精神疾患になってしまった事によって、
いろんな困難があります。
そういう方向けに、手帳を発行し、
さまざまな支援をおこなっていこうというのが、その制度です。
「障害者手帳?」というと、拒絶反応を持たれる方も多いと思いますが、
私の知る限り、メリット・デメリットを比べたら、
圧倒的にメリットの方が大きいです。
「人に知られたら、どうしよう?」と心配される方もいらっしゃいますが、
あなたが「私は精神障害者手帳をもってるぞ~!」と
大声でふれて回らない限り、まずは大丈夫。わかりません。
ある意味、究極の個人情報ですから、
自分から言わない限り、まずは知られない。
最近では、我々のような専門施設ですら、
行政に聞いても、本人の意思確認がない限り、教えてくれません。
「とった方がいいのか?」 「とらない方がいいのか?」という質問であれば、
とれるならとった方がいいと、私は判断しています。
Q)
どうすればとれるの?
A)
これも、まずはドクターに聞いて下さい。
とれる場合と、そうでない場合があります。
但し、初診(その病院に初めてかかって)から、
6ヶ月以上たたないと申請はできません。
とれる場合でしたら、ドクターに診断書を書いてもらって、
市町村に申請します。
Q)
内容は?
A)
1級から3級に、病気の症状の重さによって変わります。
これも、ドクターの裁量権が非常に大きく、
ビミョーな言い回しになりますが、
ドクターによって大きく違うことがあります。
Q)
どんなメリットがあるの??
A)
ざくっとした表を一覧にしてしまいますが、
かんたんにいうと、税金(家族の方も含めて)が安くなったり、
ケータイが安くなったり、いろいろあります。
この表以外にも、各市町村によってさまざまな支援が受けられます。
明石では、バスが安くなったり、いろいろな施設の利用料が割り引きされたり、
2級以上になると、精神科以外の病院での診察代が、
ほぼタダみたいになったりします。
お住まいの市町村に聞いてみて下さい。
いろんなメリットがあります。