夫婦共働きの世帯で、奥さんが夫の扶養の範囲内でパートやアルバイトをしているケースは多いですよね。

今回から何回かに分けて、ファイナンシャルプランナーとして「収入の壁」をわかりやすく説明していきます。


妻の収入が一定の額以内だと、夫の収入に対して税金の所得控除があったり、社会保険料の負担がなかったりするんですよね。

だから、奥さんは一定の額を超えないように調整しながら仕事を入れてたりします。


「収入の壁」は、実は、税制上と社会保険上の2つの種類にわけられます。


現在は、100万円・103万円・150万円・201万円が税金の壁です。

106万円と130万円が社会保険の壁です。


奥さんの収入が同じ額のAさん、Bさん夫婦でも、それぞれの夫の収入によって夫の所得から差し引くことができる額が違ってくるので、税金の壁がややこしくならないように、ここでは次のように条件を決めておきたいと思います。


(例)

夫は会社員で社会保険に入っています。

給与所得は、900万円以下です。

一緒に生計を立てている奥さんは、パートで働いています。


ここで、「給与所得」という言葉がよくわからなかったりしますが、年収じゃないんですよね。


年収は、1年間で会社から支払われた総支給額で税込ですね。ボーナスも入ってます。


給与所得は、年収から必要な経費を差し引いた額です。会社員は自営業とちがって経費っていう感覚はないのですが、一応仕事に必要な経費ということで「給与所得控除」っていうのがあるんです。

これを差し引いた額が給与所得です。


次回は、「100万円の壁」を説明していきますね。