今年ももう、ひと月半です。
この時期気になる所得税について
シリーズでご紹介しています。
 
 
今年は様々な給付金が
口座に振り込まれた人も多いですね。
 
 
給付金は内容により申告が必要なものと
不要(非課税)のものがあります。
 
 
1つずつ見ていきましょう。

今回は個人と個人事業主を対象としています。

 

 

自営業者の持続化給付金は?


 
持続化給付金は
課税所得(事業所得)になります。
 
 
給付金金額が収入となりますが
申請等にあたり経費が掛かっている場合
(行政書士への報酬など)は差し引けます。
 
 
他にも色々あるので抜粋ですが
 
 
雇用調整助成金
小学校休業等の助成金
なども課税対象です。

 

 

給与所得者・年金生活者の持続化給付金は?


 

給与所得者は一時所得
年金生活者は雑所得
として課税対象です。

 

なお、医療従事者向けの慰労金は非課税です。

 

 

学生支援緊急給付金 は?


 

非課税です。

 

大学等からもらった給付金等も同様。
 
 
学生が学ぶための費用は基本非課税です。

 

 

 

特別定額給付金 は?


 

非課税です。
 

 

 

 

 

子育て世帯への臨時特別給付金は?


 

非課税です
 
 

低所得の子育て世帯へ

追加で給付されたものも同様。

 

 

いかがでしたか?
 
 
まだまだ細かい給付金等があるので
全てではないですが、見ていくと
 
 
生活に必要なものと
事業の継続に必要なものに分かれます。
 
 
事業に必要なものは
基本的には課税対象です。
 
 
税務署で確認くださいね。

 

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