前回まで、税制上の壁を4種類書きました。

「100万円の壁」「103万円の壁」「150万円の壁」

「201万円の壁」のお話でした。

残っているのは、社会保険上の壁です。


今回は「106万円の壁」のお話です。


パート従業員などの場合、働いている事業所の社会保険に加入するのかしないのかは、まず4分の3基準というのがあります。

これは、奥さんの1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、常時雇用者(期間の定めなく雇用されている従業員)の4分の3以上の場合、奥さんが働いている事業所の社会保険に加入することになります。

夫の扶養から外れるということですね。


この4分の3基準に満たなくても、次のような事業所で働いている場合には、4つの要件をすべて満たすとき、その事業所の社会保険に加入することになります。


どのような条件に該当する事業所で働いている場合かというと、

・従業員数が常時501人以上事業所

あるいは、

・従業員数が常時500人以下で、社会保険への加入が労使で合意がなされている事業所


4つの要件というのは、

・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上

・1ヶ月当たりの賃金が88,000円以上

・雇用期間の見込みが1年以上

・学生でない


ちなみに、1ヶ月88,000円の12ヶ月分は、105万6,000円なので、「106万円の壁」というわけです。


2022年10月からは4つの要件の中の「雇用期間が1年以上」というのが、「2ヶ月超」に変更となります。

また、従業員数の「501人以上」というのが、「101人以上」に変わります。

つまり、社会保険の加入対象がぐんと広がることになりますね。


さらにさらに、2024年10月からは、従業員数は「51人以上」となるので、大きな事業所でなくても対象に入ってくることになりますね。


次回は、「130万円の壁」についてのお話です。