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補助金・融資ニュース

補助金・融資担当の桂田です。

 

年明けのニュースを見ていると、2025年度に向けた補助金政策の全体像が徐々に見えてきました。各省庁の発表や報道を総合すると、今年の補助金は 「賃上げ」「省力化投資」「中小企業の生産性向上」 をより強く後押しする方向に舵が切られています。

 

まず賃上げ関連では、最低賃金の継続的な引き上げを前提に、賃金引上げを実施する事業者を優遇する補助制度が引き続き重視される見込みです。小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金では、賃上げ要件を満たすことで採択時の加点や補助上限の引き上げが期待されています。

 

また人手不足対策として、中小企業省力化投資補助金の活用促進が各メディアで取り上げられています。POSレジ、セルフレジ、業務管理システム、ロボット・自動化設備など、「人を減らす」のではなく「人が少なくても回る仕組み」を作る投資が評価される流れです。

 

一方で、年始から強調されているのが「補助金の適正利用」です。過去の不正受給事案を受け、今後は実態確認や事後チェックがより厳格化されると報じられています。申請書の内容と実際の事業内容が一致しているか、これまで以上に問われる一年になりそうです。

 

2025年は「補助金を取る年」ではなく、「補助金を使って成果を出す年」。年初のこのタイミングで、自社の投資計画と補助金の相性を一度整理しておきたいところです。

 

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4月からの道路交通法の改正により自転車にも青切符

 

代表から一言

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ここ数年で都道府県による自転車運転時のヘルメット着用の努力義務化や、自転車の飲酒運転の罰則強化など、自転車運転の安全に関する改正がたくさん行われていますが、今回の改正でさらに罰則が強化されることになります。

 

従業員さんが自転車で通勤されている事業所様もたくさんあるのではないでしょうか?

 

今回の改正の従業員さんへの周知と、改めて自転車での通勤や業務利用についてのルール化を検討する必要があるのではないでしょうか?

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4月からの道路交通法の改正により自転車にも青切符

 

◆4月から自転車にも「青切符」制度が導入

道路交通法の改正により2026年4月から、自転車の交通違反に「交通反則制度」(いわゆる「青切符」制度)が導入されます。この青切符は自動車の交通違反の際に広く行われている違反処理の方法で、今までは自転車には導入されていませんでした。

これまでは自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる「赤切符」(飲酒運転など特に悪質性・危険性が高いものに適用)等を用いた刑事手続による処理が行われていましたが、青切符の導入により、手続的な負担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及が可能となるものとされています。

 

◆青切符により検挙される違反例

青切符により検挙される違反の一例として、信号無視(反則金6,000円)、一時不停止(同5,000円)、携帯電話使用(同12,000円)、制動装置(ブレーキ)不良(同5,000円)等が挙げられます。

青切符導入後も、自転車の交通違反に対しては基本的に「指導警告」を実施し、交通事故の原因となるような、「悪質・危険な違反」は検挙の対象とするとされていますが、検挙の対象が広がったことで、自転車の交通違反については取締りが強化されることになります。

 

◆従業員への周知を

通勤等で自転車を使用する従業員もいるところ、自転車への青切符導入は個人としては当然知っておくべき改正です。一方、業務において重大事故が起こった場合などは、企業に使用者責任が問われるケースなども想定されます。自転車の交通違反への取締り強化が進む中、自転車への青切符導入や、自動車のみならず、自転車の交通違反防止については、ぜひ従業員に周知していきたいところです。

【警視庁「道路交通法の改正について(青切符についても含む)」】

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html


 

 

 

 

 


 

労務ニュース

 

 

今審議されている労働基準法関連の審議状況をお伝えします。今すぐ施行されるわけではありませんが、今後企業対応が必要となる可能性が高いのは以下の点です。

 

①連続勤務の上限規制・休日の明確化

現状、変形休日制などを活用すれば長期の連続勤務が可能ですが、健康確保の観点から「13日を超える連続勤務の禁止」や「法定休日の明確な特定義務」が検討されています。

 

②勤務間インターバル制度の義務化

終業から次の始業までに一定時間(例えば11時間)の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」の導入を努力義務から義務化する方向で議論が進んでいます。

 

③柔軟な働き方への対応

副業・兼業時の割増賃金算定ルールの見直しや、テレワークに適した新たな「みなし労働時間制」の創設、労働時間外の連絡を原則拒否できる「つながらない権利」に関するガイドライン策定などが検討されています。

 

これらの改正は、労働者の健康保護と多様な働き方の実現を目的としています。社員満足度を高める取り組みの一環として、長時間労働の是正、柔軟な勤務制度の導入など、就業規則や労務管理体制の見直しも検討の必要が出てくるのではないでしょうか?

失業保険の申請サポートをめぐるトラブルに注意

 ~国民生活センター・東京労働局が注意喚起


SNS上で「退職給付金もらってない人、損してますよ!!」などの煽り文句で広告が流れてきたりすること、よくありますよね。

 

当事務所にも実際に「SNSで見たんですけど」という問い合わせが入った事もあります。

 

実際にはそんなものはなく、失業手当や傷病手当を違法に受給したりするような内容ばかりですので、退職する従業員さんがトラブルに巻き込まれないように、会社も注意する必要があります。

 

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詳細は以下の本文をご確認ください。

 

国民生活センターは、「失業保険の受給額や受給期間が増える」とうたう申請サポートに関する相談が増えているとして、注意を呼びかけました。

東京労働局も同様に、「失業保険の金額・期間を増やせる」と宣伝する業者に関するトラブルへの注意喚起を発信しています。

失業保険は、ハローワーク(公共職業安定所)での申請と審査に基づき支給される公的支援制度であり、外部事業者が給付内容を増やせるものではありません。

 

◆過度な宣伝と解約をめぐるトラブルが多発

全国の消費生活センターには、「サポートを依頼すれば受給額が増えると思ったが実際には増えなかった」「途中で解約を申し出たところ高額な違約金を請求された」といった相談が寄せられています。

申請サポート契約の中には、広告や勧誘の段階で過度な期待を持たせる表現が使われているケースもあり、契約内容の理解不足によるトラブルが増えています。

契約前に、サービス内容と費用、解約条件が妥当かどうかを慎重に確認することが重要です。

 

◆不正受給を促す悪質な事例も

さらに深刻なのは、不正受給を促すかのような誘導が見られる点です。

実際にはメンタル不調がないにもかかわらず「うつ病と診断されるためのマニュアル」が送られてくるなど、虚偽の申請を促すケースが報告されています。

不正受給が行われた場合、受給者本人が返還・納付を命じられるほか、詐欺罪などの刑事罰の対象となる可能性があります。事実と異なる申告を求められた場合は、絶対に応じてはいけません。

失業保険は再就職を支援する大切な制度です。

事業者との契約に不安を感じた場合やトラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。

 

【国民生活センター「失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意 ─不正受給を促すかのようなケースも!─」】

https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20251203_1.pdf

【東京労働局「「失業保険の金額・期間を増やせる」とうたう申請サポートにご注意ください。」】

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_01662.html

 

子ども・子育て支援金について


現在は「こども・子育て拠出金」として事業所側だけに課されていた拠出金ですが、今年の4月分保険料から従業員と事業所側の折半で徴収されることになりました。

 

例年3月に健康保険料が変更になりますので、今年は3月・4月と二回社会保険料の変更があり、給与計算の実務に即影響が出てきます。

 

本年度は健康保険料が0.1%下がる見込みという報道もありますが・・・結局トータルで見たら上がるんですね・・・やれやれです。

 

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全国健康保険協会は、令和7年11月28日に開催された全国健康保険協会運営委員会の資料として「子ども・子育て支援金について」を公開しました。

 

◆子ども・子育て支援金制度とは

子ども・子育て支援金制度は、少子化対策(児童手当の拡充、妊婦への支援給付、こども誰でも通園制度、出生後休業支援給付および育児時短休業給付、国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除)のための特定財源として、令和8年度から10年度にかけて段階的に導入されます。

 

◆開始時期と徴収方法

令和8年4月分(5月末納付分)より、労使折半で子ども・子育て支援金を負担します。医療保険料と同様、毎月の賃金ならびに賞与から徴収されることになっており、産休中や育休中の場合は免除されます。

制度の適用開始は、任意継続被保険者も同様です。

 

◆支援金率と年収別の負担額

負担額は、標準報酬月額ならびに標準賞与額に支援金率を乗じて求められます。

支援金率は国が一律で定めることとされており、0.24%から段階的に引き上げられ、令和10年度に0.4%になる予定です。

被保険者一人当たりの平均負担額は、令和8年度では450円、令和9年度では600円、令和10年度では800円と見込まれています。

 

◆給与明細への表示

こども家庭庁の事務連絡(2025.6.18)において、被保険者から保険料を徴収する際に保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務とはなっていません。

ただし、制度への理解・協力を促す観点から、給与明細書には医療保険料等と区別して表示することが望ましいでしょう。

 

 従業員への説明や給与明細の修正対応ができるよう、理解と準備をしておきましょう。

【全国健康保険協会「子ども・子育て支援金について」】

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai138kai/2025112814.pdf

 

 

新年いかがお過ごしでしょうか?

(仕事始めにこのメールを読まれた方におかれましては、いかがお過ごしでしたでしょうか?)

 

さて、人事労務に関する法改正は毎年のように行われるわけですが、今年影響の大きいところでは、4月に「こども子育て支援金」の徴収が開始されますので、給与計算業務に直接関係があります。

また、時期は未定ですが、本年中には「カスタマーハラスメント」や「就活ハラスメント」対策が事業主に義務化される見込みです。

 

毎年の法改正に加え、AIの急激な台頭や、国内外の政治情勢の変化などもあり、わたしたちの事業環境は大きく変化し続けているわけですが、当事務所は変わらず「三方よし」の精神を大切にし、「地域社会の発展に貢献し、未来を担う次世代の夢の実現を応援する」事務所をモットーに、本年も邁進してまいります。

 

本年も「みかづき社労士事務所」をよろしくお願いいたします。

 

みかづき社労士事務所より、年末年始お休みのお知らせです。


年末年始につきまして下記のとおり休業いたします。

 

休業期間:令和7年12月27日(土)~令和8年1月4日(日)

 

なお、休業中の電話対応、およびメールのお問い合わせに対する即時のご返信は出来かねますこと、ご了承下さいませ。

 

大変ご迷惑をおかけしいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

寒い日が続いています。
紅葉した葉が、一枚一枚風に飛ばされ、すっかり街は冬の装いに様変わりしました。

事務所前の梅の木も日ごと落葉し、とうとう最後の一葉も飛ばされ丸裸になりました。
少しのあいだしんみりして眺めておりましたが、よくみると枯れ木の枝にぷっくりと新芽がめばえているではないですか!

「冬来たりなば、春遠からじ」


心がほっこりして、新しい年に向かって希望の光がさしてきました!
梅の花が咲くのが待ち遠しいです♡

ちなみに、この「冬来たりなば、春遠からじ」は、イギリスの詩人パーシー・ビッシュ・シェリーの「西風に寄せる歌」という小説の結びの一説
「If Winter comes,can Spring be far behaind?」
の翻訳です。

てっきり日本の著名な歌人が詠んだのかと思いきや翻訳だったのですね。
いわゆる【名翻訳】ってやつです。

「冬来たれば」や「冬来なば」じゃなく「来たりなば」とししたところが心に響く気がします。

今は寒さの厳しい季節ですが、新しい暖かい春の訪れに光を見出した瞬間でした。



 

昨今なにかと話題の「賃上げ」です。

単なるコスト増と捉えて終わってしまわないように、会社を強くするためのきっかけとしていきたいものです。

行政も支援策をいろいろと用意はしてくれていますので、活用できるものはしていきましょう。

 

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◆中小企業庁が最低賃金引上げ対応の国の支援制度をまとめた特設サイトをオープン

今年も最低賃金の引上げが実施されました。近年、大幅な引上げが続いており、企業としては対応に苦慮するところです。

そのような中、中小企業庁は、賃上げ・最低賃金対応をしながら、新製品開発、新設備の導入、販路開拓、従業員の処遇改善や人材確保の取組みをする中小企業・小規模事業者への国の支援制度をまとめた「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」を開設しました。

 

◆補助金・助成金・税制・相談窓口などの情報を一括で確認

特設サイトは、以下のステップにより、自社に合った補助金・助成金(IT・設備投資支援に関する補助金、業務改善助成金、キャリアアップ助成金等)、税制優遇(賃上げ促進税制)、相談窓口(よろず支援拠点、働き方改革推進支援センター等)といった支援策をすぐに見つけられるよう工夫されています。

○ステップ1 賃上げに必要な人件費の増加分を知る

○ステップ2 商品・サービス別、顧客別の「利益」を計算し、「伸ばすべき」商品・サービスを検討する

○ステップ3 賃上げ原資の確保に向けて対策を考える

 

◆自社に合った支援制度を見つけるために活用を

時給引上げ額、勤務日数、従業員数などを入力することによって、1日、1週間、1月、1年当たりの各増加額を算出できる「人件費増加額シミュレーション」や、利益を得るための売上高等をシミュレーションできる「儲かる経営 キヅク君」など、自社の状況をシミュレーションするのに活用できるツールも盛り込まれていますので、ぜひ活用したいところです。

【中小企業庁「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」】

https://mirasapo-plus.go.jp/chinage/

メンバーの月野です。


いよいよ師走到来!年末はどのように過ごされていますか?

 

私は、先日、東京都千代田区にある「紀尾井町」という街並みをぶらり歩きをする機会がありました。

町名の由来は、かつての紀州徳川家・尾張徳川家・彦根井伊家が並んでいた武家中屋敷の町で、明治時代に武家地の整理を行った際、各家の1文字ずつとって町名にしたとのことです。

 

議員宿舎、赤坂プリンスホテル、上智大学、ヤフー本社ビルやテレビ局などがあり、日本の中枢感が半端なかったです。

 

息を吸えば澄み切った空気が体中にいきわたりそうな何とも清らかな街並みで、どんな人たちがこの町に出入りしているのだろうと、

きっと日本を良き方向に導く人達ばかりなのかもしれないと、つと空想に浸ってしまいそうでした。

 

私事ですが、学生時代4年間東京に住んでいたにもかかわらず、この町の存在すら知らず、

ひたすら江古田キャンパスに入り浸っていたことに若干の後悔を感じざるを得ませんでした。

 

皆様も、この師走の出張の多い時期に東京に行かれることがありましたら、ぜひとも足を運んでくださいませ!東京の違う一面に出会えるかもしれません。