児童施設に勤務していた男の13歳未満の子どもへの強制わいせつ=有罪判決を例示した関西テレビ の「追跡ニュース 記者の目」の2022年3月13日ネット配信の長文記事よりの抜粋です。
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いずれ性的なこと知るんだから」子どもへの性犯罪 加害者の;ゆがみ”…再犯防止と子供を守る対策とは
被告は、児童施設に勤務していた時に、犯行に及んだ。
強制わいせつの罪に問われているA被告:
仕事で一緒になった子どもと仲良くなるうちに、自宅に呼んだりした中で、きっかけがあってやってしまった。(距離が)近くなっていくうちに、いずれは(性的なことを)知ることだから、今でもおかしくないという考えのゆがみもあったと思います。
施設に通っていた児童を自宅に呼び出し、就寝中などに下半身を触るわいせつな行為をした疑いで逮捕された。
強制わいせつの罪に問われているA被告:
「本人が嫌がってなかったら傷ついていない」という風に、嫌がることをしてないから大丈夫という風に考えを変えていきました。その時の衝動もありますし。一回成功してしまった…という癖みたいになって、刺激になってやめられなくなっていったんだなと
言い渡された有罪判決 “衝動とどう向き合う?
児童への強制わいせつの罪に問われていたA被告。 執行猶予付きの有罪判決を受けた。 「卑劣で悪質な行為」と指摘された一方で、再犯防止への取り組み姿勢などが考慮された。
同タイトル同文記事は
(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース
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児童施設の職務上、知り合った児童を自宅に呼び出し、宿泊させて就寝中などに下半身を触ったのであれば、被害児童は男児である可能性のほうが強い事は歴然としていませんでしょうか。いわゆる添い寝中に「闇の中で寝ている児童の局所をまさぐる」行為なら、被害者は女児ではなく同性児童である可能性のほうがはるかに強いものと思わざるをえません。
記事が被害児童の性別を伏している事には、記事をとしての男児・少年や保護者などへの注意啓発などの観点から疑問を呈したいところです。
わいせつ行為がいったん首尾よくいけば癖のようになることは、被害防止の観点からもよくよく心得ておかなければなりません。被害直後に抗議や不快感を表明しない場合は、加害者はつけあがってしまい、あげくのはてに「児童はこのようなことをされて喜んでいる」「俺はこの児童から好かれている」といったような妄想まで発生し犯罪はその日で終わりではなくなってしまいます。
むろん厳しい姿勢を年端もいかない児童に求めることは困難でしょう。中学生以上も然りです。
だヵらこそメディアによる注意喚起はこうした事案に関しては要されてきましょう。そこに被害者性別や同年齢(学齢)などが伏されていればそうしたメディアの持つ啓発機能が半減してしまう可能性もあるのではないでしょうか。
以下は付記です。
「再犯防止への取り組み姿勢などが考慮」されて判決が実刑を免れたのが事実であれば、矯正プログラムは減刑目的のためtのものとなってしまい、時系列を超えての矯正を通した社会防衛という本来の目的から外れたものになっていませんでしょうか。
かりにも打算的姿勢が裁判結果に都合よく影響することはあってはならない事だと思ってしまいました。
既出各欄@性別は