今年ももう、ひと月半です。
この時期気になる所得税について
シリーズでご紹介しますね。
 
 
今年は、コロナの影響で
マスクをみんな大量に購入しました。
 
 
コロナ(病気)にならないための
予防として、あるいはコロナになった人が
他人にうつさないために使ったマスク代。
 
 
これって医療費控除できない?
と思っている方もおられます。
 
 

医療費控除の対象かどうかで、あらかじめ記入枠を分けています。

 

 

セルフメディケーション税制の対象商品の

支出の記帳時は、色分けして使うことをお勧めします。

 

 

マスク代は控除対象?


 
バツブルー残念ながら、マスク代は医療費控除も
下記セルフメディケーション税制も対象外。
 
 

所得税法73条2項

所得税法施行令207条1項では

病気の治療・診療の費用と

医薬品の購入が対象だからです。

 

 

他人にうつさないため

というのも予防になります。

消毒薬も対象外です。

 

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは?


 

セルフメディケーション税制は

医療費控除との選択適用になります。

 

 

薬局などに売っている対象薬品を

世帯で年間12,000円以上購入し

 

 

更に、健康診断や予防接種など

一定の予防取り組みをしている場合

その証明を提出できるなら

 

 

88,000円を限度に12,000円を超えた分を

総所得金額から引いてもらう制度です。

 

 

これは来年の年末が期限の

期間限定の特例です。

>詳細は厚生労働省のサイトで

 

 

PCR検査は?


 

丸レッド医師の判断において実施された場合
自己負担分の控除が可能。
 
 
バツブルー個人的に確認したくて
受けた場合は、対象外。
 
 
丸レッドただし、結果陽性だった場合は
対象になります。
 
 
健康診断などと同じ扱いですね。

 

 

オンライン診療の場合は?


 

丸レッドオンラインの診察代、薬代は対象です。
 
丸ブルーただし、薬の送料は対象外。
 
 
通院した場合の交通費が対象なので
送料は、対象にしてもいいのでは?
と、個人的には感じましたが
国税庁がダメと言ってます汗残念。

 

 

医療費控除の申告


 

年内に支払った医療費の総額(自己負担分)
から
保険会社等から入った給付金の金額を
差し引き
更に10万を引きます。
総所得金額が200万以下の方は
総所得金額の5%を引きます。
 

 

医療費控除は確定申告が必要です。

証明書類はきちんと保管しておいてくださいね。

 

 

なお、医療費控除は所得控除です。

税額控除ではないのでご注意ください。


 

以上、コロナ関連支出と

医療費控除についてまとめました。

 

 

医療費以外のコロナ関連の税金については

別記事でアップ予定です。

 

 

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