いまや定年後も働くのが当たり前で、高齢者の労働人口は年々増え続けています。

当然、65歳以降、年金をもらいながら働かれる方も増えていくということになります。

 

年金をもらいながら、フルタイムに近い形で働くと、金額によっては年金支給額が減額調整されますので、定年後の従業員さんの働き方についてご相談を受けることがあります。

 

枠が大幅に広がりましたので、そうそう調整されることはなくなってきましたが、しっかり試算して、従業員さんが不安にならないように説明してあげる必要がありますね。
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詳細は以下の本文をご確認ください。

 

◆在職老齢年金の概要と改正

令和8年4月から、在職老齢年金制度の基準額が改定されます。

 

在職老齢年金とは、働きながら年金を受け取る高齢者に一定額以上の報酬がある場合、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。

これまで年金額が調整(支給停止)される基準額(賃金+老齢厚生年金)は月「51万円」でしたが、月「65万円」へ引き上げられます(令和8年度。賃金の変動に応じて毎年改定)。

対象となるのは老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は減額されません。支給停止額の計算は月単位で行われ、基準額を上回った部分の半額が支給停止されます。

この改正により、収入が一定以上でも年金の減額が生じにくくなります。

 

≪改正後の年金支給額の計算方法(月額)≫

A 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円以下の場合→全額支給

B 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円を超える場合→基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2

 

◆従業員説明のポイント

次の点を押さえて説明するとよいでしょう。

 

・基準額が65万円に引き上がるため、働き方の幅が広がる:「収入が増えると年金が減るのでは」という不安を和らげます。

・給与は減らず、調整対象は年金のみ:誤解されやすいため、明確に説明すると安心感が高まります。

・年金額の具体的な試算は「ねんきんネット」で可能:従業員ごとに状況が異なるため、個別試算を案内すると理解が進みます。

 

高齢従業員の働く意欲を後押しする改正です。経験豊富な人材の活躍を支える機会へとつなげていきましょう。

 

【参考】

在職老齢年金制度が改正されます

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html
 

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従業員さんにお弁当などの食事を提供している会社様はいらっしゃいませんか?

 

実はそれ、場合によっては現物支給として課税しないといけないんです。

一定のルールを守れば非課税になりますが、最近の物価上昇を受け、課税限度額が広がりました。また、残業時の食事支給は非課税になりました。

 

これまで食事代として一定額を控除していた会社様は運用を見直す必要があります。

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詳細は以下の本文をご確認ください。

 

所得税基本通達の改正により、4月から企業が従業員へ提供する食事補助(現物支給) の非課税限度額が月額3,500円から7,500円に引き上げられます。

昭和59年の制度創設から40年以上据え置かれていましたが、近年の物価上昇を受け、見直されることになりました。

 

食事補助とは?

食事補助は、従業員に対する福利厚生の一つです。企業が購入した弁当を支給したり社員食堂で食事を支給したりするほかに、設置型社食、食事チケットやカードを支給する方法などがあります。

従業員満足度の向上や健康維持、離職率の低下といった効果があるとして、注目されています。

 

非課税となる要件

従業員に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

① 従業員が食事価額の50%以上を負担していること

② 企業の負担額が月額7,500円(税抜)(現行3,500円)以下であること

 

深夜勤務や残業の取扱い

 深夜勤務(22時から翌5時)に伴い従業員へ支給する夜食代の非課税限度額についても、1回の支給額が現行の300円以下から650円以下に引き上げられます。

 なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

 

 福利厚生制度の充実は、賃上げに代わる待遇改善として従業員から喜ばれる一方、企業は経費計上することで結果的に法人税を節税でき、双方にメリットがあります。この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

 

【参考】

食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて(国税庁)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm

 

タックスアンサーNo.2594 食事を支給したとき(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

 

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みなさま、おはようからこんばんはまで、どのタイミングでも、呼吸をするように読んでいただければ嬉しいです。
メンバーの月野です。

 

季節の移ろいを感じる今日この頃、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

 

庭の片隅では、日本すずらんが鈴なりの白い花を咲かせ、その愛らしい姿に心和ませてもらっています。

鮮やかなつつじも見頃を迎え、毎年植えているパンジーたちは、まるで「こんにちは」とニコニコ笑顔で語りかけてくるような賑やかさです。

ふと目をやれば、紫陽花が小さな蕾を膨らませ始めており、次の季節へのバトンタッチが今から待ち遠しく感じられます。

春の陽気に誘われてウキウキと心が弾みますが、一方で強い春風や花粉に悩まされ、案外過ごしにくさを感じる日も多いものです。

 

葉桜のこの時期は、花冷えもあり体調を崩しやすいです。どうぞご自愛ください。

 

布施を筆頭に、東大阪にもたくさんの飲食店街がありますが、エンドユーザー相手の商売はどうしてもカスタマーハラスメントの問題が出てきやすいものです。

 

近年、顧客や取引先からの不当・悪質なクレーム、いわゆるカスタマーハラスメント(以下、「カスハラ」という)が社会的な問題となっていることを受け、令和8年10月からは、事業主にカスハラ防止措置を講じることが義務付けられます。

 

『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』(令和4年:厚生労働省)、『業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアルスーパーマーケット業編』(令和7年3月:厚生労働省)など各行政機関が資料を作成しており、今回は農林水産省より「飲食店向けガイドライン」が公表されました。

 

あわせて、本ガイドラインにおけるカスハラの7つの類型ごとに対応例の動画も作成されていますので、社内での研修資料としても活用し、自社の体制づくりの参考にするとよいでしょう。

 

事業主としての対策はもちろんですが、自社の社員や自分自身がハラスメントの行為者にならないような意識も必要ですね。

 

【参考】

飲食店向けカスタマーハラスメント対策ガイドラインを策定しました

https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/gaisyoku/260227.html

 

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この記事は補助金コンサルタントかつらだbkオフィスからの提供です

かつらだBKオフィス | 関西の店舗ビジネスを成長させる補助金活用のパートナー

 

補助金・融資担当の桂田です。

 

4月に入り、各自治体でも新年度の補助金が続々と発表されています。今回はその中から、近隣エリアで活用しやすい八尾市の中小企業向け補助金制度をご紹介します。

 

八尾市では、市内の中小企業者を対象に、設備投資や販路開拓、生産性向上などの取り組みに対して補助を行う制度が用意されています。特に注目したいのは、機械設備の導入や業務効率化につながる投資、販促活動など幅広い経費が対象となっている点です。国の補助金と比較すると補助額はややコンパクトですが、その分要件が比較的緩やかで申請しやすいのが特徴です。

 

また、地域密着型の補助金は「今まさにやりたいこと」に使いやすく、スピード感を持って事業に反映できるメリットがあります。国の補助金と組み合わせて活用することで、投資負担をさらに抑えることも可能です。

 

3月末〜4月は、こうした自治体独自の補助金が一斉に出揃うタイミングです。意外と知られていない制度も多いため、八尾市に限らず各市区町村のホームページを定期的にチェックすることが重要です。


補助金は「情報戦」です。うまく活用すれば事業の成長を大きく後押ししてくれますので、このタイミングでぜひ一度、自社に合う制度がないか見直してみてはいかがでしょうか。

 

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4月は出会いの季節ですね。鮮やかな若葉の季節、新入社員を迎え活気に満ちた年度初めをお過ごしの会社様もたくさんいらっしゃることと存じます。

 

期待に胸を膨らませる新入社員を組織の宝として定着させるには、この時期の細やかなフォローが欠かせません。

 

先日「退職代行モームリ」の運営会社社長が逮捕されるという衝撃的なニュースがありました。急激なサービス拡大が生んだひずみによる部分もあると思うのですが、退職代行の利用者が急増する背景には、若者のコミュニケーションの変化だけでなく、わからないことによる職場環境への不安が大きいのだと思います。

 

「これだから若い奴は・・・」で終わらせずに、上司・先輩からコミュニケーションをとって、風通しの良い明るい会社を作り、一緒に地域を盛り上げてまいりましょう!!

 

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シフト制労働者の年休取得に関する見直しが検討されています

 

時給で働くシフト勤務の方が年次有給休暇を取得された場合の計算って、「どうだっけ??」って、思うことないでしょうか?

 

付与日数にしてもそうなんですが、年次有給休暇の処理に関することって明確になってない場合があり、その都度悩みます。

 

適正で、従業員さんにとってもわかりやすい方法になるのが一番ですよね。

 

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年休付与日数の計算方法

 パート等シフト制労働者の年休付与日数について、厚生労働省のリーフレットでは「所定労働日数、労働時間数に応じて年次有給休暇を取得することができます」とありますが、所定労働日数の判断が難しく実務に支障をきたす等のケースがありました。

 そのため、政府の規制改革推進会議にて、例えば、雇入れ日から6カ月経過後の付与日数については、過去6カ月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断することを認めるといった見直しが検討されています。

 

年休取得時の賃金の算定方法

 年休取得時の賃金の算定方法についても「平均賃金方式」「通常賃金支払方式」などがあり、いずれを選択するかにより計算式上賃金が大きく減額されることがあるとして、明確化が求められていました。

 同会議の中間答申によれば、「時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額」…が参照されることを、「都道府県労働局への通達や厚生労働省ウェブサイト等において明確化し、広く周知する」、また「労働政策審議会において検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる」とされています。

 

年休取得率の向上

 さらに、労働者や使用者などからの意見聴取の結果を踏まえ、「都道府県労働局へ通達の発出や厚生労働省ウェブサイト等による周知など、シフト制労働者が年次有給休暇を適正かつ円滑に取得できるよう必要な措置を講ずる」とされています。

 

 今後の動向をチェックしておきましょう。

 

【参考】

規制改革推進に関する答申等

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html

 

いわゆる「シフト制」について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html

 

 

 

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今後の改正について検討すべきこと 準備はお早めに


4月が年度初めという会社様も多いのではないでしょうか?

 

年度初めということで、今後予定されている労務関係の改正事項について共有いたします。

 

会社規模によっては、かなり大きな影響がでる内容もありますので、検討・準備は早めにご相談ください。

 

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厚生年金・健康保険の適用拡大

短時間労働者の厚生年金・健康保険へ加入要件の一つに、「従業員数51人以上の企業に勤務していること」があります。

この企業規模要件が段階的に縮小され、令和9年10月には「36人以上」となり、令和17年10月には撤廃されます。

コストシミュレーションや従業員への説明など、早めの準備が必要です。

 

ストレスチェックの義務化

改正労働安全衛生法により、令和10年5月までに50人未満の事業場のストレスチェックが義務化されます。

これらの事業場は産業医の選任義務がありませんが、厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」には、「原則として…ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨されます」とあり、外部委託費用の試算や実施体制の検討、外部実施機関(医師・保健師、健診機関等)の選定や契約が求められます。

 

雇用保険の適用拡大

 改正雇用保険法により、令和10年10月1日以降、雇用保険の被保険者要件のうち、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に拡大されます。

手続きや保険料負担に関するシミュレーション、雇用保険料の給与天引きに関する従業員説明などを準備しておきましょう。

 

社内規程の整備等も必要

これらの改正対応には、社内規程の整備や体制の見直しも必要となります。

企業の選択により具体的にとるべき措置は変わってきます。早めに取りかかることが賢明です。

 

【参考】

社会保険の加入対象の拡大について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html

 

「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html

 

令和6年雇用保険制度の改正内容について(雇用保険法等の一部を改正する法律)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40264.html


 

 

【参考】

「労働時間規制緩和・残業」の意識調査

https://corp.en-japan.com/newsrelease/2026/44441.html

 

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みなさま、おはようございます!からこんばんは!まで、どのタイミングでも、呼吸をするように読んでいただければ嬉しいです。
メンバーの月野です。

 

春の陽光が心地よく、桜の便りが届く季節になりました。

数年前、ホームセンターコーナンで手にしたわずか50センチ程の桜の苗木。今では2メートルを超えて立派に成長し、今年も見事に満開の花を咲かせてくれました。
夕食時にはライトアップするのが恒例になり、宵闇に浮かび上がる桜は、まるで魔法にかけられたように、ほのかなピンクに染まります。
そして、私の心は「優しさ」で包まれます。

我が家の花見献立は毎年「おでん」と決まっており、湯気の向こうに揺れる桜を愛でるひと時は、この時期だけのご馳走です。

「ひさかたの 光のどけき 春の日に 静心なく 花の散るらむ」

紀友則がこう詠んだように、穏やかな春の光の中でも、桜はどこか急ぐように花を散らせてしまいます。
その一瞬の輝きを惜しみつつ、大切に育ててきた年月を愛おしむ今宵。

皆様の周りでも、素敵な春の思い出が重なっていきますように(祈)
お花見エピソードお聞かせいただければ幸いです。

 

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今日は、かつて私が働いていた『そごう・西武』から届いた、驚きと期待のニュースについてお話しさせてください。

「そごう・西武」が、2026年度から大卒初任給を業界最高水準の27万5,000円に引き上げると発表しました。あわせて若手への住宅補助も新設されます。

正直、渋谷店の閉店など「斜陽」のイメージを抱く方も多いでしょう。しかし今回の施策からは、単なるコストカットではない、投資ファンド傘下での「人材の質による事業再生」という強い意志を感じます。つまり「先行投資」としての賃上げです。

百貨店の価値は「人」に集約されます。高待遇で優秀な層を確保し、従来の百貨店の枠を超えたプロ集団へ脱皮しようとする狙いが見て取れます。かつての仲間たちが、新しい環境でどう輝くのか。その変革の行方に注目しています。