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来月4月1日から「管理不全土地・建物管理制度」が施行されますが、この制度は土地、建物の所有者が適切な管理をしないことによって、迷惑を被っている人が裁判所に申し立てをして、所有者の代わりに土地、建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができる制度です。

 

具体的には、隣地の塀が劣化していて自分の敷地に倒れてくるおそれがある人、隣地がゴミの不法投棄をしていて臭気や害虫が発生して被害を受けている人などがいわゆる「利害関係人」として裁判所に申し立てを行うことができます。

 

今までは隣地所有者のゴミの不法投棄などによる迷惑行為などについて、裁判所に損害賠償請求や妨害排除請求をすることも可能でしたが、仮に訴訟でこちらの言い分が認められても、数年後に再びゴミが溜まってくるとまた再度訴訟を起こさなければならず、根本的な解決を図ることが難しいという問題点がありましたが、この制度は隣地所有者に代わって継続的に管理を行う管理人が選任されますので、根本的な問題であった管理不全状態を解決することができます。

 

管理の対象となる範囲ですが、管理不全土地などのほかに土地にある所有者の動産、対象が建物の場合には借地権等の敷地権についても対象となります。

 

今回の民法改正は、共有制度、所有者不明土地管理制度、相続制度などについて見直しが行われますが、改正前には不便だったり実用的ではなかったものが、この改正をきっかけにしてより利便性に優れたものになることを個人的には願っていますが、4月1日以降の事例や判例を見ていかなければ実際のところはわかりませんので注視していきたいところです。

 

伊藤

 

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