教え子へのわいせつ容疑での逮捕を千葉県警がメディアに公表しなかった不思議
続報
千葉県教委による当該中学教諭(29)および前任中学校の校長(60)への懲戒処分内容が本日、正式に公式HP にて公表されました。(昨夕の時点で未掲載でした。)
以下画面よりの部分転載です。
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学校職員の懲戒処分について
千葉県教育委員会は、令和3年3月17日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、 公立中学校の教諭2名及び校長2名、県立高等学校の教諭1名、副校長1名及び教員 1名に対し、懲戒処分を決定しました。
(略)
3
Ⅰ 概要
1(1)被 処 分 者 男性教諭(29歳)
(2)所 属 県北西部の公立中学校
(3)処 分 内 容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和元年9月頃から、前任校の男子生徒1名と、管理 職の許可なく、スマートフォンのショートメッセージ機能等を利用し、 私的なやりとりを行った。 また、同2年2月頃から同3年2月21日(日)までの間、同生徒 に対して、コンビニエンスストアに駐車した自家用車内や自宅に おいて、複数回、体を触るなどわいせつな行為をした。 このことは、同2月28日(日)午前8時頃、同生徒の相談を 受けた同校の教員が教頭に連絡をし、教頭が校長に報告したこと から、事故が発覚した。
(5)法 的 根 拠 地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)違反
(6)適 用 条 項 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
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(1)被 処 分 者 男性校長(60歳)※3の事案の監督責任
(2)所 属 県北西部の公立中学校
(3)処 分 内 容 減給1月(給料の10分の1)
(4)事故の概要
当該校長は、所属職員による自校男子生徒に対する、管理職 の許可なくSNS等で私的なやりとりをすること及び同生徒に 対する校外でのわいせつ事故を防ぐことができなかった。
(5)法 的 根 拠 地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う 義務)及び地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)違反
(6)適 用 条 項 地方公務員法第29条第1項第2号
(略)
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自宅以外ではコンビニエンスストアに駐車しての出来事だったとありますね。
男子生徒は感受性も自尊心も一番高いと思われる心身発達の形成過程の中、約1年に及ぶわいせつ被害に耐えたと思われる男子生徒は
おそらくは勇気を振り絞り朝の登校直後に別の教員に相談したものと思われます、
その勇気を称賛したい思いでいっぱいになってしまいました。
追記(隣県情報)
追記