小学校教諭(27)の公衆浴場での不適切行為のつけ他 埼玉県教職員の懲戒処分について | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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以下の事例はどうやら発覚時に報道されなかったか、もしくは検索に当たらなかったものと思われます。

 

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埼玉県 <報道発表資料>

 

令和3年3月22日

教職員の懲戒処分について

 

(略)

【処分5】

 1 処 分 内 容

 懲戒処分(停職6月) 

2 処 分 年 月 日 

令和3年3月22日 

3 職 名 ・ 年 齢 ・ 性 別

 教諭・27歳・男性

4 所 属 名 

川越市立大東東小学校 

5 発 生 年 月 日 

令和2年12月4日 

6 事 件 

・ 事 故 の 概 要 当該職員は、令和2年12月4日(金曜日)午後11時30分頃、東京都内の公衆浴 場の露天風呂において、居合わせた男性と体を触りあい、目撃した従業員に通報された。 

※当該職員からは退職願が提出されており、本日、退職を承認した。

懲戒処分概要(埼玉県HP)

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自分が快楽を得ることができさえすれば他の浴場利用者や同施設の迷惑は顧みなかったといったところでしょうか。

それとも体の触りあいに夢中になり分別の感覚を失っていたのでしょうか。

いずれにせよ愚行です。

 

さて同日に公表された別の処分も以下に転載しておきましょう。所見は後述します。

 

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【処分3】 

1 処 分 内 容

 懲戒処分(免職) 

2 処 分 年 月 日 令和3年3月22日 

3 職 名 ・ 年 齢 ・ 性 別 

教諭・43歳・男性

 4 所 属 名 西部地区・公立中学校 

5 発 生 年 月 日 令和2年8月下旬から令和3年1月2日までの間 

6 事 件 

・ 事 故 の 概 要 当該職員は、令和2年8月下旬から令和3年1月2日(土曜日)までの間、自校の生 徒に対し、校舎内でわいせつ行為をしたり、当該職員の自宅から卑猥なメールを送った りした。

懲戒処分概要(埼玉県HP@再リンク)

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相手の生徒の性別に関係なく教え子を対象としたわいせつ等の事案であるだけに懲戒免職処分が示すようこのほうが悪質です。

それにしてもお気づきですか、同一画面の【処分2】(転載はしません)のほうは、唇にキスをされた生徒は女子と明記されていますが、【処分3】 でのわいせつ被害者の教え子の性別は伏されています。なぜでしょうか?

 

被害生徒の性別までなぜ非公表 三重県教委

 

追記

被害生徒は男子?女子?@都教委懲戒処分より