児童手当 | 『人はなぜ生きるの?』『それは、幸せになるために生きている。』Powered by Ameba

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日本人の日本人による日本人のためのブログ。 
右も左も関係ない。 日本がただ好きなだけさぁ
僕もお人好しな日本人なんだぁ~!!!

こちらで働いているある専門職の方。

奥様は中国人。
お子様がいらっしゃる。
そして・・・・児童手当の手続きをしに帰国する、とな???

児童手当、についてwikiで調べてみました。

支給対象児童
児 童手当の対象となるのは、0歳以上15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)までの間にある児童である。3歳以上12歳に到達して最初の年度末まで の児童を便宜上「小学校修了前の児童」、それ以降で15歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童を同じく「中学校修了前の児童」と呼ぶ。便宜上の ものなので、児童が就学猶予等の理由によりこれ以降の時期に中学生以下であったとしても支給の対象にならず、外国の中学校を既に卒業していた場合でも、期 間内であれば対象になる。支給対象となる児童の国籍は問わないが、2012年度からは居住地は留学等の例外を除いて日本国内である必要がある
手当を受ける者[
児童手当は児童自身に対してではなく、児童を養育する者に対して支給される。通常は児童の親が手当を受けることになるが、両親ともが児童を養育していない場合は、未成年後見人や代わって児童を養育している者に手当が支給される。受給者は国内に居住している必要があり、父母がともに国外に在住している場合は、父母のうちどちらを児童手当の受給者とするかについては、> 同居している者がいる場合は同居者を優先し、それでも決まらなければ児童の生計を維持する程度が高い者が受給者になる。このため、所得が高い者、健康保険 を負担している者などを受給者として支給する自治体が認定する。受給者の所得による資格制限があり、手当を受けようとする者の税法上の所得が一定額以上で あると、児童手当は支給されず、代わりに児童の年齢にかかわらず、支給対象1人につき月額5,000円の特例給付が支給される。
手当を受ける者が手当を受ける前に死亡した場合、児童本人が手当を受けることができる。
また、児童福祉施設に入所していたり里親に委託されていたりする児童については、施設の長又は里親が手当を受ける。この場合、所得制限はない。

あの方のお子さんは、両親と別居して日本に在住なんでしょうか。
ていうか、国籍関係なく児童手当って、何??
しかも、2012年までは日本に住んでいなくてもよかったって、どゆこと?

もう、本当にいい加減にして。
なんていうか、抜け道多すぎ。
外国人の子供でもよくて、日本に住んでいない人まで手当が出るって、
はあ??って感じ。
日本で住民税を納めていない人までもらえるって、
変じゃね?
こんなの、いくら消費税上げたって、社会保障費なんか全然足りないよ!






ソース   児童手当