【児童手当】タンス預金するなら7歳まで?贈与税に気をつけて… | ママ社長の挑戦〜お金の増やし方と使い方〜

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こんばんは、ケリーですウインク


日経平均は大幅に続伸し、2ヶ月ぶりに39000円台を回復しました。

ただ、石破さんの勝利で、先物が大きく下げていますね…


私は1件利確しました。

年高更新したので悩みましたが、長かった含み損を考えると、微益でも安全を取りました。


なんと今月、初トレードです滝汗




さて先日、今年の10月に児童手当の所得制限が撤廃され、我が家も給付対象になると書きました。




児童手当は、使わずに貯めて、将来子どもにあげようと考えている家庭もあると思います。


しかし、児童手当とは、児童を養育している人に支給されるものであって、児童本人に支給されるものではありません。


よって、子どもにあげてしまうと贈与税の対象になるのです滝汗




ただし、贈与税の対象になったからといって、すぐに納税の義務を負うのではなく、対策ができます。


それはタンス預金びっくりマークびっくりマーク







ではなくて…

暦年課税の基礎控除額以下で贈与することです。


贈与税には毎年110万円の基礎控除があるため、110万円以下の贈与であれば税金は発生しません。 



「なーんだ!

 児童手当は年間12万円〜36万円だから

 問題ないわね」と思ったあなた…


大変なことになりますよ滝汗おいで


右にスクロールできます↓

児童の年齢児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで10,000円(第3子以降は30,000円)

と言うのも、贈与の発生は「積み立てた日」ではなく「贈与した日」です。


タンス預金にしていようと、子ども名義の通帳にしていようと、親が管理している間は贈与したことになりません。


お金(通帳)を渡した日が贈与した日になります。


第一子または第二子の場合、0歳から18歳まで児童手当を積み立てると、234万円になるので、贈与税が発生しますねアセアセ



※国税庁「暮らしの税情報」より



この問題をクリアするには…


第一子または第二子の場合、 0歳から貯金すると7歳6ヶ月で110万円になるので、この時点で1回贈与すれば良いのです。


ちなみに我が家の場合、何度か子ども達と贈与契約を交わして、ジュニアNISA用の資金を贈与していますウインク




なお、贈与契約を交わしていたとしても、定期的に同額を贈与していると、定期贈与とみなされて、110万円以下でも税金がかかってしまうことがあります。


つまり、金額も時期も、非計画的に贈与すると良いですねウインク




「難しくて良く分からない」という方は、7歳6ヶ月を過ぎたら(110万円貯まったら)、それ以上は積立するのをやめると良いですよウインク




我が家は来月からタンス預金をして、110万円になったら一度贈与しますびっくりマーク


…と意気込んだものの、18歳まで残りが短く、110万円も貯まらないですねアセアセ



つまりは、やはり自力でお金を貯めないといけません真顔


 

 



お付き合いありがとうございました!!


素敵な週末をお過ごし下さいウインク