こんにちは。今年は例年よりも早く桜が開花するみたいですね。

 

不動産を共有名義で所有されている方から、「売却したいけど共有者がどこにいるのかわからない」というお悩みをお聞きすることがあります。

 

現在の民法では、原則として共有者全員の同意がなければ不動産を売却することは出来ませんが、令和5年4月以降は共有者の所在がわからなくても売却できる制度が追加されます。

 

現在でも不在者財産管理人制度や失踪宣告という制度がありますが、利用しづらいこともあって、新たに「所在不明共有者の持分の取得制度」と「所在不明共有者の持分の譲渡制度」という制度が作られました。

 

「所在不明共有者の持分の取得制度」は、行方不明の人の持分を他の共有者が裁判手続きによって買い取ることができる制度で、裁判所が決めた金額を供託して持分を取得することができますが、もし最終的に第三者に不動産を売却する予定の場合には、「所在不明共有者の持分の譲渡制度」を利用されることをおすすめいたします。

 

「所在不明共有者の持分の譲渡制度」は、裁判所の決定を得ることによって自分の共有持分と一緒に行方不明の人の共有持分も一緒に第三者に売却することができる制度です。

 

令和5年4月以降に行方不明の共有者がいる不動産を売却する場合には、不在者財産管理人制度、失踪宣告、所在不明共有者の持分の取得制度、所在不明共有者の持分の譲渡制度の4つの選択肢を選ぶことができるようになりますので、どの制度を利用するかについては、ご自身の置かれている状況に照らし合わせて適切な選択をされることが大切になります。

 

伊藤

 

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