続報
札幌市広報課によると札幌市HPの報道発表資料には、当事案は特に市教委が記者会見は行わなかったので掲載はしないそうです。
ちなみに同市教育委員会のHPでは既に掲載しています。掲載期間は同教委の場合は年度分ですので2022年3月31日までということになりましょう。
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令和3年(2021 年)3月8日
学校職員に対する懲戒処分について
令和3年3月8日付けで、下記のとおり学校職員に対する懲戒処分を決定いたしましたので、お知らせしま す。
1 被処分者
札幌市立中学校 教諭 男性 43 歳 ( ※実名は伏せました。)
処分内容 免職
事案概要
・ 生徒に対するわいせつ行為
被処分者は、令和2年 11 月 18 日(水)、学校内において被害生徒に対する不適 切な発言をし、衣服の上から下半身を触るわいせつな行為をした。その後、被処 分者は、令和3年3月2日(火)午後7時 21 分に強制わいせつの疑いで逮捕され た。
処分内容(札幌市教委HP)
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股間触手行為を把握した時点で保護者に連絡したのか?札幌市立中学
については、同市教委教職員課によると、11月の股間触手直後の時系列ですでに学校側は男子生徒の保護者に連絡はとってうたそうです。
それであっても学校長の訓戒などの管理責任は発生していいるものと思われ、同課は引き続き検討中とのことです。
ただし、訓戒はこの事案に限らず、不祥事を起こした当事者への懲戒に併せて公表する場合を除けば、公表はしていないそうです。
情報公開制度を利用したとしても公開は困難の可能性が強いともいいます。
だから、学校長の訓戒の有無については永久に封印されるといったところでしょうか。
そもそも他都市の教職員不祥事のようになぜ当事者教諭への懲戒に併せて管理責任者たる校長への訓戒等を併せて行わないのかは不可解さを残したままと言えましょう。