に関しての判決報道と思われるニュースが本日付で出ています。
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NHK 兵庫県のニュース 03月11日 19時27分
神戸地裁姫路支部 少年にわいせつ行為 施設元職員に懲役7年
福祉施設を利用していた少年たちにわいせつな行為をしたなどとして、強制わいせつなどの罪に問われた元職員の判決で、神戸地方裁判所姫路支部は懲役7年を言い渡しました。
障害がある子どもを放課後などにあずかる福祉施設の元職員、宮〇〇〇被告(34)は、6年前に施設を利用していた当時14歳の少年に、自宅でわいせつな行為をするなど、去年4月までの間に合わせて7人の18歳未満の少年にわいせつな行為をしたりスマートフォンでわいせつな動画を撮影したりしたとして、強制わいせつや児童福祉法違反などの罪に問われました。
これまでの裁判で、検察は懲役10年を求刑し、弁護側は「被告が罪を認め反省し、一部の被害者には被害弁償をしている」として情状酌量を求めていました。
11日の判決で、神戸地方裁判所姫路支部の畑山靖裁判官は「被害者の心身に及ぼした悪影響の大きさは計り知れず、保護者の衝撃も大きい。被害者の多くは年少で、知的障害のある児童もいて、卑劣な犯行で刑事責任は重く、反省して被害弁償を支払っても厳重な処罰は免れない」などと述べて、懲役7年を言い渡しました。
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おそらくは被告人は違法感覚が麻痺していたのでしょう。スマホでのわいせつ動画の製造もどこまでも「悪ノリ」の延長として、許容可能なさほど深刻でもない事案と手前勝手に都合よく位置付けたうえでの所為でしょうか。
自らの行動の犯罪性も勝手に封印し被害者を自分の思うがままに動かしていたとの責任は重大です。特に被害者の中には障碍者もいたという事ですからさらに事は悪質です。
「一部の被害者には被害弁償をしている」とは被害弁償を行っていない保護者もいるとも思われ特にどう弁償を拒んでいる保護者のことも察するにつけ深刻です。裁判長が言うよう、事実なら「卑劣な犯行で刑事責任は重く、反省して被害弁償を支払っても厳重な処罰は免れない」などと述べてことにも大いに理はありましょう。、
またこういうことは機に応じて誰しもが行ってしまうものでしょう。他人事としてとらえるのではなく、皆が当事者意識を持って考えていくとが肝要であることに間違いはありません。
追記