C騒動以降、ここ数年でにわかに導入がすすんだ「在宅勤務手当」ですが、給与計算上どう扱えばいいか、あいまいな点がありました。
残業代等の割増賃金を計算する場合は、どの金額から割増するか?という基礎になる金額を決める必要があり、除外する手当が法律で定められています。(逆に言うと、除外手当以外は全て計算のもとに入れないといけない)

その考え方によると固定で払われる「在宅勤務手当」は本来割増賃金の計算基礎に入れる必要がある手当という事になりますが、計算に入れていなかった会社様も結構あるのではないでしょうか?

今回の通達を見る限りでは、実費弁償額を毎回算出するか、合理的な計算方法で単価を決定すれば割増賃金の計算に入れなくてよいみたいですが・・・

面倒ですが、「在宅勤務手当」を導入されている会社様は再度確認が必要です。

余談ですが、私のアパレル営業時代はまだC騒動の前で、いわゆる「在宅勤務」は認められていませんでした。
ですが、モバイルPCは貸与されていたので、百貨店の食堂で「テレワーク」するのはありでした・・・って結果一緒やん!!
朝から晩まで食堂にいたりしたので、ちょっと怪しまれていたかもしれません💦

本日の背景:天満橋駅前

↓参考 厚生労働省「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅
勤務手当の取扱いについて」
本文
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0010.pdf

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