障害年金については、
とにかく、初診日(その病気で最初に病院にかかった日)が
重要になります。
初診日のその人の年金制度によって、
申請できる年金の手順や、そもそも申請できるかどうか、大きくわかれます。
基礎年金については
1) その病気の初診日は20才前の人、又は国民年金の保険者である人
2) 20才以上の人は、初心日の前日までに、保険料納付要件を満たしている人
(20才前に初診日がある人は、要件は必要ありません。)
この、保険料の納付要件は非常に難しく、わかりにくいのですが、
カンタンにいうと、
1) 直近1ヶ年に、未納がないこと
2) 初診日のある前々日までに、2/3以上の保険料を納付しているか、
免除期間がある人
をいいます。
これらの条件をクリアしている人で、
認定日(初診日から1年6ヶ月)に、
定められた規則を満たしている人が、申請できます。
Q)
制度の概要は?
A)
その人の入っている年金によって、大きく、
障害基礎年金と、障害厚生年金(共済等)にわかれます。
当然、その支給ハードルや金額も、大きく異なります。
基礎年金の場合は、1級(983,000円(年額))、2級(786,500円(年額))、
厚生年金は、1級・2級・3級があり、1・2級は人によって大きく変わります。
(その人の所得とか家族)
3級は、589,900円が基本額になります。