障害基礎年金について | 精神病・精神障害・発達障害の方への基本情報 (明石市・加古川市・播磨町・稲美町の精神疾患・精神障害の方の支援施設 波の家)

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精神疾患になってしまう事によって、さまざまな困難がともないます。
そういう方向けに、少しでもお役に立てるような福祉制度や、さまざまな支援について、少しずつご紹介していこうと思います。


障害年金については、


とにかく、初診日(その病気で最初に病院にかかった日)が


重要になります。


初診日のその人の年金制度によって、


申請できる年金の手順や、そもそも申請できるかどうか、大きくわかれます。




基礎年金については


1) その病気の初診日は20才前の人、又は国民年金の保険者である人


2) 20才以上の人は、初心日の前日までに、保険料納付要件を満たしている人


   (20才前に初診日がある人は、要件は必要ありません。)





この、保険料の納付要件は非常に難しく、わかりにくいのですが、


カンタンにいうと、


1) 直近1ヶ年に、未納がないこと


2) 初診日のある前々日までに、2/3以上の保険料を納付しているか、


   免除期間がある人



をいいます。




これらの条件をクリアしている人で、


認定日(初診日から1年6ヶ月)に、


定められた規則を満たしている人が、申請できます。




Q)

制度の概要は?


A)

その人の入っている年金によって、大きく、


障害基礎年金と、障害厚生年金(共済等)にわかれます。


当然、その支給ハードルや金額も、大きく異なります。


基礎年金の場合は、1級(983,000円(年額))、2級(786,500円(年額))、


厚生年金は、1級・2級・3級があり、1・2級は人によって大きく変わります。


(その人の所得とか家族)


3級は、589,900円が基本額になります。