国民年金の被保険者の種類と未納(少しアレンジして再投稿) | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。

ついこの間ブログに書いたやつ「国民年金の被保険者の種類と未納」にちょっと編集して投稿したものになります。


つい最近、令和5年度の最新の賃金変動率と物価変動率が厚生労働省にて発表され(去年の12月下旬あたりにはわかってはいましたが…)、賃金上昇は2.8%で物価上昇は2.5%となりました。

しかし、年金上昇に使うのは67歳年度までの人は2.2%の上昇とし、68歳到達年度以降の人は1.9%の上昇となります。


※令和5年度年金額改定(厚生労働省)


そのため令和4年度老齢基礎年金満額は777,800円でしたが、これにより令和5年度以降の年金額が67歳年度までの人は老齢基礎年金満額で言うと795,000円で、68歳年度以降の人は792,600円となります。

厚生年金とか諸々の加算金とかも、上記の数値で改定します。


なお、加給年金は年齢に関係なく賃金変動率を使います。
令和4年度の配偶者加給年金は388,900円でしたが、令和5年度は228,700円+168,800円=397,500円に増額ですね。

計算の詳細とかなぜ年齢で年金額が変わってしまってるのか、諸々の経緯みたいなのは有料メルマガの号外あたりで発行を予定しています。

発行日は決まり次第お知らせします。


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では本題です。

20歳になるとすべての人が国民年金に加入する事になります。

しかし中には厚生年金とか共済年金などに加入という人が居ますよね。

厚生年金は主にサラリーマンとして働いてる人であり、共済は公務員として働いてる人が加入します。


という事は国民年金と厚生年金は別物なんだねと思ってしまいそうですよね。


昭和61年3月31日までの年金制度だとみんな別物の制度として考えて良かったんですが、今の制度はすべての人がまず必ず国民年金に加入しており、その上で厚生年金や共済年金に加入しています。

昭和61年4月以降はどんな職業の人であろうと必ず国民年金に加入して、20歳以上60歳までは必ず国民年金の被保険者になったのです。

昭和61年3月までは国民年金、厚生年金、共済年金、その他の細々とした年金制度は独立したものでしたが、これらがすべて国民年金にまずは加入するのが義務となったのです。


昭和50年代から、もう年金制度がバラバラだといろいろ弊害が出始めてきたからですね(年金制度による金額の違いが不公平だとか、どこかの共済組合が破綻しそうだとか…)。

だから、まずはみんな共通した基礎的な部分として国民年金を共通給付として統一したのです。


なお、公務員が加入していた共済年金は平成27年10月以降は厚生年金に統合されましたので、公務員の人も厚生年金の被保険者となります。

さて、年金に加入している人と言ってもその中身は分けられているため、やや複雑となっています。

今回はその被保険者の違いをおさらいしてみましょう。


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1.国民年金第1号被保険者
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20歳になると全ての人が国民年金に加入しますが、国民年金に加入するというと毎月決まった保険料である17,000円(令和5年度16,520円。令和4年度は16,590円)ほどの保険料を毎月支払わないといけないというイメージがあると思います。

国民年金保険料の納付書が送られてきて自分で支払わなければならない人は「国民年金第1号被保険者」と呼びます。


どういう人が国民年金第1号被保険者になるのかというと、主に自営業者の人や自由業、農業、学生、フリーター、失業者の人などです。

国民年金というのは毎月保険料を支払う事が始まったのは今から62年前の昭和36年4月から始まりましたが、この時の対象者が主にサラリーマンや公務員の人ではない人を加入させようとして始まりました。 


その加入者の主な人達が自営業者や農業者、そして5人未満の零細企業に勤めてるような人達でした。


今から60年ほど前というのは、通常では年金なんて無いのが当たり前の時代であり、とりあえず何も年金に加入していない人達を加入させて老後の保障をしなければならないとして始まったわけです。


国民がみんな年金に加入する事を目指したので、所得が低い人も強制的に加入する事になりました。

保険料に関しては本当は所得に応じて徴収したほうがいいんでしょうけど、自営業者や農業者のような人の所得を把握するのは非常に困難だったので、とりあえず国のほうで定額の保険料額を決めざるを得ませんでした。


国のほうで一方的に保険料を決めたわけですが、中には失業や病気などで保険料を支払える能力が無い人も含まれる事になるので、そのような所得が無い人にも定められた保険料を支払って下さいっていうのは酷な事ですよね。


ではどうするかというと、その人たちの保険料を免除するという方法を取りました。

なお、20歳以上の大学生などの昼間学生やサラリーマンの専業主婦などは国民年金に加入自体させませんでした(任意ではできた)。


免除にはするけども、老齢の年金を受給資格するための最低限の期間である25年(平成29年8月からは10年)の中には組み込むようになりました。

さらに国の税金である国庫負担を3分の1(平成21年4月以降の記録は2分の1)入れる事により、全額免除してもその税金分は貰える事になりました。


しかしながら税金分は国民年金額の3分の1程度の低い金額になってしまうので、免除期間は過去10年以内の分は追納する事で国民年金額を増やす事が出来ます。


なお、国民年金第1号被保険者の人は自分から保険料を支払うという事が必要なので、支払いたくないのであれば滞納とか未納にするという問題が発生します。


時々その未納問題が発生しますが、未納問題はこの自ら保険料を支払う必要がある国民年金第1号被保険者の人達の中でのみ起こる問題であります。


国民年金保険料は20歳から60歳前月までの480ヶ月間は強制加入となり、保険料を支払う義務がありますが、あまりにも悪質な未納者(概ね300万円以上の所得があり、7ヶ月以上の滞納者)は銀行口座などの資産を差し押さえて国税滞納処分により強制徴収されます。


この国民年金第1号被保険者数は全体としては1400万人程の人が居て、保険料を全額免除してる人は約600万人程、一部免除者は約40万人程、未納者は110万人程となっています。

国民年金第1号被保険者数のうち、未納者の割合は約8%ほどとなっています。


全額免除者は40%くらいを占めてますが、バブル崩壊してからは免除者が急増していき、概ね30~40%くらいの間で推移しています。


昭和時代は免除者割合は10%くらいのもんでしたけどね…


国民年金額は20歳から60歳までの480ヶ月間完璧に納めた場合、令和4年度現在の満額は777,800円(月額64,816円)となっています。
(令和5年度は67歳年度までの人は基礎年金満額が795,000円で、68歳の年度以上の人は792,600円に増額)。


20歳から60歳までの480ヶ月間の間に480ヶ月に到達しなかった人は、60歳からは国民年金に任意に加入して最大65歳まで加入する事が出来ます(480ヶ月になるまで)。



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2.国民年金第2号被保険者
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次に国民年金の第2号被保険者ですが、この人たちは厚生年金に加入しているサラリーマンや公務員の人達を指します。
2号全体の被保険者数は約4500万人です。

なお、厚生年金に加入してる人は更に4パターンに分けられています。

・民間会社で厚生年金に加入してる人→第1号厚生年金被保険者(男子が2500万人程で、女子が1500万人程)
・国家公務員共済組合→第2号厚生年金被保険者
・地方公務員共済組合→第3号厚生年金被保険者
・私立学校教職員共済組合→第4号厚生年金被保険者


ん?厚生年金に加入してるのに厚生年金被保険者ではなくて、「国民年金第2号被保険者」という呼び方に違和感を覚える人も居るかもですね。

そう、サラリーマンや公務員の人も国民年金の被保険者になるんですね。


サラリーマンや公務員は国民年金にも加入してるし、厚生年金にも加入してるような状態です。

つまりは年金に2重加入という事です。


2重に加入してるって事は、国民年金保険料約17,000円とその上に更に厚生年金保険料も支払ってるって事なの?と思われたかもしれませんが、保険料は厚生年金保険料のみです。


厚生年金保険料は保険料「率」で取っており、給料(実際は標準報酬月額というものを使う)や賞与(実際は標準賞与額というものを使う)に対して18.3%の半分である9.15%の保険料を支払います。


という事は例えば100万円の給料の人は9.15%取るから91,500円の保険料を支払うって事ですね。

ただし、徴収する給料にも上限があって65万円を超える人は65万円に9.15%掛けて59,475円の厚生年金保険料を支払います。


賞与は例えば7月に200万円支払われたらそれに9.15%かけて…ではなく、1回の支払い賞与の上限150万円に9.15%掛けた135,225円の保険料を支払います。


保険料を徴収する給料や賞与に上限を設けてるのは、上限が無いと年金貰う時に格差が大きくなってしまうからですね。

収入の差ほど年金の差は付かないようになっています。


あと、18.3%の保険料なのに、残り半分は誰が支払ってるのかというとそれは皆さんがお勤めの会社が支払っています。


会社が皆さんの厚生年金保険料と同じ額を負担してるわけですね。


厚生年金に加入させると会社側としては負担が増える事になるので、しばしば会社側としては厚生年金に加入させないような悪質なケースが発生したりします。


厚生年金加入はいくら給料を貰ってるかというよりも、働き方(月の勤務日数とか1日の勤務時間等)が重要な指標となっています。

昔から、正社員の1ヶ月の勤務日数の4分の3以上、かつ、1日の勤務時間の4分の3以上というのが厚生年金加入の目安でありました。


しかし、この指標の外に、平成28年10月からは緩和の方向に向かうようになりました(内容はこの記事では割愛します)。


厚生年金に加入すると年金保険料は半分会社が負担してくれるし、将来は国民年金だけでなく厚生年金からの給付も上乗せになるので年金が手厚くなります。


給料が低かった人ほど、厚生年金に加入したほうが高い給付を受けられるので、今の非正規雇用者を厚生年金に加入させる事を促進する事は将来の貧困を回避する上では非常に効果があります。

もちろん高い保険料を支払った人のほうが年金額が多くなりますが。


しかしながら会社側としては非正規雇用者の厚生年金加入促進という事は、先ほどのように会社の負担が増えるという事になるので、非正規労働者を多く雇っている産業(外食産業や小売業など)などからは長い間強く抵抗されてきました。


会社側としてはいかに利益を出すかが大切なので、こういう社会保険料の負担は遠い昔から忌々しいものと捉えられがちです(だから必要な保険料がいつも低く抑えられてきてしまった)。

しかし、従業員の将来の貧困を防ぐためにも今からでも厚生年金に加入を増やしたほうが良いのであります。


本当は厚生年金加入の促進は平成16年改正からの目標でしたが、以後3回も抵抗されて結局平成28年10月からの運びとなりました。

緩和は令和4年10月、令和6年10月と徐々に緩和されます。


ちなみに厚生年金加入してる人は同時に国民年金に加入しているので、厚生年金だけでなく65歳になると国民年金からの給付である老齢基礎年金満額777,800円(20歳から60歳前月まで完璧に加入した場合)を受給する事が出来ます。


厚生年金(国民年金第2号被保険者)の加入は国民年金第1号被保険者と違って20歳から加入という縛りは無く、20歳未満から最大70歳まで加入する事が出来ます。


ただし、国民年金額を計算する際は20歳から60歳前月までの加入期間で計算します。


例として、18歳から70歳まで厚生年金加入した人は、過去の給与記録に応じた老齢厚生年金を52年分受給し、国民年金からの老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間の期間で計算します。



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3.国民年金第3号被保険者
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では最後に国民年金第3号被保険者です。


この人達は現在は800万人程居ますが、どういう人達なのかというとさっきの国民年金第2号被保険者に扶養されている人達を指します。
被保険者の99%が女子となっています。


よって、国民年金第3号被保険者と呼ばれる人は必ず、その配偶者が厚生年金に加入しています。
3号被保険者になれるのは20歳から60歳までであり、最初の国民年金第1号被保険者と加入期間は同じです。


この第3号被保険者の大きな特徴は個別に年金保険料を支払わなくても、65歳になれば被保険者期間分の国民年金からの老齢基礎年金が受給できるという事です。


どうして年金が受給できるのかというと、その年金財源分は国民年金第2号被保険者が支払う厚生年金保険料に含まれているから。

なのでわざわざ個別に保険料を負担してもらう必要はありません。


健康保険も同じで、個別に健康保険料を支払わなくても病院で3割負担で受診できますよね。


ちなみに、国民年金第3号被保険者になろうとする人は年収が130万円未満が見込まれる人等でないといけません。


年収の基準があるので、よく会社では年収130万円を超えないようにしないと!みたいな話があったりしないでしょうか。

それは国民年金第3号被保険者が関係するためですね。
130万円を超えるとなると、3号から外れて国民年金第1号被保険者となって個別の国民年金保険料を支払う事になるからです。


ところで、個別に保険料を支払わなくても年金が受給できるというシステムに対して不公平だ!という批判が平成9年あたりから強くなってきました。


時代としては働く女性が増えてきて、共働き世帯数が専業主婦世帯数を上回り始めたあたりからそのような批判が強くなりました。

働く女性からの批判が強くなっていった(私は働いて保険料払ってるのに、なんであの人は保険料払わなくても年金貰えるんだ!って)。


まあ、見た目は不公平そうなんですが、中身自体は別に不公平ではないんですけどね。


例えば共働き世帯で夫婦で合計50万円稼いだ場合と、専業主婦世帯で夫(もしくは妻)1人で50万円稼いだ場合の保険料負担総額は同じであり、将来貰う受給年金額も同じになります。

世帯の負担も年金額も同じになるのに、更に国民年金第3号被保険者に個別に保険料を負担してもらうと、その分の更なる年金を支給するような事をしないといけなくなったりします。


合理的な制度なのに、不公平だという声ばかりが先行したので、パートなどの専業主婦の厚生年金加入を促進する事でこの問題の解消になっていくでしょう。

まあ、特別に不公平ではないという説明は昭和61年3月31日までの厚生年金制度からどのように変わったのかという事を説明しないといけません。

この話をすると、旧年金制度の計算をしながらの非常に長くなる話なので簡単に概要だけ説明します。


※3号被保険者が不公平というわけではないという事を旧法年金から考えてます。
有料メルマガバックナンバー(2019年7月)
昭和時代の厚生年金制度は世帯単位で面倒を見る制度であり、夫一人で厚生年金に加入して老後は夫婦の生活保障をするというものでした。
まあ、夫の厚生年金で妻の生活保障もするようなものでしたので、国は妻をわざわざ強制的には国民年金に加入させませんでした。


よって、昭和時代は国民年金に加入していなかった妻が大勢いたわけです(任意で加入は出来た)。


つまり、夫一人の厚生年金保険料を支払いつつ、夫が100%の厚生年金を受けて、その夫にすべて支払われる厚生年金で夫婦の生活をしてくださいねというものでした。


夫が死んでも、妻には遺族年金で終身保障されますしね。


しかし、夫だけで厚生年金をすべて握ったら、万が一にも妻が離婚して1人になった時に何の保障も無いですよね。


それじゃあ妻の将来が不安定だし、我慢してでも夫へ依存しなければならなくなってしまう危険性があります。


昔はよく亭主関白という言葉を聞きましたが(今もそういうところがあるかもしれませんが…)、夫に収入をすべて握られていたからそれでも妻は我慢するしかなかったんだと思います。

介護にしても、介護保険が無かったので妻がほとんどをこなしていた時代です(介護保険が無かった西暦2000年前は介護地獄と呼ばれました)。


そういうの嫌だからって、熟年離婚なんかしたら生活費どうすればいいのって事になりますからね。


なので、夫が100%の厚生年金を貰っていたのを、昭和61年4月から専業主婦も強制的に国民年金の被保険者にさせて、将来は国民年金から妻の名義で老齢基礎年金が貰えるようにしたわけです。


しかし、従来は夫が全て厚生年金支払って100%の厚生年金を夫が受給していたのを、昭和61年4月からの国民年金第3号被保険者導入時においても夫が全て厚生年金は支払うけども、受給は例えば夫が60%で妻は40%というふうにして夫が100%すべて年金貰わないようにしようねという形になったのであります。


ちなみに、平成19年4月からは離婚時年金分割ができるようになったので、夫から更に厚生年金記録も貰えるようになりました(妻から夫へ分割もあり得ます)。


まあ…でも中身がこういう難しい話なのでどうしても「保険料支払わなくても年金を受給できる!許さん!」って話だけが先行していきました。

今現在はパートなどで働いてる妻を厚生年金加入促進にて、結果的に国民年金第3号被保険者縮小へと向かっています。


さて、このように国民年金の被保険者は3通りに分けられますが、必ず覚えておいて欲しいと思います。
皆さんは何号被保険者(だった)でしょうか^^

※追記
以前、未納問題として40%もの人が未納にしてる!年金制度は破綻する!とかいう話が取り上げられていて、一時期話題になりました。

今の全体の被保険者数約6700万人に対して、未納者は100万人程ですが割合としては1.5%ほどの未納割合です。


何が未納率40%だったのかというと、国民年金第1号被保険者だけの人数で、当時の最も納付率が低かった平成23年の58%ほどの納付率にてそのような表現が使われました。

しかしながら、国民年金被保険者全体で見ないといけないものを1号被保険者の間のみで取り上げ、それで40%も未納がある!というのは悪意しか感じなかったですね。
とんでもない誤報でしたね。


ちなみに4500万人いる厚生年金加入者は給料から強制的に保険料が徴収されるし、3号被保険者も未納しようがないため、この人たちは納付率100%となります。

なお、仮に未納者が増えたところで未納の部分の年金は支払わないため、未納者がどんなに増えようがその分の年金を払わないだけなので破綻する事は無いです。

まあ普通に考えたらわかる話であります。

未納が増えたところで年金は破綻しないというのが常識となっています。


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1月25日の第278号「夫死亡で遺族年金だけでなく、労災からも遺族年金が支給される時と年金減額の意味」

2月1日の第279号.年金の価値を維持するための年金額変更の歴史と、65歳前後の違い(1)

2月8日の第280号. 年金の価値を維持するための年金額変更の歴史と、65歳前後の違い(2)

2月15日の第281号. 障害厚生年金2級と3級の65歳以上で悪化した場合の取り扱いの大きな違いと計算事例。

2月22日の第282号.妻と別れて厚生年金記録を分割してもらったが、再婚後の遺族厚生年金にはどう影響するのか。

1月4日の第275号.「子のある配偶者か、子にしか支給されない遺族給付と、掛捨防止のための一時金との関係」を発行しました。

1月11日の第276号.「女性のみが受給できる寡婦年金と、夫が老齢基礎年金を受給したかしてないかという点との関係」を発行しました。

1月18日の第277号「障害年金に加算される加給年金は老齢厚生年金に付く加給年金と違って柔軟になっている」を発行しました。

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