被害生徒の性別までなぜ非公表 三重県教委 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

三重県の県立高校の男性教師が、生徒にわいせつな行為をしたとして懲戒免職処分となったことが報じられていますが、被害生徒の性別が報道されていません。三重県教委がこの件に関する加害教諭情報の非公開指針のどさくさに紛れて公表しなかったものと思われます。

 

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(東海テレビ) - Yahoo!ニュース 配信  引用

県立高校の男性教師「我慢できなかった…」生徒にわいせつ行為で懲戒免職 被害生徒側の要望で年齢等非公表

 

 

(略)、2019年度に生徒にわいせつな行為をし、生徒側が警察に被害届を出していました。  男性教師は「我慢できなかった」と話していますが、県教委は生徒側からの要望があったとして、男性教師の年齢などを公表していません。

 

このほか、県内の特別支援学校の男性教師(52)が、男子生徒の額を手で叩いたりしたなどとして、6カ月間減給10分の1の懲戒処分となっています。

記事画面

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被害生徒の性別まで非公開なのか、東海テレビに限らずどこの社も報じていないようです。

しかしながら、このような被害にあうのは女性であるは前提にはならないほど、男児や男子生徒への同性教師によるわいせつ行為の発覚が大変多く報じられているのは周知の事実です。

また教師・指導者による教え子を含めた未成年へのわいせつ事案のほとんどが被害生徒(児童)の性別を報じているのではないでしょうか。

※例外もありますので当欄末に過去欄をリンクしておきます。

 

当の三重県教委とて例えば以下のように被害生徒の性別は「女子生徒」と公表しています。三重県HPよりに一部転載です、

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平成30年8月16日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

                 記

1 処分年月日 平成30年8月16日

2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)南勢志摩地区の県立高等学校 教諭(男性55歳)
  ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
  ・ 処分内容  停職 6月
  ・ 概  要
    上記の者は、平成30年6月16日(土)、部活動の指導を終えた後、校内にて女子生徒に個別の指導を行いました。指導後、同生徒を膝の上に座らせ、顔や腰を触りました。
    同年7月7日(土)、部活動の指導を終えた後、個別の指導を行うため、同生徒を自家用車に乗せて同人の自宅に連れて行きました。自宅にて指導を行った後、同生徒を膝の上に座らせ、顔や足を触りました。また、同生徒を抱きしめ、その際、同人の唇が同生徒の首筋に触れる等により、同生徒に精神的な苦痛を与えました。

公立学校職員の懲戒処分について

 

※転載文中、女子生徒の黒字は私(当ブログ主)が行いました。
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上記はたまたま検索で分かったことですが、他の教え子へのわいせつ性を伴う不適切行為も同様に教え子の性別は公表されているものと思われるだけに、なぜ今回の事案に限り公表されていないのか理解に苦しむところです。

ちなみにわいせつ事案にかぎらず、体罰などその他の被害については上記東海テレビの報道でもお分かりのよう被害生徒の性別は公表されています。

 

三重県教委が言うところの、、被害生徒からの男性教師の年齢などの非公表要望を受け入れたの理由は記事だけでは定かではありませんが、おそらくは生徒の特定防止への配慮が名分と思われます。

それでも被害者本人の性別を公開すれば同本人が特定されやすくなるとは到底思われません。加害教諭の年齢を公開しないのはまだ分からないでもありませんが、私見ではこのわいせつ事案にかかわる関係者特定防止のどさくさに紛れた性別非公開であるとしか思えません。

 

教委による公表は県内の広範な児童・生徒そして保護者への注意喚起の意味もありましょう。その意味でも被害者が男子であれ女子であれ性別公表は必須ではないでしょうか。

 

なぜ被害生徒の性別まで公表しない?秋田県教委

およびそこからの複数リンク等でも性別非公表の問題へ言及させていただいております。

 

 

追記

小学校教諭(27)の公衆浴場での不適切行為のつけ他 埼玉県教職員の懲戒処分について

被害生徒は男子?女子?@都教委懲戒処分より