、



当然、将来もらえる年金も少なくなりますので、



そのへんはご理解を・・・。



それに、国民健康保険料も自分で入らないといけなくなるので、



その保険料も、いります。



しかし、前年度の収入がなければ、自治体によっても違いますが、



月1,000円とか、非常に安く入れます。




また、現在障害年金1・2級をもらっている人は、



基本は法定減免(つまり、ほっておいても免除)されます。



ただ、障害厚生年金の3級をもらっている人は、



その対象になりませんので、



申請しなければ、保険料の支払いも減免とはなりません。