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かつらだBKオフィス | 関西の店舗ビジネスを成長させる 補助金活用のパートナー

 

5月に入り、国の補助金だけでなく、市区町村独自の支援制度も徐々に出揃ってきました。

今回はその中から、八尾市の 「意欲ある事業者経営・技術支援補助金」 をご紹介します。

 

この制度は、八尾市内の中小企業・個人事業主を対象に、新事業展開や設備投資、DX推進などを支援する補助金です。

特に注目されているのは、設備導入やECサイト構築、顧客管理システム導入、ブランド力強化など幅広い用途に活用できる点です。補助率は1/2、内容によっては最大250万円まで補助されるケースもあり、「事業を一歩前に進めたい」と考えている事業者には非常に使いやすい制度と言えます。

 

また最近は、単なる設備更新よりも「人手不足対策」「省力化」「DX化」など、生産性向上につながる投資が評価される傾向にあります。実際、八尾市も産業振興施策としてDXや新分野進出支援を強化しており、今後もこういった流れは続きそうです。

 

5月以降は、国の補助金では「ものづくり補助金」「持続化補助金」、自治体では独自補助金の追加公募が出るケースも多くあります。特に市レベルの補助金は、意外と知られていない“穴場制度”も多いため、定期的に自治体ホームページを確認することをおすすめします。

 

補助金は「知っていた人」が活用できる制度です。今年度の投資計画と照らし合わせながら、自社に合った制度を探してみてはいかがでしょうか。

 

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みかづき社労士事務所 【東大阪 大阪市 門真 大東 八尾】

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新年度が始まり、フレッシュな顔ぶれが活躍されている会社様もあるのではないでしょうか?

今回は、東京商工会議所が発表した「2026年度 新入社員意識調査」の結果から、今の若者が何を求めているのか、その「本音」を見てみたいと思います。

 

調査によると、新入社員の約87%が「業務外のコミュニケーション」を求めています。

 中でも「仲の良い同僚とのランチ」や「オフィシャルな懇親会」が上位に挙がっており、「今風の若者」のイメージにあるようなコミュニケーションを拒否するというのは決して一律の姿ではなく、適切な形での繋がりを重視しているような印象があります。

 

また、「理想の上司」として最も求められているのは「仕事の指導を丁寧に行う人(49.8%)」です。

背中を見て覚えろという時代から、明確な理念を持ち、伴走しながら育てるスタイルへの転換が、定着率向上の近道と言えそうです。

 

注目すべきは、会社側(人材育成担当者)との意識の差です。 経営側が期待する「規律性」に対し、新入社員の意識はそこまで高くありません。

一方で、6割以上の新入社員が「管理職を目指したい」と回答しており、その理由は「自分自身の成長」が最多です。

若者の成長意欲を上手く汲み取り、丁寧な対話を通じて組織の規律を伝えていく。そんな「個」に寄り添うマネジメントが、今は求められていると言えそうです。

 

↓参考

https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1209339

 

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自動車通勤を許可している会社様におかれましては、非課税限度額を基準に手当額を設計されているところも多いと思いますので、給与計算設定の再度見直しが必要です。

 

その場合、ガソリン代を目安に支給額を設定されていることが多いと思うので、計算上はそこまで大きな影響がないかもしれないですが、もう一つの変更点である「駐車場代」については、対象者がいれば影響が大きいかもしれません。

 

これまで駐車場代は非課税対象ではなかったので、通勤手当の支給対象から外していた場合などは、加算して支給する方法に変更することなども考えられるかもしれないですね。
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詳細は以下の本文をご確認ください。

 

◆マイカー通勤手当の非課税限度額が引上げに

令和8年4月1日以後に支給される通勤手当から、マイカー通勤(自動車・自転車等の交通用具を使用した通勤)に係る非課税限度額が改正されました。給与計算や通勤手当の取扱いに影響する内容で、改正のポイントは2つです。

 

① 片道65㎞以上の非課税限度額の引上げ

改正前の非課税限度額は、通勤距離が片道55km以上の人は一律38,700円/月額でしたが、片道65㎞以上について、下記のように引き上げられました。

・片道65km以上75km未満 → 45,700円

・片道75km以上85km未満 → 52,700円

・片道85km以上95km未満 → 59,600円

・片道95km以上 → 66,400円

これにより、片道65km以上のマイカー通勤者に対し、これまで課税対象となっていた一部の通勤手当が非課税で支給できる可能性が生じます。

 

② 駐車場料金相当額の非課税限度額への加算

マイカー通勤者が一定の要件を満たす駐車場等(※)を利用している場合、その駐車場料金相当額(上限5,000円/月額)を、通勤距離の区分による非課税限度額に加算できることとなりました。

※マイカー通勤で使用する駐車場等のうち、通勤手当をもらう人の勤務場所の周辺または通勤のために利用する交通機関の駅もしくは停留所その他の施設の周辺にあるもの。

 

◆対応の留意点

上記は、「令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」から適用されます。

自社のマイカー通勤者の通勤距離区分や駐車場代の支給方法について、関連する社内規程等を改めて確認し、正しい給与計算に努めましょう。対象者に改正があったことを知らせておくことも重要です。

 

【参考】

通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm

 

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社会全体として大きな経済的危機が生じたときに、雇用を維持するための特例が出されることがあるのが、雇用調整助成金です。

記憶に新しいところでは「コロナ禍」で大幅かつ長期に渡る特例措置が行われたことを思い出します。

当時、手続きをさせてもらっていた時から「雇用の維持」にこだわる必要があるのかな?とか、行政からの直接支援で良いじゃないの?などと疑問も感じましたが、あんなに長期にわたると想定されてなかったこともあり後手後手で対策されていったため、やむを得なかったのかもしれません。

 

今後も経済危機、自然災害などの緊急事態は起こりえます。

国の対策ももちろんしっかり考えてほしいですが、我々自身も会社経営の危機管理や家族のこと、いざという時の備えを欠かさないようにしたいものです。

 

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詳細は以下の本文をご確認ください。

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厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会は2026年3月27日、過去に実施された雇用調整助成金の特例措置による功罪等を踏まえた今後の緊急時の在り方について、報告書を公表しました。

 

1 経済変動(例:リーマンショック)

○特例措置の効果を、一定期間の強力な雇用維持に加え、雇用失業情勢が厳しい時期の分散化と雇用失業情勢が落ち着いた状態での円滑な労働移動の促進と捉えることが適当

○特例措置の内容や期間について判断を行うにあたっては、経済・労働市場のデータ等を注視しながら、現場を熟知する公労使が分科会において議論を行い、判断することが適当

 

2 自然災害等(例:平成28年熊本地震)

○直近10年間で定着してきた、特例措置の実施の有無および内容の判断基準の運用を基本方針として定めることが有意義

○個々の事例への判断にあたっては、被災地の状況等も踏まえ、分科会において公労使が議論の上で適切に判断することが適当

 

3 コロナ禍など異例の緊急対応を要する危機

○異例の危機が発生した場合には政府全体で対応の在り方について検討を行うことが望まれるが、仮に、雇用調整助成金の特例措置が求められる場合は、危機の状況に応じ順次必要な見直しを行うとともに、雇用保険二事業が本来目的とする事業を行えない状況とならないよう、公労使が二事業・雇用保険財政の状況など注視し、公労使が定期的に議論する

 

 同省では、報告書の内容を踏まえ、今後の緊急時における雇用調整助成金の特例措置や雇用維持支援等を適切に行っていくとしています。

 

【参考】

「緊急時における雇用調整助成金の在り方について」報告書

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71906.html


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みなさま、おはようからこんばんはまで、呼吸をするように読んでいただければ嬉しいです。

メンバーの月野です。

 

皆様、連休はいかがお過ごしでしたでしょうか。

 

私はといえば、連休中も仕事と事務所の掃除に精を出しておりましたが、一日だけ完全にスイッチを切り、気の向くままに過ごす日を作りました。

溜まっていた本を読み耽り、眠くなれば微睡(まどろ)む。

そんな贅沢な時間の締めくくりは、ベランダでの「ひっそり鶏BBQ」でした。

 

近隣がGWのお出かけで静まり返る中、鳥が焼けるのを待つ間、変わりゆくトワイライトゾーンの空を眺めながらビールを一口。

薄く流れる80年代J-POPが心地よく響き、ふと「ここは地中海かどこかだろうか」と錯覚するほどの解放感に包まれました。

 

心身ともにリフレッシュし、今日からまた新たな気持ちでペンを執ります。

今月もどうぞよろしくお願いいたします。

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みなさま、おはようからこんばんはまで、どのタイミングでも、呼吸をするように読んでいただければ嬉しいです。
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東大阪市の主要な商業中心地のひとつである「布施」

その名前には、この地の歴史的背景と深く関りがあります。

 

かつてこの地域が「布施荘(ふせのしょう)と呼ばれる荘園だったことに由来するという説が有力で、なぜ「布施」という言葉が使われているのかというところに、歴史の面白さが潜んでいるようです。

 

現代では「お布施」が一般的で、仏事をしてくれたことに対する「お礼のお金」という意味合いで使われています。

 

「布施」とは、仏教用語で「見返りを求めない施し」という修行のひとつであり、施す側にも徳を積む行為とされる宗教的な意味合いをおびていることから、この地域は、もともと大きな寺院の所有地で、僧侶の修行やその維持のために「布施」として寄進された土地であったのではないか、それが「布施荘」から「布施」へと変わっていったと考えられています。

 

今の布施は、活気ある商店街や美味しい飲食店がひしめく繁華街のイメージが強いですが、そんなにぎやかな街のルーツが、実は静かな「信仰と寄進の地」だったというのは、歴史の面白味を実感します。

 

地名の由来を知ると、いつもの駅前の風景も少し違って見えてくるかもしれませんね。

 

 

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いまや定年後も働くのが当たり前で、高齢者の労働人口は年々増え続けています。

当然、65歳以降、年金をもらいながら働かれる方も増えていくということになります。

 

年金をもらいながら、フルタイムに近い形で働くと、金額によっては年金支給額が減額調整されますので、定年後の従業員さんの働き方についてご相談を受けることがあります。

 

枠が大幅に広がりましたので、そうそう調整されることはなくなってきましたが、しっかり試算して、従業員さんが不安にならないように説明してあげる必要がありますね。
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詳細は以下の本文をご確認ください。

 

◆在職老齢年金の概要と改正

令和8年4月から、在職老齢年金制度の基準額が改定されます。

 

在職老齢年金とは、働きながら年金を受け取る高齢者に一定額以上の報酬がある場合、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。

これまで年金額が調整(支給停止)される基準額(賃金+老齢厚生年金)は月「51万円」でしたが、月「65万円」へ引き上げられます(令和8年度。賃金の変動に応じて毎年改定)。

対象となるのは老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は減額されません。支給停止額の計算は月単位で行われ、基準額を上回った部分の半額が支給停止されます。

この改正により、収入が一定以上でも年金の減額が生じにくくなります。

 

≪改正後の年金支給額の計算方法(月額)≫

A 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円以下の場合→全額支給

B 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円を超える場合→基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2

 

◆従業員説明のポイント

次の点を押さえて説明するとよいでしょう。

 

・基準額が65万円に引き上がるため、働き方の幅が広がる:「収入が増えると年金が減るのでは」という不安を和らげます。

・給与は減らず、調整対象は年金のみ:誤解されやすいため、明確に説明すると安心感が高まります。

・年金額の具体的な試算は「ねんきんネット」で可能:従業員ごとに状況が異なるため、個別試算を案内すると理解が進みます。

 

高齢従業員の働く意欲を後押しする改正です。経験豊富な人材の活躍を支える機会へとつなげていきましょう。

 

【参考】

在職老齢年金制度が改正されます

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html
 

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従業員さんにお弁当などの食事を提供している会社様はいらっしゃいませんか?

 

実はそれ、場合によっては現物支給として課税しないといけないんです。

一定のルールを守れば非課税になりますが、最近の物価上昇を受け、課税限度額が広がりました。また、残業時の食事支給は非課税になりました。

 

これまで食事代として一定額を控除していた会社様は運用を見直す必要があります。

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詳細は以下の本文をご確認ください。

 

所得税基本通達の改正により、4月から企業が従業員へ提供する食事補助(現物支給) の非課税限度額が月額3,500円から7,500円に引き上げられます。

昭和59年の制度創設から40年以上据え置かれていましたが、近年の物価上昇を受け、見直されることになりました。

 

食事補助とは?

食事補助は、従業員に対する福利厚生の一つです。企業が購入した弁当を支給したり社員食堂で食事を支給したりするほかに、設置型社食、食事チケットやカードを支給する方法などがあります。

従業員満足度の向上や健康維持、離職率の低下といった効果があるとして、注目されています。

 

非課税となる要件

従業員に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

① 従業員が食事価額の50%以上を負担していること

② 企業の負担額が月額7,500円(税抜)(現行3,500円)以下であること

 

深夜勤務や残業の取扱い

 深夜勤務(22時から翌5時)に伴い従業員へ支給する夜食代の非課税限度額についても、1回の支給額が現行の300円以下から650円以下に引き上げられます。

 なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

 

 福利厚生制度の充実は、賃上げに代わる待遇改善として従業員から喜ばれる一方、企業は経費計上することで結果的に法人税を節税でき、双方にメリットがあります。この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

 

【参考】

食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて(国税庁)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm

 

タックスアンサーNo.2594 食事を支給したとき(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

 

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みなさま、おはようからこんばんはまで、どのタイミングでも、呼吸をするように読んでいただければ嬉しいです。
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季節の移ろいを感じる今日この頃、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

 

庭の片隅では、日本すずらんが鈴なりの白い花を咲かせ、その愛らしい姿に心和ませてもらっています。

鮮やかなつつじも見頃を迎え、毎年植えているパンジーたちは、まるで「こんにちは」とニコニコ笑顔で語りかけてくるような賑やかさです。

ふと目をやれば、紫陽花が小さな蕾を膨らませ始めており、次の季節へのバトンタッチが今から待ち遠しく感じられます。

春の陽気に誘われてウキウキと心が弾みますが、一方で強い春風や花粉に悩まされ、案外過ごしにくさを感じる日も多いものです。

 

葉桜のこの時期は、花冷えもあり体調を崩しやすいです。どうぞご自愛ください。

 

布施を筆頭に、東大阪にもたくさんの飲食店街がありますが、エンドユーザー相手の商売はどうしてもカスタマーハラスメントの問題が出てきやすいものです。

 

近年、顧客や取引先からの不当・悪質なクレーム、いわゆるカスタマーハラスメント(以下、「カスハラ」という)が社会的な問題となっていることを受け、令和8年10月からは、事業主にカスハラ防止措置を講じることが義務付けられます。

 

『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』(令和4年:厚生労働省)、『業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアルスーパーマーケット業編』(令和7年3月:厚生労働省)など各行政機関が資料を作成しており、今回は農林水産省より「飲食店向けガイドライン」が公表されました。

 

あわせて、本ガイドラインにおけるカスハラの7つの類型ごとに対応例の動画も作成されていますので、社内での研修資料としても活用し、自社の体制づくりの参考にするとよいでしょう。

 

事業主としての対策はもちろんですが、自社の社員や自分自身がハラスメントの行為者にならないような意識も必要ですね。

 

【参考】

飲食店向けカスタマーハラスメント対策ガイドラインを策定しました

https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/gaisyoku/260227.html

 

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