「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」が公開されました


育児休業関連の制度はこのところ数年おきに改正があり、どんどん複雑化してきています。

 

基本的に拡充の方向ですので、働く皆様にとってはプラスにしかならないのですが、複雑になりすぎて説明する責任のある事業者様にとっては大変です。

 

受給額の目安はこちらのサイトで確認できますので、従業員の皆様へのご案内にお使いください。

 

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詳細は以下の本文をご確認ください。

 

「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」とは?

 

厚生労働省は1月、「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」を公開しました。

このツールは、利用する従業員(「ママの場合」、「パパの場合」に分かれている)の情報を入力することによって、出産時や育児休業中に受け取れる給付金などの額が簡単に試算できるというものです。

 

入力する項目は以下のとおりです。

・子どもの出生日(子どもが生まれる前は出産予定日)

・生まれる(た)子どもの人数  ・勤務地  ・給与形態
・休業開始前の給与月額  ・出生後休業支援給付金の申請の有無

 

何が試算できるの?

 

「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」では、以下の金額を試算することができます。

 

・出産手当金  ・出産育児一時金  ・育児休業給付金  

・出生後休業支援給付金  ・社会保険料免除額

 

「結果を表示する」をクリックすると、それぞれの支給額が算出されます。

また、月ごとの支給額(見込み)、給付額、社会保険料免除額、計算根拠等も表示されます。

 

利用の注意点

 

 このツールの計算結果については、あくまで目安であり、実際の給付額を保証するものではありません。

また、各制度の要件(被保険者資格、勤務状況、休業期間など)を満たさない場合は支給の対象になりません。

 

 実際に制度を利用するためには、勤務先や健康保険組合、ハローワークなどでの手続きが必要です。

詳細な制度内容や申請方法については、厚生労働省や協会けんぽ等のホームページを確認してください。

 

 従業員の出産や育児休業の際に活用してみてはいかがでしょうか。

 

【参考】

産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール

https://shussan.ikukyu-simu.mhlw.go.jp/

 

 

【参考】

「労働時間規制緩和・残業」の意識調査

https://corp.en-japan.com/newsrelease/2026/44441.html

 

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みなさま こんにちは!そしてこんばんは!

メンバーの月野です。 

 

街中を歩いていて、ふとどこからともなく甘い濃厚な香りが漂ってきたら、少し辺りを見回してみてください。

どこかに沈丁花が咲いているかもしれません。

 

夏のくちなしの花、秋の金木犀と並び「三銘香」のひとつです。

 

儒学者の貝原益軒は著書「大和本草」の中で「香遠し故に七里香とも云」と書いている通り七里香との別名があることからまるで春を告げる使者のようですね。

 

放浪の俳人、種田山頭火はこの花をこう詠みました。

「湛ふ水に沈丁花醒めて香を吐けり」

~波一つない静かな水面を前に、沈丁花がはっと目覚めたかのように強い香りを放つ。~

山頭火らしい鋭い感性で、目に見えない「香り」の力強さと生命の躍動を捉えています。

 

控えめな小さな花束のようですが凛とした気品も感じられるこの時期にぴったりの花ですね。

 

春を迎える陽光の中で、なんともひんやりとした春風に頬を撫でられながら、沈丁花の香りを感じてみてはいかがでしょうか。

 

 

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3月に入り、国の代表的な中小企業支援策である「小規模事業者持続化補助金」第19回公募(一般型・通常枠)と、創業型(第3回)の公募要領が1月28日に正式公開されました。

どちらも申請受付期間は2026年3月6日(金)〜4月30日(木)17時で、地域の商工会・商工会議所等を通じた様式4の発行締切(一般型は4月16日、創業型は若干延長の場合あり)までに準備を進める必要があります。

 

この持続化補助金は、小規模事業者が経営計画に基づき販路開拓や生産性向上の取り組みを行う際に経費の一部を補助する制度で、一般型は販路拡大や業務効率化、創業型は創業後間もない事業者の支援を目的としています。

申請は電子申請(GビズIDプライムが必要)で、幅広い業種で活用が見込まれています。

 

年度の切り替わりとなるこの時期は、持続化補助金以外にも新たな補助金制度の発表や改正案が出る可能性が高い時期です。

実際、2026年度予算案や各省庁の予算配分案が固まりつつあり、「賃金引上げ」「省力化投資」「脱炭素関連支援」などを後押しする新制度・特例措置の動きが今後も続く見通しです。最新の情報は公式サイトや商工会等から逐次チェックすると安心です。

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東大阪界隈では比較的小規模の事業を営まれている事業者様も多いと思いますが、従業員50名未満の事業所を経営されている皆様にとって、非常に重要な法改正の動きをお伝えいたします。

 

2025年5月に公布された「改正労働安全衛生法」により、これまで努力義務だった労働者50名未満の事業場におけるストレスチェックが、いよいよ義務化されます。

これを受け、厚生労働省より「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されました。

 

①義務化へのカウントダウン: 今のところ施工日は3年以内とされていますが小規模事業場も対象となるため準備が必要です。

②実効性のある体制づくり: 専任の担当者がいない場合でも、現実的に運用できる方法が示されています。

③プライバシーの徹底: 小規模だからこそ気になる「情報の取り扱い」の留意点が明記されました。

 

ストレスチェックのやり方自体が書いてあるわけではないので、実施自体は外部の事業者へ委託する形が多くなると思います。

対策していく中でどのように行っていくのか?不明な点が出てきましたら、ぜひご相談ください。

【厚生労働省マニュアル詳細】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html

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3月は東大阪に明るい話題がたくさんありました!

まず、若江西新町に新しいクレープ&アイスのお店、『クレープ&アイス coconico(ココニコ)』がオープンしました。春らしいスイーツスポットとして注目されそうです。

 

さらに、高井田駅構内にはポップアップ型販売店舗の『Metro Opus(メトロオーパス)高井田店』が開店し、駅利用者の日常が少し楽しくなっています。

 

3月20日(金・祝)には、東大阪の2大商店街が合同で行う「SUNSAN FESTIVAL 2026」が石切・瓢箪山エリアで開催予定。

縁日や出店、音楽パフォーマンスなど盛りだくさんで、家族で楽しめるイベントです。

 

旧河澄家や鴻池新田会所でも陶芸体験や手ぬぐい作りなど春の体験イベントが開催され、季節のお出かけにぴったりの3月となっています。(桂田)

 

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今日は三月三日、桃の節句です。

ちょうど桃の花が咲き、桃は魔除けの効果があることなどから桃の節句と呼ばれています。

しかしこれは別名で本来は「上巳(じょうみ)の節句」といい、三月最初の巳の日に制定されていたようですが、いつのまにやら
「みの日」が「三日~みっか~」となっていったのか、三月三日が定着していったようです。

また、五節句にはそれぞれに植物に由来する別名を付けて親しまれていたとのことです。

因みに五節句を紹介します。

1月7日 人日の節句 七草の節句
3月3日 上巳の節句 桃の節句
5月5日 端午の節句 菖蒲の節句
7月7日 七夕の節句 笹の節句
9月9日 重陽の節句 菊の節句


女の子の健やかな成長を願いお祝いする行事ですが、年を重ねてからも節目節目を大切にしようという思いで今日もお祝いします!

 

「驚愕のニュース」をお伝えいたします!

 

 

皆様、アルバニア共和国という国をご存じですか?

東南ヨーロッパのバルカン半島南西部、ギリシャの上部に隣接する国です。

ピンと来ないですよね。

私も聞いたことぐらいあるかなぁって程度なんですが、そんな国からのびっくりニュース!

 

世界初AI(人工知能)が閣僚に任命され、世界初の「AI大臣」が誕生しました!

驚きますね!

 

名前は「ディエラ」、任務は公共入札において100%データに基づき判断することで、つまり私情や私感を排し透明性を確保し「汚職の根絶」を目指しているというのです。

 

今までいかに汚職にまみれて争いが絶えなかったのだろうと想像します。

 

AIというと、最近の日本では更に身近になり「相談相手」になってくれてますが、今後「上司」が登場するかもしれませんね!

 

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特定技能・育成就労の分野が拡大し、外国人労働者の受け入れが進んでいく見込みです。

 

外国人労働者問題が選挙の争点になったことはみなさまも記憶に新しいのではないでしょうか?

 

「労働力不足」が背景にあるのはわかるのですが、きっちりとルールを守った厳格な受け入れ体制を整えていただきたいものです。

 

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詳細は以下の本文をご確認ください。

 

政府は、令和9年4月からの特定技能および育成就労制度に関し、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(以下、「分野別運用方針」という)を1月23日に閣議決定しました。分野別運用方針のポイントは以下の通りです。

 

対象分野と受入れ見込数

対象分野は、特定産業19分野、育成就労産業17分野で構成され、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環が新たに追加されます(自動車運送業・航空は特定産業のみ)。

 

これらは人手不足が特に深刻として、分野ごとに受入れ見込数(上限として運用)が示されました。全体の受入れ見込数は、特定技能80万5,700人、育成就労42万6,200人の合計123万1,900人(令和11年3月末まで)です。

 

日本語能力の水準

日本語能力の水準は、育成就労開始時は日本語A1相当(または同等の講習受講)、1年経過時はA1相当以上、本人意向による転籍時はA2.1相当以上、育成就労終了(特定技能1号相当)時はA2.2相当以上、特定技能2号ではB1相当以上が目安です。

 

分野によって上乗せもあり、例えば自動車運送業(バス・タクシー)では、原則日本語B1を求めますが、日本語サポーターの同乗など一定の条件を満たすとA2.2まで引下げ可能です。

 

転籍、上乗せ基準

育成就労制度では本人意向による転籍が認められており、当面は分野ごとに1~2年の転籍制限期間があります。

 

ほかに、制度の適正性を確保するため、特定の分野で上乗せ基準(事業者の範囲の限定(許認可等)などの追加要件)を設けています。なお、運用要領は追って公開される予定です。

 

【参考】

育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領(出入国在留管理庁)

https://www.moj.go.jp/isa/03_00169.html

「労働時間規制の緩和」検討、約6割が肯定的~エン転職アンケートより


トップが変わるとすべてが変わるというのは、組織の大小問わず起こるものです。

 

わが国では政権トップが変わったことにより、表面的にはいろんな変化が起きているわけですが、高市首相が安倍内閣以来の労働時間規制の緩和について言及しました。

 

実際、「もっと働きたいのに」という方たちの声も耳にします。もちろん諸事情で長時間働けない人もいますし、無理な残業はしたくないという人もいます。

 

それぞれに希望する働き方ができる社会になっていけば良いですね。

 

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詳細は以下の本文をご確認ください。

 

令和8年通常国会で、約40年ぶりとなる労働基準法の大改正が見込まれていましたが、法案提出は見送られました。

その理由として、厚生労働省の審議会では働き方改革法の5年後見直しに関する議論が続いていましたが、高市早苗首相が上野賢一郎厚生労働大臣に、労働時間規制の緩和の検討や安心して働くことができる環境の整備等を指示したことが一因ともいわれています。

労働時間規制の緩和に関して、働き手はどのように思っているのでしょうか。

 

約6割が肯定的に評価

労働時間規制緩和に対する印象については、57%が「良いと思う」(「とても良いと思う」18%、「良いと思う」39%)と肯定的に評価しました。

良いと思う理由は「労働時間の希望を実現しやすくなるから」が57%でした。

 

「労働時間を増やしたい」は1割

正社員(フルタイム勤務)への設問で、実際に労働時間を増やしたいと回答した人は13%でした。「現状維持をしたい」(47%)が約半数を占め、「減らしたい」(38%)と回答した人も多くみられました。

 

約3割が規制緩和に否定的

規制緩和を「良いと思わない」と回答した人は27%で、その理由として最も多かったのは「健康・身体への影響への懸念」(38%)で、幅広い年代が挙げています。

次いで多かったのが「意図しない労働時間増加への懸念」(34%)でした。

 

この調査結果からは、規制緩和を単なる長時間労働につなげないためには、個人の心身の健康への配慮や本人の自由な意思に基づく選択を担保することが重要になることがうかがえるでしょう。

 

【参考】

「労働時間規制緩和・残業」の意識調査

https://corp.en-japan.com/newsrelease/2026/44441.html

 

 

一定の取り組みに力を入れている事業者であることを証明するマークとしては、女性活躍に関する「えるぼし」や、育児に関する両立を支援する「くるみん」、介護と仕事の両立を支援する「トモニン」などがありますが、今回は子どもを性犯罪から守る事業者であることを証明する「こまもろう」が制定されたそうです。

 

子どもの性暴力に関する問題は後を絶たないですね。特にお子様を相手にした事業をされている会社様には関心の高い事柄だと思いますし、これから「日本版DBS」についても触れる機会が増えてくるのではないでしょうか?


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詳細は以下の本文をご確認ください。

こども性暴力防止法(学校設置者等および民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)の施行が令和8年12月25日に決まり、こども家庭庁は、昨年12月25日に、国から認定を受けた事業者が表示する「こまもろうマーク」を発表しました。

 

◆「日本版DBS」とは

 

こども性暴力防止法の施行と同時に、「日本版DBS」が運用開始となります。「日本版DBS」とは、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する制度です。

この制度は、学校(幼稚園、小中高など)や認可保育所、障害児施設など、公立・私立を問わずすべての施設や事業者が義務の対象となります(法定事業者)。

また、放課後児童クラブや学習塾、スポーツクラブ、認可外保育事業などの民間事業者は、こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に対象となります(認定事業者)。

 

◆法施行に向けた取組み

 

「こまもろうマーク」には、「認定事業者マーク」と「法定事業者マーク」の2種類があります。これらのマークは、法に定められた基準を満たす施設・事業者のみによって表示されます。

いずれも施設の入口や受付、ウェブサイト、募集広告、求人広告などに表示されることで、子どもや保護者等が自然と目にし、子どもへの性暴力を防ぐ取組みを行っていることを認識できる環境づくりを進めるものとしています。

 

今後、こども性暴力防止法の施行に向けて「こまもろうマーク」を幅広く周知し、子どもに対して教育・保育などを行う事業者においては、このマークや「日本版DBS」を活用し、子どもを性暴力から守るための環境整備や取組みを行っていく必要があります。

 

【こども家庭庁「こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について」】

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/3457ec29/20251226_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_23.pdf

 

【こども家庭庁リーフレット「「こども性暴力防止法」スタートします。」】

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/8ed72261/20251225_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_12.pdf