こんにちは。2月もあと少しで終わりますね。

寒さの中にも少しずつ春の訪れを感じるようになってきましたね。

 

借地人さんから、「土地を借りている地主さんと隣地土地所有者との間で、境界について争いがありトラブルに発展しているが、話の決着次第では自分の借地権の範囲が減ることもあるの?」というご相談がありました。

 

結論として、話し合いの結果によっては実際に借地権の範囲が減る可能性は十分にあり得ます。

 

借地人さんの立場からすると納得のいかないことだと思いますが、借地権が成立するかどうかは、結局のところ地主さんが土地を貸す権利を持っているかどうかで決まるので、地主さんと隣地所有者が話し合った結果、お互いの所有権の境界が確定したけど従来の地主さんの土地面積よりも境界確定後の土地面積が少なくなってしまった場合に、権利を持っていない部分(地主さんの所有権が及ばない土地)については借地人さんに不満があってもどうすることもできません。

 

「それでは地主さんと隣地土地所有者の境界争いの話し合いに加わることはできないのか?」というご意見もありましたが、地主さんと隣地所有者のご厚意で話し合いの場に参加させて頂けることはあるかもしれませんが、借地人さんを境界確認の話し合いに参加させなければ境界を確定してはいけないという法的義務はありません。

 

当然ですが、境界の確定によってご自分の借地権の範囲が減ったとしても、境界確定訴訟を提起することもできません。

 

このような場合には、借地人さんとしては地主さんに土地賃貸借契約の内容について債務不履行になることを主張して、実際に損害を被った場合には損害賠償請求をしていくことになるかと思います。

 

伊藤

 

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