今年ももう、ひと月半です。
この時期気になる所得税について
シリーズでご紹介しています。
Gotoイート、Gotoトラベルなど
ポイントの金額や割り引かれた金額って
非課税だと思っている方が
実際のところ、ほとんどだと思われます。
Goto関係は、一時所得扱いです。
まずは、順を追って説明しますね。
一時所得とは?
一時所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、一時的なものが該当。
具体的には下記のようなものです。
- 懸賞、福引
- 賞金
- 生損保の満期保険金(満期返戻金)
- 一時所得形態で契約された死亡保険金
- 競馬、競輪などの払戻金
*宝くじの当選金は非課税です。
ちなみに一時所得形態の保険契約とは
契約者:夫、被保険者:妻、死亡保険金:夫のような場合。
この場合、相続税ではなく、一時所得になります。
所得計算と、税額計算は?
一時所得に該当する収入の合計から
経費を引き、特別控除額50万を差し引いて求めます。
この額が0にならない場合を除き
確定申告が必要です。
最終の税額は、他の所得と合わせて課税します。
その際一時所得は
その金額の2分の1が合算されます。
たとえばこんな方
GOTOトラベル利用で、20万割引
GOTOイートで、10万円ポイント取得
生損保の満期金を30万受け取った
(↑経費を差し引いた利益分)
この場合20+10+30=60万が収入金額
ここから-50万するので
10万が一時所得となります。
給与所得が300万として、
他の所得がなければ
300+(10万÷2)=305万となります。
ここから各所得控除されたのち
税額を計算していきます。
ざっくり言えば、一時所得が年間
50万を超える場合は、課税されます。
特に、錬金術だ~!
と繰り返し利用した人は
金額をきちんと累計して、計算しておく必要が。
うっかり、所得隠しや脱税になってしまうと
後でペナルティがありますからね。
詳細は、国税庁のサイトで確認するか
税務署で確認くださいね。