北出茂 大阪・枚方の社労士の働き方ブログ 【三方良し】ブログ -4ページ目

北出茂 大阪・枚方の社労士の働き方ブログ 【三方良し】ブログ

法律家20年、開業10年のコンサル。働き方、資格、法律などについて語ります。(補助 えみ+あり+まい)

※当ブログは出展だけ明記してくだされば引用自由で連絡不要とします。但し、商業使用に関しては連絡のうえ使用条件につき許可を得てください。

第19回試験 倫理2

 

<おきらく社労士の答案>

【解答例】 イ 代理人となることができない
本来、D社の代表から「報酬として30万円支払うので、D社の代理人として」という言葉がなければ、当該D社の申し出は、社会保険労務士法第2条第3項第2号の和解交渉となるが、この文言があるため、依頼を受けると、双方代理を行うことになるので、D社の依頼は受けられない。(130字)

<下記より引用>
第19回紛争解決手続代理業務試験を解いてみた(倫理編=解答例):おきらく社労士のどたばた雑記帳@マジメ:SSブログ (ss-blog.jp)
 

<当研究会による上記答案の採点>

15点満点中0点

 

<講評>

条文の構造や法律の趣旨を理解していないという点が致命的です。

まずは、条文をきちんと読むことから始めてください。

「これをあげる」と商品をプレゼントされている(贈与)のに、

窃盗罪(犯罪)を成立させてしまうような、

極めて危険で法律を無視した独善的な解釈(もはや法解釈ですらない)をしてしまっています。

「おきらく」で済まされる話ではありません。

この答案では0点(もしくは「書き賃」として1点の獲得が関の山)だと考えられます。

【解答例①】 代理人となることができるとする立場からの[スペシャル答案]

<結論>

 イ 代理人となることができる
<理由>

紛争解決手続中に、乙は、D社から、退職を前提に金銭和解の提案をされている。D社が乙に有償でD社の代理人としてEを説得してほしいと申し出たのに対して、乙は即答せずに、Eと連絡をとり、誠実に信義則に反することなく申し出の内容を正確に伝えている。

すると、Eからも退職を前提とした金銭和解の金額の交渉を依頼されたうえ、有償で「D社の代理人にもなっていただいて結構です」との回答を得ている。

同意があるので、法律上も双方代理の禁止には該当しない。

よって、乙は、D社の申出に応じて同社の代理人となることができる。(249字)

 

(他の答案は掲載を省略。「究極の過去問題集」にはすべての答案が掲載されています)

 

〔出題の趣旨〕

 

第1回期日の直後、乙は、D社の代表者から電話で、「もしEが自発的に退職してくれるのであれば、相当額の金銭を支払って解決する用意がある。報酬として30万円を支払うので、D社の代理人として、Eをその方向で説得してくれないか。」という申し出をうけた。

 乙は、即答せず、電話を切ったうえで、Eと連絡をとり、D社代表者から上記申し出をそのまま正確に伝えた。

すると、Eは「第1回期日におけるD社の頑なな態度を見て、私も、お金を支払ってもらえるなら退職してもいいかなと思っていたところです。その前提でD社と金額の交渉をしてくれませんか。D社の代理人にもなっていただいて結構です。乙さんも、両方から報酬がもらえて得ですよね。」と答えた。

この場合において、法律に照らし、乙は、D社の申出に応じて同社の代理人となることができるのか①結論と、②その結論に至る理由の双方の記載を求める出題である

 

<この問題を解く上での条文とキーワード>

 

【第19回(倫理2)】

民法108条、双方の同意

一般義務

社労士法1条、公正誠実、

社労士法16条、社労士としての信用や品位、                                                               

 

<北出博士のワンポイント解説>

 

【特定社労士の法律上の権限について】

 まず、このような交渉をすることが特定社労士の権限内であるかについて考察をしなければならない。

 この点、問題文より、乙はEの代理人として調停の第1回期日に出頭し意見を述べたが、合意に至らず、約1ヵ月後に第2回期日が設定されたことが明らかである。そして、この第1回期日の直後に和解交渉の申し入れがあったわけである。

 とすれば、金銭和解の交渉自体は、紛争解決手続中であるため、社労士法2条3項2号(和解交渉)で特定社労士の業務の範囲内として認められるということになる。

 

【双方代理と双方の同意(許諾)について】

 次に、乙はD社の代表からの電話で「報酬として30万円やるから、退職して金銭解決する方向で説得してくれ」と言われている。D社の申出に応じて同社の代理人になることができるか。
 この点、D社の依頼を受けると双方代理となるのであれば、同社の代理人になることができないということになる(民法108条、弁護士職務倫理規定28条参照)。
 しかし、本件についてみると、第一に、D社の代表は、乙がEの代理人として調停の第1回期日に出頭し意見を述べた経緯から、乙がEの代理人であることを当然分かったうえで依頼をしている

しかも、乙は、即答せず、電話を切ったうえで、Eと連絡をとり、D社代表者から上記申し出をそのまま正確に伝えている。乙は誠実に職務を遂行し何ら信義則に反することはしていないのである。

 さらに、第二に、Eも金銭和解の金額の交渉を依頼したうえで、乙がD社の代理人になることを承諾している

 すなわち、Eは「第1回期日におけるD社の頑なな態度を見て、私も、お金を支払ってもらえるなら退職してもいいかなと思っていたところです。その前提でD社と金額の交渉をしてくれませんか。D社の代理人にもなっていただいて結構です。乙さんも、両方から報酬がもらえて得ですよね。」と答えている。

 Eは方向性が一致することを確認したうえで、乙がD社の代理人になることでより交渉が上手くいくことを理解したからこそ、乙がD社の代理人になることを快く許諾しているのである。

 

【あてはめと結論について】

 本問では、わざわざ双方の依頼(許諾・同意)があることを浮かび上がらせている。そうすると、少なくとも双方代理として禁止される行為には当たらない。

この観点からは、代理人になることができる結論に傾く。明文上、そうであるし、双方が望んでいるのであるから、できない理由がないというのが素直な解釈である。

他方で、公正な業務遂行という観点からは慎重を要する、もしくは影響が僅少であっても倫理上許されないと考えることも(苦しいが)不可能ではない。

 なお、双方代理になるから法律上許されないという回答では不合格答案になることは当然である。

 そこで、代理人となることができるとする立場からの解答例(参考答案)を【4通】掲載した。

 さらに、代理人となることができるが、慎重を要する立場からの答案を【1通】掲載した。

 そして、双方代理にはならないので法律上は禁止されないが倫理上許されないので代理人となることができないとする立場からの解答例(参考答案)を【1通】掲載した。

 合計で【6通】の解答例を掲載することにした。

 

以下の条文が参考になる。

 

<民法>

(自己契約及び双方代理等)

第108条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない

 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

 

<社労士法>

(社会保険労務士の職責)

第1条の2 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

 

(信用失墜行為の禁止)

第16条 社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

 

(秘密を守る義務)

第21条 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。

 

<弁護士職務倫理規定>

(職務を行い得ない事件)
第二十八条 弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第一号及び

第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手
方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件

 

【追記】

<読者から「反面教師として非常に示唆に富む解答例がある」との連絡を受けたので、みなさんにも紹介させていただきます>

第19回紛争解決手続代理業務試験を解いてみた(倫理編=解答例):おきらく社労士のどたばた雑記帳@マジメ:SSブログ (ss-blog.jp)

第19回 紛争解決手続代理業務試験問題 (倫理問題) 

 

<小問2>

 

 開業の特定社会保険労務士乙は、D社の従業員で現在は育児休業中のEから依頼を受け、代理人として、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条第1項に基づく調停を労働局に申し立てた。

 Eは、D社との間で育児休業明けの復職先について相談していたところ、もともと課長職であったにもかかわらず、D社から、すでに別の者がEの後任として着任済みなので、Eが復職する場合には、別の部署に異動したうえで課長代理となると言われたことから、調停においては、従前どおりの部署で課長職に戻すことを求めている。

 乙はEの代理人として調停の第1回期日に出頭し意見を述べたが、D社は主張を譲らず、合意に至らなかった。ただし、D社の求めによって調停手続は続行となり、約1ヵ月後に第2回期日が設定された。

 第1回期日の直後、乙は、D社の代表者から電話で、「復職する場合の条件は変えられないが、もしEが自発的に退職してくれるのであれば、相当額の金銭を支払って解決する用意がある。ついては、報酬として30万円を支払うので、D社の代理人として、Eをその方向で説得してくれないか。」という申し出をうけた。

 乙は、その場で即答せず、ただちに電話を切ったうえで、すぐにEと連絡をとり、D社代表者から上記申し出をそのまま正確に伝えた。すると、Eは、「実は、第1回期日におけるD社の頑なな態度を見て、私も、お金を支払ってもらえるなら退職してもいいかなと思っていたところです。その前提でD社と金額の交渉をしてくれませんか。D社の代理人にもなっていただいて結構です。乙さんも、両方から報酬がもらえて得ですよね。」と答えた。

 法律に照らし、乙は、D社の申出に応じて同社の代理人となることができるのか。(ア)「代理人になることができる」又は(イ)「代理人となることはできない」の結論を解答用紙第7欄の結論欄にカタカナの記号で記入し、その理由を250字以内で記載しなさい。

 

 

【分析】

 

 

先の案件

状況

第19回

設問2

Eから

相手方はD社

 

 特定社労士乙は、D社の従業員で育休中のEから依頼を受け、代理人として、調停を労働局に申し立てた。

 Eは、D社との間で育休明けの復職先の相談していたところ、D社から、すでに別の者が(もともと課長職であった)Eの後任として着任済みなので、Eが復職する場合には、別の部署に異動したうえで課長代理となると言われたことから、従前の部署で課長職に戻すことを求めている。

 乙はEの代理人として調停の第1回期日に出頭し意見を述べたが、D社は主張を譲らず、合意に至らなかった。約1ヵ月後に第2回期日が設定された。

第1回期日の直後、乙は、D社の代表者から電話で、「もしEが自発的に退職してくれるのであれば、相当額の金銭を支払って解決する用意がある。報酬として30万円を支払うので、D社の代理人として、Eをその方向で説得してくれないか。」という申し出をうけた。

 乙は、即答せず、電話を切ったうえで、Eと連絡をとり、D社代表者から上記申し出をそのまま正確に伝えた。

すると、Eは「第1回期日におけるD社の頑なな態度を見て、私も、お金を支払ってもらえるなら退職してもいいかなと思っていたところです。その前提でD社と金額の交渉をしてくれませんか。D社の代理人にもなっていただいて結構です。乙さんも、両方から報酬がもらえて得ですよね。」と答えた。

法律に照らし、乙は、D社の申出に応じて同社の代理人となることができるのか

 

 

 

【解答例⑤】 申し立てることができるとする立場からの[スペシャル答案]

<結論>

 イ 申し立てることができる
<理由>

商工団体の立食パーティーで、次々と挨拶していく中、甲は初対面のBとも名刺交換し、ごく短時間の立ち話をしている。が、事件についての「協議」は受けたとしても、アドバイスはしておらず「賛助」はしていない。

また、その後の話はあくまで仮定の話であり、「そのようになったら、ご連絡させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします」と言うのも、話の流れから出た社交辞令レベルと評価するのが社会通念上相当といえる。よって、社労士法22条2項2号の受任禁止レベルの「信頼関係」に基づくものとは考えられないため。(248字)

 

〔出題の趣旨〕

 

特定社労士甲は、地元の商工団体が主催する立食パーティーに参加した。甲は、初対面のA社代表取締役Bとも名刺を交換し、ごく短時間、立ち話をした。

B:「半年ほど前、当社は従業員を1人解雇したのです。」

 甲:「元従業員の方が労働局にあっせんを申し立てた場合には、会社側の代理人として対応することができます。」

 B:「もしそのようなことになったら、ご連絡させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。」

その後しばらくして、甲は、知人の紹介で、Cから相談を受けた。Cの相談内容は、A社から不当に解雇されたので、労働局にあっせんを申し立てたいが、自分ひとりでは不安なので、代理人になってほしい、というものであった。

 このような場合に、法律に照らし、甲は、Cの依頼に応じ、Cの代理人としてA社に対しあっせんを申し立てることができるかを問うもの。

本設例において、受任禁止が課されるほどの「信頼関係」が生じたといえるか、特定社会保険労務士としての職務の公正、品位等についての倫理に反するかの考察を問うもので、①結論と、②その結論に至る理由の双方の記載を求める出題である

 

<北出博士のワンポイント解説>

 

受任禁止が課されるほどの「信頼関係」が生じたといえるか、依頼者の利益と自己の経済的利益が相反するか、特定社労士としての職務の公正、品位等についての倫理に反するかの考察を問うものである。

問題文の中にある根拠をできる限り見つけて、そこから各種の法的原理に結びつけて答を導き出す姿勢を貫いてほしい。

本問では、わざわざ、商工団体が主催する立食パーティーであること、次々と挨拶していく中で、甲は初対面のBとも名刺交換しごく短時間の立ち話をしたにすぎないことを浮かび上がらせている。偶然が作用した一連の流れの中の出来事に過ぎないのである。

この点を強調して、その後の話はあくまで仮定の話であり、「そのようになったら、ご連絡させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします」と言うのも、話の流れから出た社交辞令レベルと評価すれば、社労士法22条2項2号の受任禁止レベルの「信頼関係」に基づくものとは考えられないため、依頼を受けることができる結論に傾く。

他方で、話の流れから出た社交辞令的な会話であっても、損害賠償などA社とCに関わる話の内容について具体的な協議をしており、この時仮定したとおりに、実際に相手方であるCからあっせんの申し立ての依頼が来たわけである。

この点を強調して、その時の話が顕在化して、「そのようになったら、ご連絡させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします」と言う会話がなされていたことを重視すれば、事実認定とあてはめ仕方によっては、社労士法22条2項2号の受任禁止レベルの「信頼関係」に基づくものという結論を導くことも可能であろう。さらに、社労士法22条2項2号には該当しなくとも、公正な業務遂行という観点からは、社交辞令的な会話であっても倫理上相手方からの受任は許されないという構成もありうる。

そこで、依頼を受けることができるとする立場からの解答例(参考答案)を4通掲載し、依頼を受けることができないとする立場からの解答例(参考答案)を4通、合計8通の解答例を掲載することにした。

 

社労士法22条2項2号のほか、以下の条文が参考になる。

 

<社労士法>

(社会保険労務士の職責)

第1条の2 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

 

(信用失墜行為の禁止)

第16条 社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

第19回 紛争解決手続代理業務試験問題 (倫理問題)

 

<小問1>

 

開業の特定社会保険労務士甲は、地元の商工団体が主催する立食パーティーに参加した。パーティーには多数の商工事業者が出席しており、甲は、人脈を広げようと、知らない人にも次々と挨拶して名刺を交換していた。その中で、初対面のA社代表取締役Bとも名刺を交換し、ごく短時間、立ち話をした。Bとの会話の内容は、次のようなものであった。

B:「半年ほど前、当社は従業員を1人解雇したのですが、先日、その元従業員から、解雇は違法だから損害を賠償しろという文書が内容証明郵便で送られてきたのです。甲さんは、そのような事件を取り扱っていますか。」

 甲:「法律上、裁判の代理人などはできないのですが、元従業員の方が労働局にあっせんを申し立てた場合には、会社側の代理人として対応することができます。」

 B:「そうですか。もしそのようなことになったら、ご連絡させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。」

 甲:「わかりました。こちらこそよろしくお願いします。」

 その後しばらくして、甲は、知人の紹介で、Cから相談を受けた。Cの相談内容は、A社から不当に解雇されたので、労働局にあっせんを申し立てたいが、自分ひとりでは不安なので、代理人になってほしい、というものであった。

 法律に照らし、甲は、Cの依頼に応じ、Cの代理人としてA社に対しあっせんを申し立てることができるか。(ア)「申し立てることができる」又は(イ)「申し立てることはできない」の結論を解答用紙第6欄の結論欄にカタカナの記号で記入し、その理由を250字以内で記載しなさい。

 

 

【分析】

 

 

先の案件

状況

第19回

設問1

Bから相談

相手方は従業員

 

特定社労士甲は、地元の商工団体が主催する立食パーティーに参加した。甲は、初対面のA社代表取締役Bとも名刺を交換し、ごく短時間、立ち話をした。

B:「半年ほど前、当社は従業員を1人解雇したのです。」

 甲:「元従業員の方が労働局にあっせんを申し立てた場合には、会社側の代理人として対応することができます。」

 B:「もしそのようなことになったら、ご連絡させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。」

 その後しばらくして、甲は、知人の紹介で、Cから相談を受けた。Cの相談内容は、A社から不当に解雇されたので、労働局にあっせんを申し立てたいが、自分ひとりでは不安なので、代理人になってほしい、というものであった。

 法律に照らし、甲は、Cの依頼に応じ、Cの代理人としてA社に対しあっせんを申し立てることができるか

 

 

 

宝塚事件が示した過労死問題の本質

――「雇用でない」という言い訳は通用しない

 

宝塚歌劇団 の若い団員が亡くなった事件は、日本の過労死問題の本質をあらためて示している。

亡くなった団員は25歳だった。

 

遺族側は記者会見で、長時間労働と上級生によるパワハラが背景にあったとして、劇団および関係者の謝罪と責任を求めている。報道によれば、時間外労働は月277時間に及んだとの指摘もある。

もしこの数字が事実であれば、これは明らかに過労死ラインを大きく超える異常な労働である。

私は過労死防止の運動に長く関わってきたが、現場では同じ構図を何度も見てきた。

若い労働者ほど無理を背負い込み、組織の中で声を上げられない。

 

今回特徴的なのは、劇団が団員を「業務委託契約」と位置づけている点である。

しかし契約形式が何であれ、実態として指揮命令関係が存在するならば、それは労働関係に近いものであり、安全配慮義務から逃れることはできない。

 

形式上の契約が労働者保護を弱める口実として使われてきた例は、日本では決して珍しくない。

劇団の調査では長時間労働の存在自体は認めながらも、時間外労働は月118時間との見解が示され、上級生による指導は伝統的な教育の範囲内であり、いじめやパワハラは確認できなかったとされている。

しかし過労死事件の多くでは、問題が起きた後も組織は「違法性は確認できない」と結論づける傾向がある。これは珍しいことではない。

問題は、調査の結論ではなく、労働の実態である。

ヒアリング対象者の一部が調査を辞退しているという事実も、職場環境の閉鎖性を示している可能性がある。

過労死事件では、証言が出にくい構造そのものが問題になることが多い。

 

過労死問題の歴史は、「自己責任」という言葉との闘いでもあった。

努力不足でも甘えでもなく、組織の働かせ方が人を追い詰めることがある。その現実を社会が認めるまでに、長い年月がかかった。

 

今回の事件もまた、「夢の舞台」という美しい言葉の陰で何が起きていたのかを問いかけている。

若い命が失われてから制度を見直すのでは遅すぎる。

この事件は特殊な芸能界の問題ではない。
長時間労働と上下関係による圧力という構図は、日本の多くの職場に共通している。

同じ悲劇を繰り返さないためには、契約の形式ではなく、働かせ方そのものに目を向けなければならない。

 

過労死は事故ではない。
防ぐことのできる社会的な災害なのである。

私企業のガバナンス崩壊が生んだ事件

――ジャニーズ問題に見る企業統治の欠如

 

芸能事務所 ジャニーズ事務所 が社名を変更し、補償業務終了後に廃業する方針を示した。社名は SMILE-UP. と改められ、故 ジャニー喜多川 元社長による性加害問題の被害補償を目的とした会社として当面存続するという。所属タレントは新たに設立されるマネジメント会社へ移籍し、その会社名は公募で決めるという。

 

しかし、この問題は単なる芸能界の不祥事ではない。私は社労士として長年企業の内部問題に関わってきたが、この事件の本質は私企業のガバナンス崩壊にあると考えている。

 

一人の創業者に権力が集中し、内部で異議申し立てができない。被害を訴える仕組みも存在しない。取締役会や監査機能も実質的に働かない。こうした状況は中小企業では珍しくないが、その極端な形が今回の事件だったと言える。

 

企業は本来、利益を追求する組織である。しかし同時に、従業員や関係者の人格権を守る義務を負っている。内部統制が機能しなければ、労働者は容易に無防備な立場に置かれる。

 

今回の問題が長年表面化しなかった背景には、芸能界特有の閉鎖性だけでなく、取引関係に依存した社会の構造もあった。

 

民放テレビ各局が行った社内調査でも、ジャニーズ事務所への配慮や忖度の存在が認められた。日本テレビやフジテレビは、過去の裁判例を報じなかった理由として、人権意識の不足や認識の甘さを挙げている。またテレビ東京は、同社を重要な取引先と認めながらも、報道価値が低いと判断してきたと説明している。

 

しかし、労務管理の観点から見れば、これは単なる判断ミスでは済まされない問題である。重大な人権侵害の疑いが長年放置された事実そのものが、社会全体のガバナンス不全を示している。

 

企業の不祥事が明るみに出ると、しばしば個人の責任に矮小化される。

 

しかし現実には、不正は必ず組織の構造の中で起きる。

今回の事件が示したのは、「強すぎる会社」と「弱すぎる内部統制」が結びついたとき、何が起きるかという現実である。

 

社名変更や組織再編だけで問題が解決するわけではない。必要なのは、経営者の善意に頼らない仕組みである。

 

内部通報制度の実効性、外部監査の独立性、取締役会の監督機能――こうした当たり前の企業統治が働いていれば、被害はここまで拡大しなかった可能性が高い。

 

今回の事件は芸能界の特殊な問題ではない。むしろ日本の私企業に広く共通する危険を示している。

この教訓を活かさない限り、第二、第三のジャニーズ問題は必ず起きる。

 

私企業のガバナンスを真剣に問い直す時期に来ていると思う。

 

                                             特定社会保険労務士 北出茂

本書の特徴<13大メソッド>

 

本書は、当研究会により、特定社労士、弁護士、大学教授などの協力を経て、1年の歳月を経て作成されました。

【内容面】においては、「紛争解決手続代理業務試験」の合格者である特定社労士と、「司法試験」の合格者である弁護士のお力添え、さらには、(司法試験員を含め)各種資格試験の委員を務められた労働法の教授・名誉教授のお力添えをいただいております。

また、それらの方々は実務家教員、大学教員という経験豊富な「教えるプロ」でもあります。

「教えるプロ」でもある先生方と共に、議論を重ねて、教育学的な見地から実践的なカリキュラムを組んでおります。

【作業面】においては、「きたで社労士事務所」(本書は、当研究会の共同代表でもある特定社労士で<受験界ナンバー1>の北出塾長に統括プロデュースしていただいております)のみなさんにスタッフに作業を手伝っていただいたほか、プロである「りずさん」「ケミカルさん」に校正作業を担当していただきました。

目指したのは「この本だけは読んでおかなくてはならない」「この本を読んでおけば大丈夫」と言っても過言ではない、そんな一冊です。

本書は、合理的に学習を進めて、合格を勝ち取るための<いろいろな工夫>を施しています。

本編を読み進めていく前に、ぜひ、本書の特徴を知っておいてください。

 

<メソッド1> 

■「この本一冊」で、試験範囲を3周まわせる!!

本書では、チャプターを【体系マスター講座】【基礎マスター講座】【応用マスター講座】の3つに分けて、「この本一冊」で、試験範囲を3周まわせるようになっています。 
 

<メソッド2> 

■【体系マスター講座】で、まず全体像を把握できる!!

「まず、森を見よ」とという言葉があります。

効率重視で受験勉強を展開していくため、全体構造編として【体系マスター講座】を設けています。

【体系マスター講座】では、試験範囲の全体像をつかめるように学習します。

ここでは、まず<1周目>として、簡単に全体像を見渡した後、第1回本試験で出題された過去問(体系問題)を検討してはじめから「ゴール」を意識した学習が出来るようにしています。

 

<メソッド3> 

■【基礎マスター講座】で、基礎をマスターできる!!

【基礎マスター講座】では、比較的簡単な論点を「でる順」に学習します。

ここでは、<2周目>として、基本的な論点を一通り学んでいくと同時に、比較的簡単な本試験過去問(基本問題)を検討していきます。

 

<メソッド4> 

■【応用マスター講座】で、応用をマスターできる!!

【応用マスター講座】では、徐々に難しい論点を「でる順」に学習していきます。

ここでは、<3周目>として、総合的な本試験過去問(応用問題・総合問題)を検討していきます。

 

<メソッド5> 

■「でる順」に、重要なところから学習をしていける!!

合格に必要最小限の範囲を探りながら、効率重視で受験勉強を展開していくため、試験に頻出の分野を「でる順」に学習していける構成を採っています。

 

<メソッド6> 

■条文ごと、論点ごと、の構成でスイスイ読み進められる!!

みなさんが受験されるのは代理権が認められている法律実務家の登用試験です。

本書では、<条文ごとに>、テーマを設定して読み進めることができる構成にしています。

条文に始まり条文に立ち返る。この基本姿勢を身につけてください。条文に関して、まずは本書の範囲を習得することに全力を尽くしてください。不安な方は、余裕があれば、補充していけばよいだけです。
 さらに、合格のためには「法的三段論法」を用いて事案を解決する力(事実を法律にあてはめて事案を解決する力)を身につけることが必要になります。

その力を合理的に身につけていただくため、本書では、<論点ごとに>、テーマを設定して読み進めることができる構成にしています。

受験生は、「法律に依拠して紛争を解決できる能力が備わっていること」を、最終的に本試験の当日に答案でアピールできるようになっている必要があります。

そのために本書は、合格に必要な能力を身につけるという「ゴールから逆算」して、<条文ごとに>、<論点ごとに>、カリキュラムを組んでいます。


<メソッド7> 

 ■実践的な論点解説講義がついている!!

本書に掲載されている論点解説講義は、実践的なものとしています。

<倫理問題>についての条文の引用やあてはめの仕方問題文の設例の読み方を本書の論点解説講義で学んでください。

 

<メソッド8>

■論証パターンが掲載されている!!

本書は、「合格というゴールからの発想」を意識しました。

 また、【論証パターン集(論証ブロック集)】を特定社労士試験の受験界では初めて取り入れています。

特定社労士の本試験について考察を加えると、<質>的には、(現時点では)司法試験レベルの水準までは求められていません。まさに、簡単な裁判やあっせん手続きの仕方を理解していれば合格できる水準です。さらに、頻出論点は限られています。頻出論点を中心に「でる順」に構成したのは、そのためです。

<量>的には、試験には文字数制限があるので、短く上手にまとめなければなりません。

そこで、本書には、文字数制限のある答案用紙に短く上手に論述できるように、論点ごとに論述例として、「論証パターン」(論点ブロック)を多数掲載してあります。

 

<メソッド9> 

■問題演習(過去問演習)が豊富にできる!!

本書では、初期の段階から問題演習をして実践力を強化していきます。

問題演習の素材は、第1回~第10回の本試験過去問の中から良問をセレクトしました

まずは、本書を読み込んで、本試験のレベルを体感してください。

そのうえで、第11回~最新回の本試験過去問にチャレンジしたい方は、本書の姉妹編である「過去問LIVE解説講義🉀」(特定社労士受験研究会)をお薦めします

複数の参考答案を比較検討したい方には、「究極の過去問題集」(北出茂著)もお薦めです。

 

<メソッド10> 

■【解説講義】によって、答案を書く力を引き上げる!!

本書では、初期の段階から問題演習をして実践力を強化していきますが、【過去問にチャレンジ】のコーナーでは、【解説講義】によって、皆さんの答案を書く力を引き上げていきます。

 

<メソッド11>

■【ソクラテスメソッド】によって、考える力を強化する!!

本書における問題演習では、ゼミ方式で、【ソクラテスメソッド(問答法)】を取り入れています。これは、「対策本」としては受験界初の試みです。

過去問を検討するゼミナールでは、実際の過去問を題材に、「考え方」を提示することにより、いかなる問題にも対応できるような実力を養成していきます。

1つの問題に対し結論の異なる複数の解答例が用意されていますので、幅広い検討が可能です。

 

<メソッド12> 

■【論述指導】【答案添削】で、一気に合格レベルまで引き上げる!!

【過去問にチャレンジ】のコーナーでは、【論述指導】【答案添削】によって、一気に皆さんの実力を引き上げていく試みが盛りだくさんです。

本書の最大の特徴として、【論述指導】を行い、「優秀答案」「検討答案」・「残念答案」とを比較検討し、答案添削していきます。

論述指導ゼミナールでは、ただ単に参考答案を掲載するだけではなく、複数の「優秀答案」と「残念答案」を掲載し、【答案添削】をしていきます。

これにより、どこが良い点で、どこが悪い点かを一緒に考えていけるような構成になっています。同じようにみえる答案のどこで優劣がつくのか、その差異を意識しながら学習してください。

「残念答案」は、受講生がゼミナールに参加する際に宿題として書いてきた答案を題材にしております。初学者や法学未修者が間違えやすいポイントを浮かび上がらせるためです。

多くの受験生が間違えやすいポイントを克服していくことによって、合格が一気に近づいてきます。

みなさんの実力を一気に合格レベルまで引き上げていきます。

 

<メソッド13> 

■内容の正確性・レベルの高さ

本書を読み進める中で、その内容の正確性・レベルの高さを実感していただければと思います。

 

<リンク>

Amazon.co.jp: 紛争解決手続代理業務試験 【特定社会保険労務士試験】 でる問 倫理  基礎マスターテキスト 条文ごとに答案書き方: でる順に3周回すテキスト 過去問LIVE解説講義本 (特定社労士受験研究会) eBook : 特定社労士受験研究会, 北出茂: Kindleストア

紛争解決手続代理業務試験

<論証パターン+問題演習つき>

特定社会保険労務士試験 でる順

倫理 条文ごとに答案書き方

 

特定社労士受験研究会 編

 

目次

 

■表紙

■目次

■試験問題

■参考答案について

■はじめに

 

序章 本書の特徴編 <13大メソッド>

 

①    「この本一冊」で、試験範囲を3周まわせる!!

②    【体系マスター講座】で、まず全体像を把握できる!!

③    【基礎マスター講座】で、基礎をマスターできる!!

④    【応用マスター講座】で、応用をマスターできる!!

⑤    「でる順」に、重要なところから学習をしていける!!

⑥    条文ごと、論点ごと、の構成でスイスイ読み進められる!!

⑦    実践的な【条解説明】がついている!!

⑧    【論証パターン】が掲載されている!!

⑨    【問題演習】(過去問演習)が豊富にできる!!

⑩    【解説講義】によって、答案を書く力を引き上げる!!

⑪    【ソクラテスメソッド】によって、考える力を強化する!!

⑫    【論述指導】【答案添削】で、一気に合格レベルまで引き上げる!!

⑬    内容が正確でレベルが高い!!

 

 

第1章 全体構造編 [体系マスター講義] <1周目>

~ 全体像を理解しよう ~

 

□導入講義(典型パターンの基礎知識)

<社労士ができる業務>

<法律上、受任できない業務>

<倫理上、受任できない業務>

 

□典型問題の解き方・解答テクニック

22条2項1号・2号・3号【条解説明】

倫理上の一般義務【条解説明】

 

□【過去問にチャレンジ】 本試験 第1回設問1

  LIVE解説講義(過去問ゼミナール)

<答案例>+<答案添削>

 

 

 

 

第2章 「でる順」本論編 [基礎マスター講義] <2周目>

~ 基礎問題・典型問題 の解法を身につけよう~

 

<第1節> 公務員として取り扱った事件

社労士法22条1項【条解説明】

 

<第2節> 紛争解決手続代理業務に関する受任禁止事件・全般

社労士法22条2項1号~5号【条解説明】

 

<第3節①> 法律上の受任禁止事件①

社労士法22条2項1号【条解説明】

 

□【過去問にチャレンジ】 本試験 第1回設問2

  LIVE解説講義(過去問ゼミナール)

<答案例>+<答案添削>

 

<第3節②> 法律上の受任禁止事件②

社労士法22条2項2号【条解説明】

 

□【過去問にチャレンジ】 本試験 第8回設問2

  LIVE解説講義(過去問ゼミナール)

<答案例>+<答案添削>

 

<第3節③> 法律上の受任禁止事件③

社労士法22条2項3号【条解説明】

 

□【過去問にチャレンジ】 本試験 第2回設問1

  LIVE解説講義(過去問ゼミナール)

<答案例>+<答案添削>

 

<第4節> 法律上の受任禁止事件④

(1)社労士法22条2項4号と5号について

(2)社会保険労務士法人の特定業務 

(社労士法25条の17 第1号から3号)

(3)労働争議不介入について

 

<第5節> 法律上の受任禁止事件 (総合・問題パターンごとの答案の書き方)

□総合講義

 

【パターン1】

従前も今回も「紛争解決手続代理業務」の依頼であるが、社労士法22条2項3号の「他の事件」には該当しない場合

 

【パターン2】

従前の案件が「紛争解決手続代理業務」であり、今回の依頼が「通常業務」(紛争解決手続代理業務以外)である場合

<紛争解決手続代理業務に参与している相手方からの1号~3号業務の依頼>

 

【パターン3】

従前の案件が「通常業務」であり、今回の依頼が「紛争解決手続代理業務」である場合

<1号~3号業務の依頼に対して、後からの依頼が紛争解決手続代理業務である場合>

 

☆【論証パターン集】 

 

☆【解答のテクニック】

 

□【過去問にチャレンジ】 本試験 第7回設問1

  LIVE解説講義(過去問ゼミナール)

<答案例>+<答案添削>

 

 

 

第3章 「でる順」本論編 [応用マスター講義] <3周目>

~ 総合問題・非典型問題 の解法を身につけよう~

 

<第1節> 「社労士法22条2項」+「倫理上の一般義務」に関する総合問題対策

□導入講義

22条2項1号~5号・総合【条解説明】

倫理上の一般義務【条解説明】

 

<第2節> 業務上の公正

社労士法1条の2【条解説明】

 

☆論証パターン集

 

□【過去問にチャレンジ】 本試験 第10回設問2

  LIVE解説講義(過去問ゼミナール)

<答案例>+<答案添削>

 

<第3節①> 守秘義務・秘密を守る義務

社労士法21条【条解説明】

 

☆論証パターン集

 

<第3節②> 守秘義務を理由に依頼を断る場合における、事例ごとの答案の書き方

 

(1)【甲がYとも「協議」をして重要な秘密を明かされていた事例】

(2)【「他の事件」の事例】

(3)【汎用性のある一般的な事例】

(4)【特定社労士甲がY社の顧問をしていた場合に、Y社従業員Xから紛争解決手続代理業務を依頼された事例】

(5)【特定社労士甲がY社従業員Xから紛争解決手続代理業務を依頼されていた場合に、Y社から書類作成業務を依頼された事例】

 

☆論証パターン集

 

 

□【過去問にチャレンジ】 本試験 第2回設問2

  LIVE解説講義(過去問ゼミナール)

<答案例>+<答案添削>

 

<第4節> 非典型パターン

□導入講義

 

<第5節> 依頼に応じる義務

社労士法20条【条解説明】

 

<第6節> 非社労士との提携

社労士法23条の2【条解説明】

 

☆論証パターン集

 

□【過去問にチャレンジ】 本試験 第8回設問1

  LIVE解説講義(過去問ゼミナール)

<答案例>+<答案添削>

 

<第7節> 民法

□導入講義

【民法の基本原則】

【公共の福祉】

【信義則】

【権利濫用】

【意思表示】

【代理行為】

【自己契約及び双方代理】 [利益相反行為の禁止]

【債務不履行】

【委任契約・善管注意義務】

【不法行為・使用者責任】

 

☆論証パターン集

 

 

第4章 [特別講義] <4周目以降の学習のために>

 

□発展問題の過去問の解き方(過去問のマスターの仕方)

 

■社会保険労務士法(頻出条文抜粋)

■弁護士法・弁護士職務倫理規定(頻出条文抜粋・アラビア数字版)

■参考文献

■Special thanks to

■著者略歴

■おくづけ
 

 

参考答案について

 

本書は、テキストではありますが、実際の本試験過去問を検討していきます。設問に対する基本的な考え方を学んでいくと同時に、答えの書き方を示し、参考答案をも検討していきます。

参考答案が掲載されている本は、本書以外にも存在します。

しかしながら、この試験で注意したいのは、市販本に掲載されている答案のような感じに書いたとして、必ずしも合格できるのかというと、そうでもない点です。

市販本に掲載されている答案には差異があります。そして、質もピンキリであり、なかには法学の基礎概念を身につけていないとしか思えない人物が、「おきらく」に書いたとしか思えない答案も散見されます。

しかしながら、それらの答案が「高得点なのか」、「低得点なのか」、「どこを直せばよい答案になるのか」が初学者には分かりにくいという問題点があります。

そこで、本書では、答案のスタイルや書き方を学んでいくと同時に、実際の答案を添削指導していくことで、「優秀答案」と「残念答案」の区別がつくように、どこがマズイから得点が伸びないかを客観的に個別的に指摘していくようにしました。

まずは、本書を参考にして、考える訓練をしながら、掲載答案を読み込んでください。

そのうえで、特別研修で得た知識や考え方を自分なりに発現させていき、自分なりの答案の型を身につけていただければと思います。

一緒に頑張りましょう。

 

紛争解決手続代理業務試験 【特定社会保険労務士試験】 でる順 倫理 条文ごとに答案書き方: でる順に3周回すテキスト 過去問LIVE解説講義本 (特定社労士受験研究会) | 特定社労士受験研究会, 北出茂 | ビジネス関連 | Kindleストア | Amazon

ジャニーズ問題が突きつけた企業統治の失敗

 

――長年の沈黙が不正を温存した

 

芸能事務所 ジャニーズ事務所 が設置した外部専門家チームの調査報告書は、故 ジャニー喜多川 元社長による性加害が、少なくとも1970年代から2010年代半ばまで長期間にわたって継続していたと認定した。

 

この報告書が示したのは、個人の犯罪というよりも、企業統治が機能しなかった結果として人権侵害が放置された現実である。

 

調査では、同族経営の弊害が強く指摘され、当時の社長であった 藤島ジュリー景子 氏が性加害の事実を認識していた可能性が高いとも指摘された。経営責任の観点からは辞任が相当とされ、企業としての監督機能が十分に働いていなかったことが明らかになった。

 

私は社労士として企業の内部問題に関わる中で、同じ構図を繰り返し見てきた。権力が一部に集中し、異論を許さない組織では、不正や人権侵害は長期間表面化しない。

 

内部統制が機能しない企業では、「知らなかった」という言葉が責任回避の常套句になる。しかし組織として問題を防止できなかった以上、経営責任は免れない。

 

今回の事件では、マスメディアの対応も大きな問題として指摘された。性加害の疑惑は長年週刊誌などで報じられており、2003年には名誉毀損訴訟の判決の中で事実関係が事実上認定されていた。それにもかかわらず、多くの報道機関が十分な報道を行わなかったことについて、報告書は極めて不自然な対応であったと指摘している。

 

強い影響力を持つ企業に対して批判が控えられる構造は、日本社会の弱点の一つである。

取引関係や利害関係が報道や監督機能を弱めるとき、不正は長期間温存される。

さらに国際機関の調査では、被害者は数百人に上る可能性があるとの見解も示された。もし事実であれば、日本の企業史の中でも例を見ない規模の人権侵害となる。

 

この事件が示した最大の教訓は明確である。

経営者の人格に依存する企業は必ず失敗する。

必要なのは、経営者の善意に頼らない仕組みである。

 

独立した取締役会、実効性のある内部通報制度、外部監査の機能――こうした基本的な企業統治が働いていれば、被害はここまで拡大しなかった可能性が高い。

 

ジャニーズ問題は芸能界の特殊な事件ではない。
むしろ日本の私企業に共通する統治の弱さを浮き彫りにした。

 

コンプライアンスとは違法行為を避けるための技術ではない。
企業が人権を尊重する存在であるための最低条件である。

 

この事件を例外として片づけるなら、同じ問題は必ず繰り返されるだろう。

企業統治の改革は、もはや避けて通れない課題になっている。


参照情報

  • ジャニーズ事務所
    「外部専門家による再発防止特別チームに関する調査結果」(2023年8月29日公表)

  • NHK報道
    外部専門家特別チーム会見(2023年8月29日)

  • NHK広報局コメント
    ジャニーズ特別チーム報告書について(2023年9月)

  • 国連人権理事会作業部会調査
    被害者は数百人に上る可能性(2023年8月)

  • 東京高裁判決(2003年)
    週刊誌報道に関する名誉毀損訴訟判決(ジャニー喜多川氏の性加害事実を事実上認定)