いよいよ夏本番ですね!

夏の足音が聞こえると、私はきまって思い出す俳句があります。

 

「夏草や 兵どもが 夢の跡」

〜松尾芭蕉「奥の細道」〜(芭蕉が、平泉・高館を訪れた際、奥州藤原氏、源義経の滅亡を偲んで目の前に生える夏草を見て無常観を詠んだ一句)

 

先人たちが残した数ある名句の中で、私が一番すきな句です。

 

旅先の古戦場で青々と茂る夏草を見た時はもちろん、

毎日夕刻の五時ごろ、事務所の郵便物を持って、郵便回収最終便にまに合うように、

事務所近くのポストに行く道すがら、コンクリートの隙間からたくましく生えている雑草を見かけたときにも、

ふとこの句が頭をよぎります。

 

目の前に広がる「いま」の景色と同時に、そこへ至るまでの「果てしない時間の流れ」を感じるからでしょうか。

それはまるで、タイムマシンに乗って過去を旅しているような感覚。

大いなるロマンを追いかけ、繋がる命の尊さを実感し、

自分の存在を少し離れた場所から客観的に眺めることができる気がします。

 

非日常へと連れ出してくれる夏の旅には、どこか似たような不思議な魅力がありますよね。

 

みなさま、この夏の予定はもうきまりましたか?

下半期への英気を養うためにも、いざ夏旅へGO!

みなさまの夏が、素晴らしい時間となりますように。

 

ちなみに、みなさまの「お気に入りの一句」はどの句でしょうか?

ぜひ教えていただけたら幸いです。

 

同一労働同一賃金ガイドラインが改正されます


  正直に申し上げて、導入以降あまり浸透していると言えない感じがする「同一労働同一賃金」ですが、それぞれの手当等の解釈がわかりにくかったことも理由の一つかと感じます。

 

制度導入初期にあいまいになっていた部分が、かなり明確にされてきました。

より多様な人材を確保するため、働く人たちの待遇改善に取り組んでまいりましょう。

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詳細は以下の本文をご確認ください。

 

◆同一労働同一賃金ガイドラインとは

 

令和8年4月28日に同一労働同一賃金に係る改正省令・告示が公布され、改正同一労働同一賃金ガイドラインが令和8年10月1日から適用されます。

 

このガイドラインは、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)との間で待遇差が存在する場合に、どのような待遇差が不合理、あるいは不合理でないのか、原則となる考え方や具体例、留意事項を示すものです。

 

◆ガイドライン改正のポイント

 

今般、裁判例の蓄積などを踏まえて記載が見直され、明確化や充実が図られているほか、新規に追加された内容もあります。

 

特に、各種手当(退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当等)や福利厚生(夏季冬季休暇、褒賞等)について、具体的な考え方や例示が追加されています。

 

また、改正省令により、非正規雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項について、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が追加されます。

 

説明の際は、「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」により行います。

 

◆企業に求められる対応

 

企業においては、非正規雇用労働者からの説明請求への対応が一層重要となります。

 

各種手当や福利厚生の支給基準の見直し、就業規則の点検、説明体制の整備が欠かせません。

 

ガイドラインに基づき、厚生労働省が公表する関連書式やリーフレットも活用しながら、早めの確認と対応を進めましょう。

 

【参考】

同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

労務ニュース~「年次有給休暇の年5日取得義務」~

 

 いよいよ本格的な夏が到来し、お盆休みが目前に迫ってまいりました。この時期、皆様にぜひご確認いただきたいのが「年次有給休暇の年5日取得義務」の進捗状況です。

 

お盆休み前後は有休取得を促しやすく、この義務をクリアする有効なタイミングです。しかし、ここで一つ注意点があります。それは「会社指定の休日」と「有給休暇の消化」の混同です。もともと就業規則で「会社の休日」と定めているお盆休みを、有休消化に充てることはできません。有給休暇はあくまで「本来は労働日である日」に休むための制度だからです。

 

もし「会社の休日」に繋げる形で計画的に有休を付与し、大型連休とする場合は、労使協定の締結など適切な手続きが必要となります。

 

休暇が取りやすい環境づくりは、従業員の心身をリフレッシュさせるだけでなく、定着率アップや社員満足度の向上に直結します。正しいルールのもと、全員が気持ちよく休める職場環境を整えていきましょう。

 

「自社のカレンダーでどう運用すべきか迷う」といったご相談がございましたら、ぜひお気軽にご連絡くださいませ。

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みかづき社労士事務所 【東大阪 大阪市 門真 大東 八尾】

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補助金・融資ニュース

 

 

 東大阪市といえば「モノづくりのまち」。そんな東大阪市ならではの補助金として、今年も市内のモノづくり企業向け支援制度が用意されています。今回はその中でも、付加価値の高い新製品・新技術の開発を応援する「高付加価値化促進事業助成金」に注目してみました。

 

この制度は、東大阪市内の中小製造業者が行う新製品開発や技術研究、試作品の製作などに必要な経費の一部を助成するものです。単独での申請はもちろん、市内企業同士の共同研究や大学との産学連携による取り組みについては、補助率や上限額が優遇される仕組みになっています。

 

補助金というと「チラシを作る」「ホームページを作る」といった販促系のイメージを持たれる方も多いですが、東大阪市では“技術そのもの”への投資を後押ししているのが特徴です。まさに、モノづくりのまちらしい制度ですよね。

 

東大阪には全国トップクラスの技術を持つ町工場が数多く存在しています。しかし、人手不足や原材料費の高騰など、製造業を取り巻く環境は年々厳しくなっています。だからこそ、「新しいことに挑戦したいけれど資金面が不安」という企業にとって、こうした制度は大きな後押しになるのではないでしょうか。

 

「うちは対象になるのかな?」と思われた方は、まずは東大阪市のモノづくり支援施策をチェックしてみてください。自社の強みをさらに磨くきっかけになるかもしれません。

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この記事は補助金コンサルタントかつらだbkオフィスからの提供です

かつらだBKオフィス | 関西の店舗ビジネスを成長させる 補助金活用のパートナー

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かつらだBKオフィス

  すでに遥か過去の出来事のような気がしますが、職場で発生した新型コロナウィルスによる出社停止が労災として扱われていたため、異常に「休業4日以上」の数値が跳ね上がっていたことを思い出します。

監督署に届出の義務がある「休業4日以上」の死傷者数は、コロナ休業を除いた数値で直近では横ばいですが、統計にある平成28年との比較ですと15%以上増加しています。

いわゆる「メンタル不調」の休職が増えてきているからなのでしょうか。

 

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詳細は以下の本文をご確認ください。

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  厚労省が5月27日、令和7年の労働災害発生状況を公表しました。令和7年1月から12月までの、新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除いたデータが取りまとめられています。

 

死亡者数

 労働災害による死亡者数(死亡災害報告をもとに、死亡者数を集計)は700人(前年比46人・6.2%減)と、過去最少となりました。

(1)業種別

建設業:214人(前年比18人・7.8%減)

製造業:115人(同27人・19.0%減)

陸上貨物運送事業:80人(同28人・25.9%減)

商業:61人(同6人・10.9%増)

 

(2)事故の型別

墜落・転落:186人(前年比2人・1.1%減)

交通事故(道路):126人(同3人・2.4%増)

はさまれ・巻き込まれ117人(同7人・6.4%増)

 

休業4日以上の死傷者数

事業者から提出される労働者死傷病報告をもとに集計した死傷者数は、135,333人(前年比385人・0.3%減)でした(通勤中に発生した災害の件数は含まれません)。

 

(1)業種別

製造業:26,371人(前年比305人・1.1%減)

商業:23,128人(同1,089人・4.9%増)

保健衛生業:19,291人(同424人・2.2%増)

陸上貨物運送事業:15,632人(同660人・4.1%減)

 

(2)事故の型別

転倒:37,195人(前年比817人・2.2%増)

腰痛等の「動作の反動・無理な動作」:22,166人(同52人・0.2%減)

墜落・転落:20,864人(同165人・0.8%増)

 

死亡者数は過去最少となったものの、休業4日以上の死傷者数は令和4年から横ばいとなっており、引き続き労働災害防止に向けた積極的な取組みが求められます。7月1日~7日の全国安全週間および6月1日~30日の準備期間を機に、体制を見直しましょう。

 

【参考】

令和7年の労働災害発生状況を公表|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73382.html

 

 

 

政府の成長戦略に労働時間法制の運用見直しが盛り込まれる見通しです

 

  2019年のいわゆる「働き方改革」以降、労働時間に関する規制が一気に厳しくなったわけですが、長時間労働の抑制に大きな効果があった反面、働き手の自由を奪ってしまった側面もあります。

労働力不足の傾向と相まって、「働きたい人がより働けるように」という意見が出てくるのも当然かなという気がしますが、また「24時間戦えますか?」の世界に逆戻りしてしまってもいけないですね。

変化があって、揺り戻しがあって、世の中が少しずついい方向に調整されていくことを期待します。

 

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詳細は以下の本文をご確認ください。

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労働時間法制をめぐる議論の今後

 6月2日、政府の日本成長戦略会議の下に設置された労働市場改革分科会における労働時間法制等をめぐる議論の取りまとめが公表されました。

 5月29日の上野厚生労働大臣の会見では、議論の結果に関して「労働時間規制について、(中略)夏以降の労働政策審議会において議論を行う予定」と発言があったところです。

 

取りまとめの内容について

 裁量労働制の見直し等は今後の議論が待たれるところですが、36 協定の締結や柔軟な労働時間制の活用について、「労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意に則った指導が行われるよう速やかに見直す必要がある」とされました。

これを受け、今夏の成長戦略に労働基準監督署による指導の見直し等に関する内容が盛り込まれる見通しです。

 

なぜ見直しが?

 分科会の第3回目にて、全国商工会連合会より、人手不足や時間外労働の上限規制への対応に苦慮しているとの声とともに、「『収入をもっと増やしたい』・『技能を修得したい』など健康確保と労使合意を大前提とし、労働者本人の希望を踏まえた労働時間管理も可能とする制度」や、変形労働時間制などが十分に活用できていないことを踏まえ、「届け出などの要件を柔軟化し、多様な地域、業種・業態の企業や労働者が効率的に業務や労働をできるような、柔軟な労働時間管理の運用」が要望されていました。

 具体的な内容やいつから柔軟化が図られるのかなど、夏以降の情報に注目です。

 

【参考】

労働市場改革分科会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69660.html

 

 

 

 

 

 

外国人の雇用を検討されてる会社、現在雇用している会社は要チェックです!

「育成就労制度運用要領」が一部改正されています(出入国在留管理庁)

◆育成就労制度
 外国人の就労について、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度に代わり、人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が、令和9年4月1日から始まります。

 それに伴い、出入国在留管理庁のサイトには、制度の概要や関係法令、FAQ、解説動画や運用要領等の情報が掲載されています。

◆外国人雇用をめぐるルール
 日本における外国人の働き方には複数の制度があり、法令のみでルールづくりを行うことは困難です。
また、法令の改正を待たずに適宜見直しを行えるようにする必要もあります。
そのため、育成就労制度については、制度運用に関する基本的事項などを定める基本方針、受入れ業種・職種ごとの運用に関する重要事項などを定める分野別運用方針とともに、必要な手続きなどを定める運用要領も整備されています。

◆運用要領の一部改正
 令和8年2月20日に公表された運用要領について、4月6日にその一部更新が行われました。
「第4章 育成就労計画の認定等」と「第5章 監理支援機関の許可等」に改正があり、参考様式の一部も改正されています。

 育成就労計画の認定申請および監理支援機関の許可申請については、施行日前申請が可能で、外国人技能実習機構ホームページには様式記載例などの情報が掲載されています。

頻繁に情報の更新や追加が行われているので、外国人を雇用している、もしくはこれから雇用を予定している企業等においては、こまめに最新情報を確認しておくとよいでしょう。

【参考】
育成就労制度(出入国管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html
運用要領(出入国管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/nyuukokukanri07_00002.html
育成就労制度(外国人技能実習機構)
https://www.otit.go.jp/news/index.html


【地名の由来、知ってる?】第6回:弥刀編

今回は「弥刀」、近鉄大阪線に駅があります。

私は、東大阪市に隣接する八尾市にある八尾高校に通っていたので、
「布施」から「近鉄八尾駅」までの通過駅だったこの「弥刀」という地名には馴染みがありました。

しかしながら、 「弥刀(みと)」 あらためてみると不思議な字面です。

「みと」という言葉は元々「御刀(みと)」や「水門(みと)」という言葉から転じた、と考えられています。

中世から近世にかけて、かつてこの地域は旧大和川の支流が複雑に流れる「水の路」、まさに「水の玄関口」でした。

さらに、「みと」という言葉には「水が激しくぶつかり合う場所」「河川の合流点」という意味があり、
この地が、交通や新田開発のために川が整備され、水の流れが集中する重要な場所であったことが、その名前に刻まれているということです。

現在は閑静な住宅街ですが、その名前には、かつてのダイナミックな水の風景が、静かに息づいているのですね。

【地名の由来、知ってる?】第5回:花園編

 

東大阪の「花園」といえば、今やラグビーの聖地ですよね。

その美しい名前の由来は中世にまで遡るようです。

 

かつてこの地は、平安時代から鎌倉時代にかけて「花園荘」という豪商の私有地があったという説に加え、

近くにある津原神社(旧称:玉櫛明神)の周りに桜を中心に多くの花や野菜が植えられ、

それを寺社仏閣に献上していたことから「市場村花園辻」とよばれており、

だんだんと「花園」という名が定着していったと伝えられています。

 

因みに、花園から南東の方に「玉串」という地名もあり、神事や祝詞に奉上する「玉串」に由来があると考えられてます。

 

さらに言えば、津原神社の祭神は、天玉櫛彦命、天玉櫛姫命、天児屋根命、天忍雲根神が祀られております。

「玉櫛」から「玉串」へ変わり、言葉そのものの由来になったのではないでしょうか。

 

歴史のミステリー、点と点がつながる瞬間ですね。

 

今は、ラグビーワールドカップも開催される熱気あふれるスポーツの街として賑わっている花園ですが、

(私も近鉄奈良線の電車内で、海外のラグビー選手と乗り合わせた時、その選手の大きさに圧倒された覚えがあります!)

かつては、可憐な美しい花々が咲いていたのですね。

 

みかづき夏のご縁祭り~3周年記念企画~【顧問先紹介キャンペーン】のお知らせ

 

【はじまりは、小さな机ひとつからでした】

 

いつもあたたかいご支援いただき、本当にありがとうございます。

わたくしたち「みかづき社労士事務所」は、この6月をもちまして無事に3周年を迎えることができました!

振り返れば、手探りでスタートしたあの日から、皆様の「ありがとう」の言葉を励みに、ここまで歩んでくることができました。

大切な会社の未来をわたくしたちに託してくださった皆様には、感謝の言葉しかありません。

労働関係、社会保険関係の制度や法律は複雑ですが、わたくしたちの想いはシンプルです。

「親身に寄り添い、迅速なサポートで、皆様の一番の味方でいること」

これからも、皆様の『困った』を『笑顔』に変えるため、全力で伴走いたしま