今年ももう、ひと月半です。
この時期気になる所得税について
シリーズでご紹介しています。
 
 
Gotoイート、Gotoトラベルなど
ポイントの金額や割り引かれた金額って
非課税だと思っている方が
実際のところ、ほとんどだと思われます。
 
 
Goto関係は、一時所得扱いです。
 
 
まずは、順を追って説明しますね。

 

 

一時所得とは?


 
一時所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、一時的なものが該当。
 
 
具体的には下記のようなものです。
 
  • 懸賞、福引
  • 賞金
  • 生損保の満期保険金(満期返戻金)
  • 一時所得形態で契約された死亡保険金
  • 競馬、競輪などの払戻金
*宝くじの当選金は非課税です。
 
 

ちなみに一時所得形態の保険契約とは

契約者:夫、被保険者:妻、死亡保険金:夫のような場合。

 

 

この場合、相続税ではなく、一時所得になります。

 

 

所得計算と、税額計算は?


 

一時所得に該当する収入の合計から
経費を引き、特別控除額50万を差し引いて求めます。
 

 

この額が0にならない場合を除き
確定申告が必要です。
 
 
最終の税額は、他の所得と合わせて課税します。
 
 
その際一時所得は
その金額の2分の1が合算されます。
 
 

たとえばこんな方


 

GOTOトラベル利用で、20万割引
GOTOイートで、10万円ポイント取得
生損保の満期金を30万受け取った
(↑経費を差し引いた利益分)
 
この場合20+10+30=60万が収入金額
 
ここから-50万するので
10万が一時所得となります。
 
 
給与所得が300万として、
他の所得がなければ
300+(10万÷2)=305万となります。
 
 
ここから各所得控除されたのち
税額を計算していきます。
 
 
ざっくり言えば、一時所得が年間
50万を超える場合は、課税されます。
 

 

特に、錬金術だ~!

と繰り返し利用した人は

金額をきちんと累計して、計算しておく必要が。

 

 

うっかり、所得隠しや脱税になってしまうと

後でペナルティがありますからね。

 

 

税務署で確認くださいね。

 

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