橘 白扇 のひとりごと -5ページ目

国は監督官庁だけなのか

日本郵政に関する疑問である。




鳩山前総務相と日本郵政㈱の西川社長とのやりとりを、ただだまって傍観して


いた与謝野財務・金融・経済財政担当相の態度は、果たして妥当なものであろうか。




監督官庁は確かに総務省ではあるが、日本郵政㈱の株主は100%国では無い


のか。


そして国の財務全般を担っているのが、与謝野大臣の筈である。


株主としての発言があってしかるべきではないか。




民間会社では、経営陣が会社に不利益をもたらした場合には株主訴訟によって、


その損害を回復しょうとするのが自然な流れである。かんぽの宿の不当に廉価な


対価による処分は、日本郵政の企業価値を損なうものであり、株主に損失をもた


らすものとかんがえるのが自然である。




将来、日本郵政の株式を市場に売却するのであれば、その売却価格を低下


させる要素であることは自明である。




日本郵政は郵政民営化により、国が株主であり、国民の税金がその株式の


原資である。


株式の売却により投下された税金を回収するものと考えれば、その価値下落は、


国民全体の損失とよぶべきものである。




株主として、西川社長になんら、苦言を呈するでもなく、対岸の火事の如く


傍観者を決め込むのは、果たして国民の税金を取り扱う立場の財務省の


責任者としての態度として許されるものであろうか。

京都教育大生による集団強姦事件

既に旧聞に属する事件となりつつあるが、被害者を中傷する意見


があるとのことで、少し強姦罪について書いてみることにする。




強姦罪……刑法第177条


        暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、


        強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。


        13歳未満の女子を姦淫した者も同様とする。



準強制猥褻及び準強姦……刑法第178条


        人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、


        若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は第176条


        の例による。


      2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、


        若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

 


集団強姦罪……刑法第178条の2


        2人以上の者が、現場において第177条又は前条第2項の罪を


        犯したときは、4年以上の有期懲役に処する。 



強制わいせつ……刑法第176条


        13歳以上の男女に対し、暴行脅迫を用いてわいせつな行為を


        した者は6月以上10年以下の懲役に処する。


        13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も同様とする。



 これが刑法の規定する強姦罪の構成要件と処罰である。




なお、未遂も処罰の対象となり、強姦、集団強姦でその結果被害者が死亡した


場合には強姦致死、集団強姦致死罪となり、無期刑が課されることもありうる。




刑法を引用したのは強姦罪が決して軽微な犯罪ではないことを示すためである。



男性は性を安易に考える傾向にあるが、女性にとっての性は、妊娠、出産に


つながる極めて重大な事柄である。男性恐怖症となり、生涯結婚できないこと


すらあり得るのである。



単独犯による強姦罪が親告罪とされ、被害者の訴えを要件としているのは、


罪の軽さによるのではなく、その事実を世間に知られることにより、二重の


被害を受けるからである。




たとえ集団強姦が親告罪ではなく、警察が自ら事件を捜査できるとしても、


被害者が自ら、親や周囲に相談するには、相当の勇気を必要とする。



今回、心無い誹謗中傷があったが、そうした事態を予測するからこそ、単純強姦が


親告罪とされているのである。集団強姦の場合は被害者が隠し通そうとしても、


加害者が複数で、第三者に知られる確率が高いため、親告罪とはされていないの


であって、被害者の二重被害を無視したためのものでは無い。




強姦罪は単純に女性の肉体を傷つけるだけではなく、その心をも、修復困難なほど


傷つける凶悪犯罪であることを、肝に銘ずる必要がある。



まして教育大学の学生による犯罪を、教育者を育てる大学の教授、学長が庇う


ことはその機能を停止した愚かな行為であり、激しい糾弾を受けるのは、


やむを得ないところであろう。



くれぐれも、被害者を鞭打つような行為は避けてもらいたいものである。




          人以って恥なかるべからず


                             孟子

負け戦では、大将の首が飛ぶ

衆議院の解散についての話である。



マスコミはいつ解散、総選挙が行なわれるか話題としている。


しかし、麻生太郎総理の立場を斟酌すれば、任期満了以外を


想像することは、的外れとしか言いようがない。




本来、総理大臣は行政の最高責任者である。行政上の必要から


議会、衆議院を解散する権限を、唯一与えられている。



たとえ、議会が解散中であっても、行政府の仕事は滞りなく続ける


ことは保証されている。行政上の多忙を理由とする議会解散の


先送りは、筋がちがうことになる。外交日程、などは先送りの理由


足りえない。



議院内閣制により、総理大臣の地位は衆議院での選出によるが、


総選挙後の特別国会までは、従来の総理が行政を司る。



選挙により議席の過半数を得た政党から新たな総理大臣が選出


されるまで、総理の地位は続くのである。




現在の総理大臣以外の閣僚は、たとえ下野する事となっても、


将来多数政党となり再び閣僚に、あるいは総理大臣になる道が


閉ざされることは無い。




しかし、昨今の我が国では、内閣改造を通じててではなく、二度


総理大臣に就任する例は見当たらない。一度その座を離れて


再びその椅子に座るためには、総選挙を自らの指揮のもと、


闘って勝利するほかは無い。




世論調査などにより、圧倒的に降りで、かつ現在、3分の1を越す


勢力により、批判はあっても、再議決により容易にその政策を実現


できる状況を、たとえ選挙で勝利しても3分の2を越す事が出来なければ、


ねじれ状態の国会を乗り切れぬことが明白である。




この状況で、麻生総理が衆議院を解散する積極的なな理由は皆無である。



経済危機、外交などの理由は単に、自己の総理の座の延命のため以外は


ありえない。





みすみす総理の座を失うために解散するほどの馬鹿では無いだけである。




マスコミも当然これくらいの事は、承知のうえで報道していると思われる。


それは、政治への関心を惹起するためではあろうが、あまりに長期にわたると


かえって関心を失うことともなろう。新型インフルエンザ関連の報道をわすれ


ないことである。



野党が騒ぐのは、やはり選挙への目論見による。治にいて乱を忘れずは、


当然の心得だからである。





とにかく、衆議院の解散は無い。


西松建設事件の奇妙さ

6月19日、西松建設の前社長を被告とする裁判が開かれた。




まず、問われた罪が何であったのかが問題である。新聞などではこの、


何が裁きの対象化を曖昧にしたままの論調が、しかもどう考えても


納得できない主張がなされている。




起訴されたのは、


政治資金規正法(第三者名義の寄付禁止など)違反と


外為法違反


である。




けっして、あっせん利得処罰法違反でも、まして、談合罪でも贈収賄でもない。





ここのところをきちんと押さえておかない議論は、政治的な思惑を隠しているの


ではと疑わざるをえないものである。




検察官は、訴因にもとづき、必要な範囲で立証する義務がある。



小沢事務所の天の声などと言う、あたかも談合罪事件かのるような弁論は


おおいに奇妙といわざるを得ない。まして漠然たる「天の声」による成果まで


まるで贈収賄、談合事件の法定と紛うほどの主張は、訴外第三者の罪を


暴こうとする、刑事裁判ではけっして許されない方法である。




これを受けて、またしても、小沢一郎氏の説明責任にふれる論調も散見される。


こまるのは、これを主張するのが、それなりの警察、検察に関する経験を有し、


世間的に信用される立場のひとの口からもたらされることである。




痴漢事件を典型として、やってない事を説明、証明することは、非常に困難である。



いったいどんな説明がなされれば、説明責任を果たしたと認知するのであろうか。



まさか、贈収賄、談合を自白せよと迫るつもりではあるまいが。




検察も報道もその劣化は眼を覆うばかりである。この国はいったいどこに行こうと


しているのであろうか。


先端研究支援制度について

補正予算によって創設された先端研究支援制度の対象となる研究


について意見募集が始められる事となった。


2,700億円の予算を30ほどの研究に支援するらしい。




医療分野では


新型万能細胞(ips細胞)などを応用する再生医療技術、


感染症予防ワクチンや画期的な医療品をつくる創薬技術、


がんの早期診断技術や、患者をできるだけ傷つけない手術機器の


研究開発を予定しているとのことである。



これらは、確かに必要な研究ではあるが、経済危機からの脱却のため


の緊急性があるかといえば、甚だ疑問である。




使途をきめることなく、とにかく財政支出を単純にしかも、一時的に


増やすに過ぎない。




本当に必要な研究には、本来の年次予算を毎年経常的に計上し、長期


的に支援する必要のあるものである。



そして、常に新しい研究分野をも開拓し、それらも支援の対象とせねばなるまい。




現在、一番の緊急経済対策は、実は健康でありながら、金銭的な理由で


教育を受けられなくなりつつある若年層、将来の見通しがたたず、結婚できない


適齢期の若者に将来の希望を示す政策の筈である。




少子化に対する手当は実効性のあるものがなにひとつ提示されていない。


現在生きている人間がどれほど先端医療の恩恵を受ける事が出来ても、


産まれて来ない人間を救うことなどありえないのである。




緊急対策ゆえ早期の対象研究を選定する必要ばかりが強調されれば、


不要不急の分野にまで予算がつけられ、あとで批判の対象となる事態も考え


られる。



選考過程の公正さを求めるあまり、公募するのは、物言う分野に有利となるのは


必然でもあろう。


まして、ネットのみを利用することの偏りも考慮されねばなるまい。


とかくばらまきとの批判が多い補正予算の実施には、世間の監視の眼がむけられ


ていることをくれぐれもわすれないでもらいたいものである。






やさしい裁判講座……有罪率

刑事事件で裁判所へ検察から起訴され、裁判官が犯罪事実を認めた


場合に有罪の判決が下されます。起訴された数に対して有罪と認定


された数の占める比率を有罪率といいます。



日本の裁判はその有罪率の高さで知られています。


どうして有罪率が高いのかは、ちゃんと理由が在ります。



刑事事件の一連の流れを見てみましょう。



まず、犯罪が起きたことが、警察、検察によって認知されます。


次に捜査によって、被疑者を発見し、任意での取り調べが行なわれます。


日本の場合、いきなり逮捕というケーススの方が少ないようです。



勿論、現行犯の場合は含みません。



そして、検察庁に身柄、あるいは警察官作成の調書によって送致されます。


検察官は犯行の事実のみではなく、裁判、公判で有罪が勝ち取れるか


どうかを判断して起訴、不起訴を決定します。



警察、検察いずれの段階でも、その犯罪が微罪である場合には、説諭、


つまり二度としないように叱り、諭して放免することも出来ます。



起訴猶予と呼ばれる手続きです。最近の芸能人の飲酒を発端とする例を


ひけばこれに該当します。




裁判所に起訴された段階で、既に有罪を予想できる事例がほとんどで、


無罪の推定という理念が歪んでいるという見解には、誤解も含まれている


ようです。




警察、検察ともに役所、警察官、検察官は公務員、やはり業務上の失敗は


その出世に響くのは民間とも変わりはありません。慎重に捜査、起訴する


姿勢は、原理原則によるとばかりは言えません。




但し、素人参加の裁判員は、こうした事実をしっていても、あくまで、


無罪の推定、疑わしきは被告人の利益にという基本を堅持する必要が


あります。


やさしい刑法講座……刑罰の本質

犯罪行為に対しては裁判により刑罰が課されます。



刑罰は身体に対するものと、金銭に対するものが有ります。


身体刑は、死刑、懲役、禁固です。労役場留置は少し性質が違います。


金銭刑は、罰金、科料、過料で、お金をもって罪を償うことになります。



刑罰の本質は第一には、犯した行為に対する応報です。


ハムラビ法典でしられる、同害報復がその基本と言えます。


目には目を、歯には歯を、というものです。


犯した犯罪と同程度の刑罰がその報いとして課されるわけです。



死刑は文字通り、生命を持って償うことです。



身体刑の基本は自身体の拘束により自由を制限するところに有ります。


懲役と禁固の差異は、刑務所において、刑務作業といわれる労働を


強制されるかされないかによる区分です。


禁固刑は労働を強制されませんが、志願して労働することが出来ます。


但し一度志願すると、取りやめる事はできないのが原則です。


ただ自由を制限されて何もすることが無い禁固囚は、労働を志願することが


多いのが現実です。


労働には対価が支払われます。



刑務所という拘禁施設に閉じ込め、身体の自由を、ただ拘束しているだけでは


刑期満了まで、無為にすごさせることになり、受刑者の社会復帰を助ける


ことは出来ません。そこで、応報だけではなく、更生のための教育が、刑罰


の第二の目的とされることになります。



更生のための教育により、受刑者に社会復帰の希望を与え、一方では再犯の


防止を図る事が出来ます。


将来への希望を与えることにより、刑務所内の治安の悪化を防ぐ効果も期待


されています。



ただ単に閉じ込めて置くだけでは、刑務所内で荒んだ感情を和らげることは


臨めません。刑期が終了する以前の仮釈放の制度も、更生を期待する立場


からの制度です。



応報一点張りではなく、更生教育も刑罰の目的となっているのです。



罰金などの金銭刑は、被害者にたいする損害賠償とは、少し趣旨が違います。


犯罪によって傷つけられるものを、法益といいますが、これには個人の身体、


生命、財産といったもののほかに、国益といったものも含まれます。


個人に対するだけではなく、国、社会に与えた損害にたいする刑罰と考える事が


出来ます。

刑事裁判で裁かれるのはひとでは無く、罪である。

先日、このブログを読んでくださっている知人から、もっと易しく、解説する


内容のものも書くようにとの言葉を頂いたので、ときどきは、良くしられている


ようで、案外盲点となっていそうな事柄に触れることにします。




今日は、裁判員制度の開始に伴って、直面する裁判では、何が裁かれるのか、


書いてみます。




裁判で裁かれるのは、犯罪行為であって、被告の人間性を対象とするもの


ではありません。



たとえそのひとが、普段どれほど人格高潔であっても、犯した行為によって


裁かれる事になります。そして、どのように後悔、反省したとしても、実際に


刑罰法規に触れる行為を行なった場合には、決して、その普段の人格に


よって無罪を勝ち取ることは出来ません。



但し、刑法の条文を読めばわかりますが、同じ犯罪についても、刑罰には


幅があります。無期または○年以上の有期懲役などと書かれています。


これは、同じ罪でも違う期間の懲役という罰則が、判決で与えられることを


示しています。



その具体的な刑期を決めるものは、動機や行為者の責任能力、犯行後の


態度、改悛の具合などによります。


いわゆる情状証拠が弁護側から提出されるのは、犯行を認めて、少しでも


軽い罰則を期待するからです。




よく死刑囚が、刑の執行以前に、罪を悔い、被害者の冥福をいのる宗教者


のような生活態度になることが、報道されたりします。


しかし、それによって罪が消えることはありません。裁かれたのは死刑囚


の人格ではなく、殺人などの犯罪行為、つまり罪だからです。




裁判員となられる方は、ここのところを良く心にしまう必要があります。


俗に、罪を憎んでひとを憎まずと言います。人格の全否定をすることは、


裁判の目的ではありません。




温室効果ガス削減目標設定をめぐって

温室効果ガス削減目標(中期目標)をめぐって、環境重視派と


経済重視派との間で目標数値をどうするか議論されている。



2013年以降2020年までの地球温暖化対策の国際的な枠組みを


どうするかという問題で、日本の目標値の設定だけを議論していて


果たして良いのであろうか。



京都議定書に盛り込まれた数値を達成できたのかどうかを明確に


示して、それから将来を見通す必要がありはしないか。



斉藤環境相は、経済界の90年比4%増という数値に


「そのような目標では世界の笑いものになる」と述べたが、


では、実際には達成不可能な数値を掲げて、将来世界の笑い者に


なることは無いのか。



京都議定書の数値は、現実には達成できなかったと結論付けることが


出来よう。再び実現不能の数値を示せば、日本のいうことが信用されない


事態を招くことは想像に難くない。




いくら環境相が高い目標を掲げても、現実の政策が、温暖化ガスの排出を


助長するものとなる可能性は、緊急経済対策として、ガソリンの使用料増大


を招く、高速道路の土日値下げの政策を見れば、夙に明らかである。




場当たり的な政策を、朝令暮改としか表現できない状態で推進している


政権が、有効な、一貫した対策を取り続けるとは到底考えられない。


愚直に政策を継続的に推し進めることができなければ、目標数値など


文字通り画餅に過ぎない。




我が国では、高速道路をはじめとして将来予測の数値への信頼度は高くない。



はじめに建設ありきの姿勢で、どれほど無駄な道路、施設を作り続けてきたのか。


東京湾アクアライン、静岡空港の例を見てもらいたい。



まずは、京都議定書の数値が実現できなかった原因を真摯に追求、分析すること


からはじめる必要があろう。

自白の翻意……拘禁反応の視点

 足利事件をめぐって、自白の翻意についても考察する必要がありそうである。



警察官、あるいは検察官の面前で行われた自白を被告が覆すのは、公判廷、


しかも何度かの審判のあとである事が多い。



被告が自白を覆すのは、犯した罪を厳しく追求され、重罰が予測されるから、


嘘をついてでも、その罪を免れようとする場合と、自白を求められた状況で


拘禁反応等により、真実に反する供述をした場合に、公判廷の進行にともない、


拘禁反応から解き放たれる場合とが考えられる。




拘禁反応とは精神医学、心理学で議論される、一種の病気とされるものである。


刑務所や難民収容所などでの長期の拘束により、自律神経失調症、神経症、


心身症などを引き起こす。うつ状態、幻覚、妄想などもその症状である。


被害妄想、赦免妄想を引き起こすことも知られている。



外部から遮断された状態でひとつのことを繰り返し吹き込まれると、それを無条件に


受け入れ、信じ込む心理状態にもなる。催眠術にかかり易い状態である。



こうした場合には、やっていないことを自白させることも可能となる。



不安を感じた時の反応としては、迎合、攻撃、逃避がある。


強制的に自由を阻害された環境下で見られる人格反応としての、拘禁反応は


刑事訴訟法、犯罪学では当然ながら認知され、法学部の講義の対象となっている。



公判廷が、一方的に取り調べられる場ではなく、被告の言いぶんを聞いてくれる


場であることを、被告人が理解したあとに、自白を覆すこととなる。




取り調べの完全可視化が実現したとしても、自由を阻害された取り調べでは、


たとえ拷問、誘導、長時間にわたる取調べでなくとも、拘禁反応によって、捜査官に


迎合する可能性もある。




公判廷において裁判官、裁判員が、自白の任意性のみを着目するのでは、真実を


見逃すおそれは存在する。適法に収集された客観的証拠、物的証拠がない場合に、


状況証拠を徹底的に吟味しないで、自白に依存しすぎるときは、冤罪を発生させる


おそれ大いにありといえよう。