エルメスと個別株…3年生になりました。
●目標●
株取引(現物):年間収益250万円
エルメス:ケリーorバーキン25のpink系
(→ エルメスバッグコレクション♡)
(→ 私はエルメスの株主です♡)
●家族紹介●
夫:40代 中小企業社長
私:40代 零細企業社長
(→ 自力で貯めた5,000万円超)
子ども:中学生1人、小学生1人
●エルメス記事について●
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フォロー又はアメンバーをご検討下さい。
→アメンバーについて
こんばんは、ケリーです
日経平均は大幅に続伸し、2ヶ月ぶりに39000円台を回復しました。
ただ、石破さんの勝利で、先物が大きく下げていますね…
私は1件利確しました。
年高更新したので悩みましたが、長かった含み損を考えると、微益でも安全を取りました。
なんと今月、初トレードです
さて先日、今年の10月に児童手当の所得制限が撤廃され、我が家も給付対象になると書きました。
児童手当は、使わずに貯めて、将来子どもにあげようと考えている家庭もあると思います。
しかし、児童手当とは、児童を養育している人に支給されるものであって、児童本人に支給されるものではありません。
よって、子どもにあげてしまうと贈与税の対象になるのです
ただし、贈与税の対象になったからといって、すぐに納税の義務を負うのではなく、対策ができます。
それはタンス預金
ではなくて…
暦年課税の基礎控除額以下で贈与することです。
贈与税には毎年110万円の基礎控除があるため、110万円以下の贈与であれば税金は発生しません。
「なーんだ!
児童手当は年間12万円〜36万円だから
問題ないわね」と思ったあなた…
大変なことになりますよ
右にスクロールできます↓
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
と言うのも、贈与の発生は「積み立てた日」ではなく「贈与した日」です。
タンス預金にしていようと、子ども名義の通帳にしていようと、親が管理している間は贈与したことになりません。
お金(通帳)を渡した日が贈与した日になります。
第一子または第二子の場合、0歳から18歳まで児童手当を積み立てると、234万円になるので、贈与税が発生しますね
※国税庁「暮らしの税情報」より
この問題をクリアするには…
第一子または第二子の場合、 0歳から貯金すると7歳6ヶ月で110万円になるので、この時点で1回贈与すれば良いのです。
ちなみに我が家の場合、何度か子ども達と贈与契約を交わして、ジュニアNISA用の資金を贈与しています
なお、贈与契約を交わしていたとしても、定期的に同額を贈与していると、定期贈与とみなされて、110万円以下でも税金がかかってしまうことがあります。
つまり、金額も時期も、非計画的に贈与すると良いですね
「難しくて良く分からない」という方は、7歳6ヶ月を過ぎたら(110万円貯まったら)、それ以上は積立するのをやめると良いですよ
我が家は来月からタンス預金をして、110万円になったら一度贈与します
…と意気込んだものの、18歳まで残りが短く、110万円も貯まらないですね
つまりは、やはり自力でお金を貯めないといけません