放課後等デイサービスの元指導員(34)再々逮捕  | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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7歳の男児にもわいせつな行為をしていた疑いで再逮捕

続報

 

施設に通っていた当時小学6年生の男児にわいせつな行為をした疑いで本日(21日)に再逮捕された旨の報道が同日発信にてリリースされています。

 

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(関西テレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用 容疑者名は伏せました

男子児童にわいせつ行為の疑い 放課後等デイサービスの元職員の男を逮捕 兵庫・姫路市

 

容疑者は、2019年8月、勤め先の施設に通っていた当時小学6年生の男児(当時11歳)に対し、下半身を触るなどのわいせつな行為をし、その様子を動画で撮影した疑いが持たれています。

 

容疑者は5年前に施設に通っていた当時14歳の少年にわいせつな行為をした疑いで今年5月に逮捕されたほか、当時7歳の男児を自宅に連れ込んでわいせつな行為をしたとして、すでに起訴されています。

 

今回の事件は、容疑者の逮捕後、男児が施設の職員に「自分もされた」などと話したため、発覚したということです。 容疑者は「間違いありません」と容疑を認めています。

 施設の関係者や保護者から、他の児童に関する被害の相談もあることから、警察は余罪があるとみて捜査しています。

記事画面

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今回の記事は冒頭にリンクした被害当時7歳の男児へのわいせつ事案は起訴済みと報じています。報道文脈から同当時14歳だった少年へのわいせつも同様に起訴済みと解釈するのが自然な報道文読解と思われます。

そして、今回は11歳の小学6年生の男児ですか。8月の夏の盛りでのわいせつ事案はおそらくは開けて露わになxちた肢体から欲情したものでしょうか。その場合、そのような状況で欲情し性犯罪に及ぶような属性の人物が放課後等デイサービスの従業員に携わっていたことが精神的な悪寒や同身震いを感じてしまいます。

 

またこれまで異なる世代の少年が被害者として浮上してきたこtとや今後もそうであれば、容疑者の本職以外の少年や男児に関与する行動やグループの存在の有無やその活動内容も気になるところです。

例えば本職以外で男児や少年を寄り付かせるような空間を個人の資格で設置等していませんでしたでしょうか?そしてボランティアであれ何らかのビジネス展開であれ、男児等を活用したパフォーマンス等をしていませんでしたでしょうか?

もしそうしたものがあるのであればメディアは犯行の土台あるいは動機等として報じるべきではないでしょうか?

 

追記

再々逮捕は地元紙およびNHKも同様に報じています。前者は匿名報道です。逮捕したのは兵庫県警飾磨署。

両記事によると強制わいせつに加えて児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の容疑といいます。

 

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神戸新聞NEXT 2021/6/21 19:20  引用

小学生男児にわいせつ行為をした疑い、デイサービス施設元職員を逮捕

 

再逮捕容疑は2019年8月20~21日ごろ、勤務先の放課後等デイサービス施設を利用していた小学生の男児(11)に対し、宿泊体験で訪れた南あわじ市の施設でわいせつな行為をし、スマートフォンで動画を撮影した疑い。飾磨署の調べに容疑を認めている。

 男は同じく放課後等デイサービス施設の利用者2人にわいせつな行為をした疑いで、先月15日と今月3日に逮捕されていた。施設は既に懲戒解雇されている。

記事画面

 

NHK 兵庫県のニュース 06月21日 18時19分 引用

少年にわいせつな行為した疑い 兵庫県内の施設元職員を再逮捕

 

再逮捕されたのは、障害がある子どもを放課後などに預かる「放課後等デイサービス」を行う福祉施設の元職員、容疑者(34)です。

警察によりますと、おととし8月、勤務していた施設の宿泊研修で南あわじ市を訪れた際、宿泊していた施設で、当時11歳の男子児童にわいせつな行為をし、その様子をスマートホンで撮影したとして、強制わいせつや児童ポルノ禁止法違反などの疑いが持たれています。
保護者からの相談をもとに、警察が容疑者のスマートホンを解析したところ、寝ていた児童にわいせつな行為をしている動画が見つかったということです。
警察の調べに対して、容疑を認めているということです。
スマートホンにはほかにも複数の動画が保存されていたということで、警察は、同じような行為を繰り返していた疑いがあるとみて調べています。
宮崎容疑者は、施設を利用していた知的障害のある当時14歳の少年ら2人にわいせつな行為をしたとして、これまでに2回逮捕され、施設を解雇されています。

記事画面

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容疑者はこの放課後等デイサービス施設にいつ頃から勤務していたのかも気になります。

当局にも確認しましたが、この放課後等デイサービス施設事業は、障害のある就学児童・生徒を対象とした事業である、いわゆる健常児は対象ではありません。つまり容疑者の三度に及ぶ逮捕事案はすべて心身に何らかの障害を持つ少年・男児に対して行ったものということになりましょう。したがって悪質性は健常児へのわいせつ等事案を凌駕してくるものと官憲や司法は判断するものと思われます。

 

犯行があったとされる一昨年8月の宿泊体験の日以外の同体験が施設行事として展開されていた場合はそれぞえれに参加した全ての未成年からの聴き取りが、施設にも警察にも要されているのではないでしょうか。

むろん施設を認可した姫路市役所も当事者意識を持つことは責務となりましょう。

 

追記

被告人〈27)に懲役3年の実刑判決(神戸地裁尼崎支部)

少年にわいせつ行為の施設元職員(34)に懲役7年(神戸地裁姫路支部)