元ベビーシッターだった被告(31)に懲役20年判決 東京地裁
後段では、この裁判は犯行が広域で行われた複数事案にも関わらず東京地裁で一括で審理されたことが被告人が犯した犯罪の悪質性の割には予想外ともいえる量刑の軽さであったことを言及したつもりです。
例えば兵庫県の福祉施設職員による同施設を利用していた7人の18歳未満の少年へのわいせつ行為への判決を考えてみてください。
少年にわいせつ行為の施設元職員(34)に懲役7年(神戸地裁姫路支部)
徳島地裁では先月、被害男児が計3人の男児へのわいせつ事案に対して厳しい刑が言い渡されています。
これらの被告人は強制わいせつや児童ポルノ法などの罪に問われていたものの東京地裁で審理された元ベビーシッターのように強制性交罪でも起訴されていたとの報道は見受けられません。
一方、先日、東京地裁で行われた案件は被害者の数は20人にして起訴された件数は強制性交罪22件、強制わいせつ罪14件、児童買春・児童ポルノ禁止法違反20件。そのすべてが有罪として認定されています。
***************
朝日新聞デジタル 配信
男児20人に性暴力、元シッターの男に懲役20年 「立場利用した」
判決は、犯行当時5~11歳の男児20人に対する強制性交等罪22件、強制わいせつ罪14件、児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪20件の全てについて有罪と認めた。
***************
東京地裁が言い渡した懲役20年の量刑は特に強制性交罪の数や悪質さのみを考えても神戸地裁姫路支部での裁判と単純に比較しても量刑の軽さは一目瞭然ではないでしょうか。検察側による求刑25年も
甘いものと言えましょう。
そもそも東京や神奈川、広島など6都県という広域が犯行の舞台で、取り調べやそれぞれの地検への身柄送検もそれぞれの県警が行った事案にもかかわらずなぜ東京地裁で一括に審理するのでしょうか。
8回目の逮捕 元シッター(29)追記では地元メディア黙秘等の報道
例えば山口県では少年に蛮行を行った者が一件だけでもそれ相応の量刑が山口地裁により課せられています。
参考
今回の広域犯罪も横浜地裁や広島地裁、山梨地裁などが犯行が行われたそれぞれの地での案件を審理すべきでした。
その結果、各地裁での判決を合算すれば相当な量刑になっていたものと思われますが、なぜか東京地裁で一括審理になり量刑も犯した事の割には最低ラインとも目される20年程度で済んだことは納得できないですね。
もし弁護側が一括審理にこだわり裁判所がそれに応じたのであれば、これは弁護側の勝利とも言えましょう。ただし公益に合致した勝利とは到底言えなものとも考えざるをえません。
追記
追記2