小学校教諭(27)の公衆浴場での不適切行為のつけ他 埼玉県教職員の懲戒処分について
続報
以下東京都教育庁が29日に公表した教職員への懲戒処分の概要の一部です、
(東京都教育庁とは、東京都教育委員会の事務を処理する事務局のことです。)
**********************
令和3 年 3 月 2 9 日
教 育 庁
教職員の服務事故について
Ⅲ
1 教職員に関する事項
(1) 校 種 中学校(多摩地域)
(2) 職 名 教 諭
(3) 年 齢 32歳
(4) 性 別 男
2
処分の程度
懲戒免職
3 発令年月日
令和3年3月29日
4 処分理由
令和元年5月上旬頃の日、自宅において、平成30年度勤務校の当時生徒にキスをする、 右手で同生徒の左胸を着衣の上からもむ等の性的行為を行うなどした。
※ 本件については、氏名等を公表することにより上記生徒が特定される可能性があることか ら、生徒の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表しないこととした。
**********************
東京都教育庁とは、東京都教育委員会の事務を処理する事務局のことです。
被害生徒の性別公表が生徒が特定される可能性があるとは到底思われません。記されている性的行動は男子生徒にも女子生徒にも可能ですね。
一般的に考えれば男の教諭ですから女子生徒である確率は高いのかもしれませんが、男子生徒への行為である可能性もあるにはあります。ちなみに自宅に呼びやすいのはやはり同性生徒でもありましょう。
被害生徒の性別を公表しない事で、世間など情報を受ける側へは女子生徒へのわいせつ行為であるとの固定観を与えてしまう可能性が出てきます。もし男子が被害者なら今後へ向けた児童・生徒全般への注意喚起および、相手が同性生徒でも不適切な事はしてはいけないとの教職員全般への警告のそれぞれの度合いが極めて薄いものになってきましょう。
上記のような教育当局が発信する処分概要では実際の防犯や再発防止呼びかけの見地からも実際の被害者の性別は明記が必須と考えます。
追記
同