障害年金より、先にこれを説明すべきだった。
一般の 「つとめ人」 と言われる人が、
在職中に精神疾患になってしまった場合、
まず、最初にお世話になるのが、これ。
(もちろん、基本は会社とかで
健康保険に入っている人に限られます。
自営業者等が加入する国民健康保険には、
この制度はありません。)
通常、「どうも精神的におかしい」と、心療内科にかかって、
「あなたは、うつ病で~す」「休養が必要で~す」と、
わりと診断書は書いてくれます。
(これはこれで、どうかな?という気はしますが。)
「1ヶ月の療養の必要有り」とか・・・。
こんな時、有給がある人は有給休暇で、
有給があっても、それを使いたくないという人は・・・
働けない状態になって、
会社なんかを休んだ、4日目より、申請は可能です。
期間は、最大、なんと1年6ヶ月。
金額も、標準報酬額とかいろいろややこしい話はあるのですが、
全所得の、2/3位を考えて下さい。
医師の診断書が必要になります。
ただ、1ヶ月や2ヶ月の休養であれば、
傷病手当を申請する前に、有給休暇を確認してみて下さい。
たいがい、めいっぱい(40日位)持っている人は多いです。
それと、意外と知られていないのですが、
大企業や、大企業じゃなくても福利厚生のしっかりした会社なら、
「保存休」というのが、実はあります。
有給休暇の場合、2年間でなくなってしまう事が多いのですが、
それを、「ためて?」くれている企業も意外と多いので、
(ほとんど大企業ですが)
有給や保存休を合わせつなげると、
3~4ヶ月位は、休めたりする事も、実はあります。
もし、精神疾患などで休まざるをえない状態の時は、
一度、会社の就業規則などをきっちり読んで、
働けない時の収入を確保して下さい。