元公立中学校教諭(29)に有罪判決 千葉地裁松戸支部 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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教え子へのわいせつ容疑での逮捕を千葉県警がメディアに公表しなかった不思議 

県北西部の公立中学校教諭(29)を懲戒免職処分 千葉県教委

の続報と思われる判決報道が出ました。

 

17日、千葉地裁松戸支部は前任校で被害少年の所属する部活の顧問だったこの元教諭に、懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡したそうです。

 

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(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース 抜粋

教え子の男子生徒にわいせつな行為をした元教諭の男に有罪判決…「進学の悪影響を示唆し悪質」

 

判決によると、男は2月21日、野田市内の自宅で男子中学生にわいせつな行為をするなどした。男は前任校でこの生徒の所属する部活の顧問だった。新崎長俊裁判官は「関係を絶とうとした被害者に対し、高校進学への悪影響を示唆して犯行に及んでおり、悪質だ」と述べた。

記事画面

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冒頭リンクで記した千葉県教委による「事故の概要」を再掲します。

 

(4)事故の概要 

当該教諭は、令和元年9月頃から、前任校の男子生徒1名と、管理 職の許可なく、スマートフォンのショートメッセージ機能等を利用し、 私的なやりとりを行った。 また、同2年2月頃から同3年2月21日(日)までの間、同生徒 に対して、コンビニエンスストアに駐車した自家用車内や自宅に おいて、複数回、体を触るなどわいせつな行為をした。 このことは、同2月28日(日)午前8時頃、同生徒の相談を 受けた同校の教員が教頭に連絡をし、教頭が校長に報告したこと から、事故が発覚した。

再掲ここまで

 

発覚分だけでも、部活の教え子にしてお気に入りの同一少年に対して約1年5カ月物あいだ性的におもちゃにしていたことになります、。少年の学齢は中⒈か中2のどちらかであったと思われますが、楽しいはずの中学校生活の半分以上を嫌悪感に耐えないことを、教諭という優越的対場にいる者が実質的に強要していたことは実に許しがたく思われ、執行猶予で本当にいいのかなとも思ってしまいました。

 

おそらくは千葉地裁松戸支部が被告人を執行猶予にした理由は懲戒免職という社会的制裁を受けた事にあるものと思われますが。これが業務上横領に置き換えて考えてみればどうでしょうか。

会社の金を横領した者は当然、会社を懲戒免職処分となり、教職のそれと同様に退職金も支払われることのない解雇処分となります、しかしそれで罪一等が減じられて起訴事案であっても執行猶予はつきますでしょうか。

いわんや、教え子へのわいせつ実行や「関係を絶とうとした教え子に対し、自らの性的欲望を充実させるべく高校進学への悪影響を示唆し関係を思うままに続けたという悪質性。それは、少年の心象にまで外傷することで時系列を問わない被害現象も懸念される中、これは例えば見知らぬ少年への盗撮のような比較的軽微な事案への執行猶予事案とは大きく異なってきましょう。ゆえに千葉地裁松戸支部が下した当面の執行猶予とはいかがなものと考えざるをえないところです。

 

裁判所支部の名称からこの中学校が千葉県松戸市にあるのかどうかは無論定かではありませんが、

松戸の中学での忌まわしい被害経験の回想として以下をリンクしておきます。

 

40代の元男子中学生の松戸市教委への調査依頼の報道から